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配偶者やその他親族からの暴力(DV)等を理由に避難している方へ(京都市くらし応援給付金(追加支援))

ページ番号321489

2024年1月31日

DV(ドメスティック・バイオレンス)等避難中でも受給できる場合があります。

住民税非課税世帯

〇 DV等のため、住民票のある住所地以外の場所に避難中の方も、京都市くらし応援給付金(追加支援)を御自身が受給できる可能性があります。

〇 住民票のある住所地の世帯(配偶者等)が既に給付金を受け取っている場合でも、一定の要件(避難の事実)を満たせば、現在のお住まいの市町村から受給することができます。

〇 給付金を受給するためには、現在お住まいの市町村での手続きが必要です。

〇 前回の京都市くらし応援給付金(1世帯当たり3万円給付)等を受給された避難中の方に対しては、その際に御申出いただいた居所(避難先)宛に、1月23日から順次、案内文書をお送りします。

住民税均等割のみ課税世帯

〇 DV等のため、住民票のある住所地以外の場所に避難中の方も、京都市くらし応援給付金(均等割のみ課税世帯)を御自身が受給できる可能性があります。

〇 住民票のある住所地の世帯(配偶者等)が既に給付金を受け取っている場合でも、一定の要件(避難の事実)を満たせば、現在のお住まいの市町村から受給することができます。

〇 給付金を受給するためには、現在お住まいの市町村での手続きが必要です。

〇 前回の京都市くらし応援給付金(1世帯当たり3万円給付)等を受給された避難中の方に対しては、その際に御申出いただいた居所(避難先)宛に、2月7日から順次、案内文書をお送りします。

京都市での受給に必要な手続き

1 住民票の住所から更に避難しているため、京都市からの案内文書を直接受け取れない方

 加害者と住民票の世帯が分かれているが、住民票の住所から更に避難しておられるため、京都市から案内文書を直接受け取れない方については、以下の手続きにより、避難先の住所に案内文書を転送します。

転送依頼届(別住所への送付用)

2 加害者と住民票の世帯が同じであり、住民票の住所から避難している方

 加害者と住民票の世帯が同じであるが、住民票の住所から避難している方は、以下の手続きにより、加害者のいる世帯と別世帯として、給付金の対象となる場合があります。

 【必要な手続き】

  以下の書類(1)~(3)をご用意いただき、返信用封筒にて送付ください。

(1)京都市くらし応援給付金に係る配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している旨の申出書

京都市くらし応援給付金(追加支援)に係る配偶者や その他親族からの暴力等を理由に避難している旨の申出書

(2)DV等により避難している事実を証明する書類(次の何れか一つ)

 ・ 配偶者に対する保護命令決定書の謄本又は確定証明書等(写しでも可。)

 ・ 婦人相談所、配偶者暴力相談支援センター等が発行する証明書(写しでも可。)

 ・ 住民基本台帳事務における支援措置(閲覧制限等)の決定通知書(写しでも可。)

 ・ その他の相談支援機関等が発行する確認書

<確認書を発行する相談支援機関>

(ア)配偶者からの暴力に関するもの

    京都市文化市民局共生社会推進室 男女共同参画推進担当

(イ)高齢者への暴力に関するもの

    各区役所・支所 健康福祉部 健康長寿推進課

(ウ)障害者への暴力に関するもの

    各区役所・支所 健康福祉部 障害保健福祉課

(エ)母子、父子及び児童への暴力に関するもの

    各区役所・支所 子どもはぐくみ室

(オ)(ア)~(エ)以外の暴力に関するもの(生活保護受給世帯に限る。)

    各区役所・支所健康福祉部 生活福祉課

(カ)(イ)~(オ)以外の暴力に関するもの

      ウイングス京都

 ※ 各相談支援機関では、提出先(京都市役所)への送付用封筒(送料無料)をお配りしています

 ※ 送付用封筒を御使用いただく場合、提出以後の全ての手続きを市職員が行います。ご安心して、お申し込みください。

 ※ 民間の配偶者暴力等相談機関等でも、確認書の発行、送付用封筒の配布を行っている場合があります。相談歴のある方は、一度、お尋ねください。

 ※ 必要な方には、送付用封筒をお送りしますので、京都市給付金担当(075-741-7498)にご連絡ください。

(3)京都市くらし応援給付金(非課税世帯向け)申請書(請求書)

(4)京都市くらし応援給付金(均等割のみ課税世帯向け)申請書(請求書)

京都市くらし応援給付金(均等割のみ課税世帯)申請書(請求書)

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低所得の子育て世帯への加算について

1 支給対象

  京都市くらし応援給付金(追加支援)(7万円給付)または京都市くらし応援給付金(均等割のみ課税世帯)を受給済みの世帯で、18歳以下の児童がいる世帯

  ※ その他要件あり

2 支給額

  18歳以下の児童1人当たり5万円

3 手続き等

  詳細については、「低所得の子育て世帯への加算について」をご確認ください。

よくある質問

Q 住民票がある世帯で、配偶者が給付金を受給しました。私は給付金を受給できませんか?

A 住民票がある世帯の方(配偶者等)が給付金を受給済の場合であっても、ご自身が本市の支給要件(DV避難中であることの事実)を満たせば、本市から給付金を受給できます。

 

Q 配偶者からDVを受け避難しています。配偶者の扶養に入っている場合、受給できますか?

A 配偶者の扶養に入っている場合でも、DV等避難者は独立した世帯とみなし、ご自身の収入が住民税非課税世帯相当である場合には受給できます。

問い合わせ先、書類の提出先

 京都市保健福祉局生活福祉課(京都市くらし応援給付金担当)

 電話:075-741-7498

 住所:〒604-8006 京都市中京区河原町通御池下る下丸屋町394番地 Y・J・Kビル2階

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