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障害者施設等医療提供体制構築事業協力金について

ページ番号302469

2022年8月8日

【更新情報】

令和5年2月10日<重要>

・令和4年6月1日~令和5年2月28日の診療分については、令和5年2月28日までに申請してください。

・令和5年3月1日~令和5年3月31日の診療分については、令和5年3月31日までに申請してください。なお、協力金の交付は令和5年4月以降となりますので御了承ください。

障害者施設等医療提供体制構築事業

 本事業は、市内の障害者施設等において、入所者が新型コロナウイルスに感染し施設内療養を行う場合に医師・看護師による治療が可能な体制を構築するため、障害者施設等の施設医等又は施設訪問診療等協力機関の医師等が診療を行った場合に、協力金を交付するものです。

京都市高齢者施設等医療提供体制構築事業協力金交付要綱

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※なお、本事業における各用語の定義は以下のとおりです。

障害者施設等

障害者支援施設、障害児入所施設及び障害者共同生活援助(障害者グループホーム)であって、市内に所在する施設

 ※高齢者施設での診療に関する協力金等については、介護ケア推進課(TEL:222-5871)にお問い合わせいただくか、こちらのページより御確認ください。

施設医等

新型コロナウイルスに感染した陽性者が発生し施設内療養を行う障害者施設等の、施設医又は協力医療機関

施設医

障害者施設等における配置医師又は併設医療機関の医師

協力医療機関

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及びその他の関係法令の規定に基づき、利用者の入院や適切な医療の確保などにおいて円滑な協力を得るために、あらかじめ必要事項を取り決めておく医療機関

施設訪問診療等協力機関

京都市自宅療養者に係る訪問診療等体制拡充事業協力金交付要綱第6条第1項に規定する登録を受けた、施設等への往診等を可能とする医療機関又は訪問看護ステーション等

交付対象者

施設内療養支援協力金(施設医等)

新型コロナウイルスに感染した陽性者(障害者施設等の従事者は除く。)が発生し、施設内療養を行っている障害者施設等において、以下の診療を行った施設医等が所属する法人

・往診

・オンライン診療

・電話診療

訪問診療等協力金(施設訪問診療等協力機関)

京都市自宅療養者に係る訪問診療等体制拡充事業協力金交付要綱第6条に規定する登録を受けた医療機関等(施設訪問診療等協力機関)のうち、新型コロナウイルスに感染した陽性者(障害者施設等の従事者は除く。)が発生し、施設内療養を行っている障害者施設等において、保健所等との調整により以下の診療を行った施設訪問診療等協力機関を運営する法人

・往診

・オンライン診療

※医師の派遣を行わない施設訪問診療等協力医療機関(訪問看護ステーション等)については、協力金の交付対象とはなりません(往診等経費のみを交付対象とします)。

交付額

協力金

協力金
施設医等                        1対象施設当たり100千円 
施設訪問診療協力医療機関  1施設目        診療患者数1~5人  1対象施設当たり300千円 
                6~10人            370千円   
              11~15人                              440千円 
              16~20人                                510千円 
                  21~25人                                580千円 
                  26~30人                                650千円 
                  31~35人                                720千円 
                  36~40人                                790千円 
                  41~45人                                860千円 
                  46~50人                                930千円 
                     51人~                           1,000千円 
2施設目以降  診療患者数に関係なく          1対象施設当たり300千円 

※ 協力金は、医師の派遣を行った場合のみ対象とします。

※ 協力金の交付は、1対象施設当たり1回限りとします。

※ 同一年度に2施設以上の施設において往診等を実施した場合は、診療を行った患者数が最も多かった施設に係る協力金について、1施設目の単価を適用します。

往診等経費

往診等経費
医師   診察を行った患者1人当たり30千円 
看護師 診療の補助や健康観察等を行った患者1人当たり18千円

※ 往診等経費の交付は、同一患者に対しては1日当たり1回限りとします。

※ 施設医等が行う同一患者に対する2回目以降の診療に係る往診等経費については、施設医が常駐する障害者施設等においては、当該患者の容体の変化に伴うもの又は当該障害者施設等の施設長により診察が必要と判断されたものに限り交付の対象とし、施設医が常駐していない障害者施設等においては、往診(オンライン診療又は電話診療を除く。)に限り交付の対象とします。

※ 施設訪問診療等協力機関が行う同一患者に対する2回目以降の診療に係る往診等経費については、当該患者に対する診療がオンライン診療により行われた場合は、交付の対象としません。

申請方法

原則として、メールで申請をお願いします。

件名は、必ず「医療提供体制構築事業協力金」を含む内容としてください。

提出先

提出書類(以下の様式を使用)

・(第1号様式)京都市高齢者施設等医療提供体制構築事業協力金交付申請書 ※高齢者施設等と同じ様式です。

  1医療機関等(施設医等、訪問診療等協力機関)につき1枚作成し、御提出ください。

・(a)(別紙)様式:施設内療養支援協力金(施設医等)

 (b)(別紙)様式:訪問診療等協力金(施設訪問診療等協力機関)

  申請される協力金の種別によって様式が異なります。(a)、(b)のいずれかを御提出ください。

 また、複数の障害者施設等での診療に対する協力金等をまとめて申請される場合は、診療を行った障害者施設等ごとに本様式を作成し、御提出ください。(その場合、交付申請書は1枚でも構いません)。

参考

申請に当たっては、以下のQ&A及び対象判断チャートも参考にしてください。

1施設目の協力金を交付後、2施設目以降の診療患者数が増えたことに伴い協力金の額が変わる場合は、以下の変更交付申請書を提出してください。

お問い合わせ先

京都市 保健福祉局障害保健福祉推進室

電話:075-222-4161

ファックス:075-251-2940

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