スマートフォン表示用の情報をスキップ

現在位置:

【令和5年度終了】高齢者施設等医療提供体制構築事業協力金等について

ページ番号301286

2024年3月29日

【重要】

 高齢者施設等医療提供体制構築事業について、今年度をもって終了いたします。

 詳細はコチラを御確認ください。

 ◆3月往診等分の提出期限は【令和6年4月10日 水曜日】までです。

 ※上記提出期限を過ぎてからの申請は一切受け付けませんので、御注意ください。


【更新情報】

・令和6年2月13日

 用語の定義を修正しました。

・令和6年1月22日<重要>

 提出期限の留意事項を更新しました。

・令和5年11月2日

 施設内療養支援協力金等(協力医療機関等)に係るQ&Aを更新しました。

・令和5年9月27日<重要>

 令和5年10月1日以降の本事業に係る取扱いについての説明資料及び提出期限を更新しました。

高齢者施設等医療提供体制構築事業

 本事業は、市内の高齢者施設等において、入所者が新型コロナウイルスに感染し施設内療養を行う場合に医師・看護師による治療が可能な体制を構築するため、高齢者施設等の協力医療機関等又は施設訪問診療等協力機関の医師等が診療を行った場合に、協力金等を交付するものです。

京都市高齢者施設等医療提供体制構築事業協力金等交付要綱

Adobe Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。


※なお、本事業における各用語の定義は以下のとおりです。

高齢者施設等

介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、短期入所生活介護、短期入所療養介護、(看護)小規模多機能型居宅介護

※障害者施設での診療に関する協力金等については、こちらのページを御確認ください。

対象となる施設については、「すこやか進行中!」の100ページ以降を御参照ください。

協力医療機関等

新型コロナウイルスに感染した陽性者が発生し施設内療養を行う高齢者施設等の、協力医療機関又は施設医

協力医療機関

高齢者施設等が、介護保険法、老人福祉法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及びその他の関係法令の規定に基づき、利用者の入院や適切な医療の確保などにおいて円滑な協力を得るために、あらかじめ必要事項を取り決めておく医療機関

施設医

高齢者施設等における配置医師又は併設医療機関の医師

施設訪問診療等協力機関

京都市自宅療養者に係る訪問診療等体制拡充事業協力金交付要綱(※)第6条に規定する登録を受けた、施設等への往診等を可能とする医療機関、訪問看護ステーション等

※ 当該交付要綱は令和6年2月6日をもって廃止されています。廃止前に登録を受けた医療機関等が交付対象です。

交付対象者

施設内療養支援協力金等(協力医療機関等)

新型コロナウイルスに感染した陽性者(高齢者施設等従事者は除く。)が発生し、施設内療養を行っている高齢者施設等において、以下の診療を行った協力医療機関等が所属する法人及び個人クリニック等

ただし、令和5年5月8日以降において、施設医は交付対象外です。

・往診

・オンライン診療

・電話診療

訪問診療等協力金等(施設訪問診療等協力機関)

京都市自宅療養者に係る訪問診療等体制拡充事業協力金交付要綱第6条に規定する登録を受けた医療機関等(施設訪問診療等協力機関)のうち、新型コロナウイルスに感染した陽性者(高齢者施設等従事者は除く。)が発生し、施設内療養を行っている高齢者施設等において、保健所等との調整により以下の診療を行った施設訪問診療等協力機関を運営する法人及び個人クリニック等

・往診

・オンライン診療

※令和5年4月1日から令和5年5月7日までの間において、医師の派遣を行わない施設訪問診療等協力医療機関(訪問看護ステーション等)については、協力金の交付対象とはなりません(往診等経費のみを交付対象とします。)。

