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【令和5年4月4日更新】令和5年4月1日付けの加算等変更届の取扱いについて(障害福祉サービス事業等)

ページ番号308618

2023年4月5日

1 届出の取扱い


 令和4年度(令和4年4月から令和5年3月まで)の実績に基づいて令和5年4月1日から加算や基本報酬区分を変更する場合の届出については、令和5年4月1日から加算等の体制の整備が適切になされている場合であって、かつ、本市の定める期限(令和5年4月15日(土曜日)※当日消印有効)までに届出がなされた場合には、4月1日に遡って加算等を算定する取扱いとします。

 なお、令和4年度の実績に基づく加算以外の加算(例:特定事業所加算、福祉専門職員配置等加算など)を令和5年4月1日から算定する場合は、通常通り令和5年3月15日(水曜日)までに届出が必要です。

※令和5年度の福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員等特定処遇改善加算の届出については、こちらのページを御確認ください。


【令和5年4月4日 更新内容】

○就労系サービスの令和5年度の基本報酬算定に係る取扱いについて

 令和5年度における就労系サービス(就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型及び就労定着支援)の基本報酬算定に係る実績の取扱いについては、以下のとおり対応しますので、御確認ください。

2 届出の要否

  前年度等実績等に基づく基本報酬区分や年度毎に算定要件を満たしているかどうかの確認が必要な加算 (人員配置体制加算、就労移行支援体制加算など)を算定している事業所は、年度当初に事業所において自己点検を行ってください。
  自己点検を行った結果、加算区分等に変更が無ければ届出は不要です。 その場合でも、点検の際に作成した書類については、必ず保存しておいてください。

届出が必要

  • 新たに加算を算定する場合
  • 加算の区分を変更する場合
  • 基本報酬の算定区分を変更する場合(就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、就労定着支援、地域移行支援)
  • 加算を算定しなくなる場合

届出は不要

  • 加算の要件や区分が変わらない場合


 ※ただし、令和5年度の基本報酬の算定に当たって、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた間の実績を用いない就労系障害福祉サ-ビス事業所においては、基本報酬の算定区分が変わらない場合でも、以下の書類は提出してください。

  • (別紙)令和5年度における就労系障害福祉サービスの基本報酬(新型コロナウイルス感染症対策特例)に関する届出書
  • (参考様式)新型コロナウイルス感染症の影響を受けたことが確認できる書類

 

3 提出書類

 令和5年度用に一部様式を修正(特に就労系サービスの基本報酬に係る別紙様式)しましたので,必ず以下の最新の様式で提出してください

〇提出書類

  • 介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書(様式第5号)
  • 介護給付費等算定に係る体制等状況一覧(別紙1)
  • 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(別紙2)
  • 変更内容がわかる添付書類(「加算等について体制の届出が必要なサービス一覧」を参照し、必要な別紙様式を添付してください。)
 ★令和5年度の基本報酬の算定に当たって、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた間の実績を用いない就労系障害

  福祉サ-ビス事業所(※)は、以下の書類も必要です。

  ※算定区分に変更がない場合でも、以下の書類は提出してください。

  • (別紙)令和5年度における就労系障害福祉サービスの基本報酬(新型コロナウイルス感染症対策特例)に関する届出書
  • (参考様式)新型コロナウイルス感染症の影響を受けたことが確認できる書類

介護給付費等算定に係る体制等に関する届出

(参考)厚生労働省からの通知等

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その他、省令、告示等の通知については、こちら(厚生労働省のホームページ)外部サイトへリンクしますにてご確認下さい。

4 加算の届出期限及び提出方法

(1) 受付期限及び受付方法

 

令和4年度(令和4年4月から令和5年3月まで)の実績に基づいた加算の場合

 令和4年4月15日(土曜日)(当日消印有効)

 郵送にて受け付けます。

○それ以外の加算の場合

 令和4年3月15日(水曜日)(当日消印有効)

 郵送にて受け付けます。

(2) 提出先

〒604-8571 

京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地

京都市保健福祉局 障害保健福祉推進室 事業者指定担当

 

5 加算の届出等に関するお問合せについて

 例年、4月当初は、体制届や加算の算定に関し、多数の御質問・お問合せのお電話をいただき、即時にお応えできない状況となっております。事業者の皆様におかれましては、以下の質問票により、原則、メール又はFAXでのお問合せに御協力いただきますようお願いします

お問い合わせ先

(障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業等)
 京都市 保健福祉局障害保健福祉推進室
 電話:075-222-4161
 ファックス:075-251-2940

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