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2.令和6年度の保険料の計算方法について

ページ番号323561

2024年4月1日

令和6年度の保険料の計算方法について

 下記の医療分保険料、後期高齢者支援分保険料及び介護分保険料の(1)、(2)、(3)を合計したものが、1年間分の保険料となります。ただし、医療分、後期高齢者支援分、介護分それぞれの保険料額が(4)の額を超えたときは、(4)の額が保険料額となります。
 介護分保険料は、40歳から64歳までの被保険者(介護保険第2号被保険者)の方がおられる世帯に賦課されます。

令和6年度の国民健康保険料
 医療分保険料後期高齢者支援分介護分保険料
(40歳~64歳の方がいる場合に賦課されます。)
(1)平等割1世帯について介護保険第2号被保険者がいる1世帯について
16,610円(※1)5,930円(※1)4,910円
(2)均等割1人について介護保険第2号被保険者1人について
25,790円(※2)9,200円(※2)9,970円
(3)所得割世帯員各々の「令和5年中の総所得金額等(※3)
 -基礎控除43万円(※4)」の合計×
介護保険第2号被保険者各々の「令和5年中の
総所得金額等(※3)-基礎控除43万円(※4)」
の合計× 2.56/100 
7.65/100 2.82/100 
(4)最高限度額65万円24万円17万円

※1 後期高齢者医療制度への移行により単身世帯(国保被保険者が1人のみの世帯)となる世帯についての軽減措
  置が適用される場合の平等割は、医療分8,310円又は12,460円、後期高齢者支援分2,970円又は4,450円
  (介護分は軽減措置はありません。)となります(平等割の軽減措置についてはこちら)。
※2 未就学児被保険者に係る均等割の軽減が適用される被保険者の額は医療分12,895円、後期高齢者支援分
  4,600円です(未就学児の被保険者の均等割軽減についてはこちら)。
※3 総所得金額等とは、地方税法上の総所得金額(収入金額から必要経費を引いた額。社会保険料控除などの各種
  控除前)のほか、山林所得、土地・建物の譲渡所得(特別控除後)、確定申告又は住民税申告をした株式譲渡
  所得、配当所得なども含まれます(退職所得は除く。)。
   詳しくは、次の「所得割額算定の基礎となる総所得金額等とは」の項目をご覧ください。
   なお、雑損失の繰越控除の適用がある場合、所得割額の算定に当たっては、適用前の所得を用いて算定を行
  います。
※4 合計所得金額(*)が2,400万円を超える場合、合計所得金額に応じて以下のとおり基礎控除額が43万円か
  ら段階的に引き下がります。
  ・合計所得金額2,400万円超~2,450万円以下 29万円
  ・合計所得金額2,450万円超~2,500万円以下 15万円
  ・合計所得金額2,500万円超 0円

   *合計所得金額とは・・・
     合計所得金額とは、「総所得金額等」から以下の額を控除する前の金額です。
     ・純損失や雑損失の繰越控除
     ・譲渡損失の繰越控除
     ・土地・建物の譲渡所得に係る特別控除

所得割額算定の基礎となる総所得金額等とは

地方税法上の総所得金額(下記「総合課税分」の1~9。収入金額から必要経費を引いた額。社会保険料控除などの各種所得控除前。)のほか、下記「分離課税分」の1~12の所得についても所得割額算定の基礎となる総所得金額等に含まれます。
 (例)事業所得・・・事業収入金額 - 必要経費       
    給与所得・・・給与支払額 - 給与所得控除 - 所得金額調整控除       
    年金所得・・・支払年金額 - 公的年金等控除
 ※非課税所得(障害年金、遺族年金等)は総所得金額等には含まれません。

<所得割算定の基礎となる総所得金額等>

(総合課税分)

  1. 利子所得
  2. 配当所得
  3. 不動産所得
  4. 事業所得
  5. 給与所得
  6. 長期譲渡所得
  7. 短期譲渡所得
  8. 一時所得
  9. 雑所得(公的年金所得など)

(分離課税分)

  1. 山林所得
  2. 確定申告をした上場株式等に係る配当所得等
  3. 土地等に係る事業所得
  4. 短期譲渡所得(特別控除適用後の金額)
  5. 長期譲渡所得(特別控除適用後の金額)
  6. 確定申告をした一般株式等に係る譲渡所得等
  7. 確定申告をした上場株式等に係る譲渡所得等
  8. 先物取引に係る雑所得等
  9. 特例適用利子等
  10. 特例適用配当等
  11. 条約適用利子等
  12. 条約適用配当等 

特定配当等及び特定株式等譲渡所得を申告する場合はご注意ください。

 申告不要とされている特定配当等や、特定株式等譲渡所得については、保険料の算定の対象となる総所得金額等には含まれません。
 ただし、税額控除等を受けるために、これらの所得について確定申告を行った場合は、保険料の算定の対象となる総所得金額等に含まれることとなり、翌年度の保険料が上がる可能性がありますのでご注意ください。


 お問い合わせは住所地の区役所・支所保険年金課資格担当(京北地域にお住まいの方は京北出張所保健福祉第一担当)へご確認ください。

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