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1.令和6年度の保険料について

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2024年4月1日

令和6年度の保険料について

保険料について

 国民健康保険料は、医療分(被保険者の皆さまの医療費を賄うための保険料)、後期高齢者支援分(後期高齢者医療制度への支援のための保険料)、介護分(40~64歳の被保険者の皆さまに係る介護保険料)で構成されているため、医療費の増加や高齢化の進展により、基本的には保険料も上昇する制度となっております。
 この間、京都市においては、一般会計からの財政支援や基金の活用といった多額の財源を投入することで保険料が上昇しないよう努めており、令和6年度の保険料率は前年度と同率に据え置いております。
 しかしながら、今後も医療費の増加や高齢化の進展が見込まれ、基金の残高もわずかになっていることを踏まえると、令和7年度以降は保険料の引上げを検討せざるを得ない状況になると考えております。

令和6年度京都市国民健康保険料額が決定しました。

令和6年度の国民健康保険料について
 医療分保険料後期高齢者支援分介護分保険料
(40歳~64歳の方がいる場合に賦課されます。)
(1)平等割1世帯について介護保険第2号被保険者がいる1世帯について
16,610円(※1)5,930円(※1)4,910円
(2)均等割1人について介護保険第2号被保険者1人について
25,790円(※2)9,200円(※2)9,970円
(3)所得割世帯員各々の「令和5年中の総所得金額等(※3)-基礎控除43万円」の合計×介護保険第2号被保険者各々の「令和5年中の総所得金額等(※3)-基礎控除43万円」の合計× 2.56/100 
7.65/100 2.82/100 
(4)最高限度額65万円24万円17万円

※1 後期高齢者医療制度への移行により単身世帯(国保被保険者が1人のみの世帯)となる世帯についての軽減措
  置が適用される場合の平等割は、医療分8,310円又は12,460円、後期高齢者支援分2,970円又は4,450円
  (介護分は軽減措置はありません。)となります。(平等割の軽減措置についてはこちら
※2 未就学児被保険者に係る均等割の軽減が適用される被保険者の額は、医療分12,895円、後期高齢者支援分
  4,600円です。(未就学児の被保険者の均等割軽減についてはこちら
※3 「総所得金額等」、「基礎控除」についての詳しい説明は「令和6年度の保険料の計算方法について」のペー
  ジをご覧ください。

令和6年度の保険料の変更について

○最高限度額の引上げ
 国の政令改正に伴い、中間所得者層の負担軽減の観点から、保険料の最高限度額を改定しています。

最高限度額
 令和5年度令和6年度増減
 医療分65万円65万円 ― 
後期高齢者支援分22万円 24万円  +2万円
介護分 17万円 17万円 ― 
合計 104万円 106万円 +2万円 

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