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令和6年度京都市家族介護用品給付券の交付について

ページ番号324770

2024年9月18日

令和6年度京都市家族介護用品給付券の交付について

 本市では、在宅で寝たきりや認知症の高齢者を介護されている家族の方などに、介護保険の給付対象外であるおむつやその他の介護用品と交換できる給付券を申請月に応じて交付しています。

家族介護用品給付券の交付枚数
 申請月 4・5月6・7月8・9月 10・11月 12・1月 2・3月 
 交付枚数12枚 10枚8枚 6枚4枚 2枚 

※ 給付券は、1枚当たり5,000円相当です。

対象者

 次のすべてに該当する市民税非課税世帯の家族の方など

(1) 本市の区域内に住所を有する65歳以上の方であること

(2) 本市の区域内に現に居住していること

(3) 介護保険の要介護認定の結果が要介護4又は5であること

(4) 居宅(軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅を含む。)において現に介護されていること


申請方法

 区役所・支所に配下している申請書に次の書類を添付のうえ、介護保険被保険者証に記載されている住所地の区役所・支所の健康長寿推進課(高齢介護保険担当)又は右京区京北出張所(保健福祉第一担当)へ申請してください。

 ※ 給付券の受領を委任される方については、本人確認書類が必要です。

 ※ 以下の書類を添付しない場合は申請書の「要介護状態区分等の調査に関する同意欄」の同意と本人確認書類が必要です。

(1) 介護保険被保険者証の写し

(2) 世帯の方全員の市民税課税状況を証明する書類

  ア 介護保険料の所得段階区分が第2・第3段階の方

    当該年度における介護保険料納入(変更)通知書兼特別徴収開始(停止)通知書の写し 

  イ その他の方

    世帯の方全員の当該年度における市・府民税課税証明書

利用方法

 給付券とカタログをお渡ししますので、カタログの中から自由に商品を選択し、指定業者に注文すると、1週間以内に配達されます。

その他

・ 5,000円未満の場合でもおつりは出ません。

・ 給付券発行後に(特別養護老人ホーム、老人保健施設、介護医療院、養護老人ホーム、グループホーム)に入所した場合、又は病院や診療所に入院した場合、入所中及び入院中は給付券を使用できません。

・ 配達の依頼は、指定業者につき1月に1回を超えることはできません。

・ 給付券は第三者に譲渡したり、換金したりすることはできません。

・ 不正な利用が発覚した場合は、使用分に相当する金額を返還していただきます。

・ 給付券は再発行できませんので、大切に保管してください。

・ 給付券は家族介護用品の給付以外の目的で使用できません。

・ 給付券は納品日が令和7年4月1日以降になる場合は使用できません。必ず、令和7年3月31日までに納品されるように、配達を依頼してください。

・ 家族介護用品給付事業を利用するためには、毎年度、申請が必要です。

個人市民税の均等割減免制度の経過措置について

 本市市税条例の改正により、令和6年度から均等割減免制度が廃止されたことに伴い、収入が変わらなくても、市民税が非課税から課税に変わる方について、事業の継続利用が可能となるよう経過措置(4年間)を設けます。詳細については、こちらを御確認ください。

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お問い合わせ先

京都市 保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室介護ケア推進課

電話:075-213-5871

ファックス:075-213-5801

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