交付額 ※令和5年5月8日以降往診等分

往診等経費

往診等経費

医師

診療の所要時間1時間につき 15,100円

看護師

診療の補助や健康観察等の所要時間1時間につき 8,280円

※ 往診等経費は、医師、看護師が施設内で診療等を行うために必要な時間(月ごとに累計した診療時間)に応じて交付する。

  なお、所要時間が1時間に満たない場合においても、30分以上の場合交付するものとし、その場合の往診等経費の額は、表に掲げる額に2分の1を乗じて得た額とする(30分未満は交付の対象外。)。

※ 高齢者施設等へ移動する時間も診療時間に含み、当該補助に関係しない経由地を含む場合は、補助に係る場所への移動分のみが含まれる(詳細はQ&Aを御確認ください)。

※ 同一患者に対する2回目以降の診療に係る往診等経費については、往診(オンライン診療又は電話診療を除く。)に限り交付の対象とする。

※ 施設訪問診療等協力機関が行う同一患者に対する2回目以降の診療に係る往診等経費については、当該患者に対する診療がオンライン診療により行われた場合は、交付対象としない。

交付額 ※令和5年5月7日以前往診等分

協力金

協力金

協力医療機関等

1対象施設当たり100千円 

施設訪問診療等協力機関 

1施設目 

診療患者数1~5人 

1対象施設当たり300千円 

     6~10人 

370千円 

    11~15人 

440千円 

    16~20人 

510千円 

    21~25人 

580千円 

    26~30人 

650千円 

    31~35人 

720千円 

    36~40人 

790千円 

    41~45人 

860千円 

    46~50人 

930千円 

    51人~ 

1,000千円 

2施設目以降 

 診療患者数に関係なく 

 1対象施設当たり300千円 

※ 協力金は、医師の派遣を行った場合のみ対象とする。

※ 協力金の交付は、1対象施設当たり1回限りとする。

※ 同一年度に2施設以上の施設において往診等を実施した場合は、診療を行った患者数が最も多かった施設に係る協力金について、1施設目の単価を適用する。

往診等経費

往診等経費

医師

診療を行った患者1人当たり30千円

看護師

診療の補助や健康観察等を行った患者1人当たり18千円

※ 往診等経費の交付は、同一患者に対しては1日当たり1回限りとする。

※ 協力医療機関等が行う同一患者に対する2回目以降の診療に係る往診等経費については、施設医が常駐する高齢者施設等においては、当該患者の容体の変化に伴うもの又は当該高齢者施設等の施設長により診療が必要と判断されたものに限り交付の対象とし、施設医が常駐していない高齢者施設等においては、往診(オンライン診療又は電話診療を除く。)に限り交付の対象とする。

※ 施設訪問診療等協力機関が行う同一患者に対する2回目以降の診療に係る往診等経費については、当該患者に対する診療がオンライン診療により行われた場合は、交付の対象としない。


申請方法

原則として、メールで申請してください。

本市においてメールを受領した際は、原則数日以内に受領連絡をいたします。

申請後30日以内に本市から何ら連絡がない場合は、下記お問合せ先に御連絡ください。

提出先

[email protected]

・メールの件名は、「【高齢者施設等医療提供体制構築事業協力金等】●●●(←法人名を記載)」としてください。

提出書類(以下の様式を使用)

※提出書類の様式を一部変更しております。過去のデータを流用せず、必ず本ページに掲載しているデータを用いて、新規で作成してください。

※「令和5年4月1日から令和5年5月7日までの協力金等」と「令和5年5月8日以降の協力金等」で様式が異なりますので御注意ください。

 なお、往診等を令和5年5月7日以前と令和5年5月8日以降にまたいで行う場合は、上記の期間ごとに様式を分けて申請してください。

(第1号様式)京都市高齢者施設等医療提供体制構築事業協力金等交付申請書

1医療機関等(協力医療機関等、施設訪問診療等協力機関)につき1枚作成し、御提出ください。

(a)(別紙)様式:施設内療養協力金等(協力医療機関等)

(b)(別紙)様式:施設訪問診療等協力金等(施設訪問診療等協力機関)

申請される協力金等の種別及び往診等の実施日(「令和5年4月1日から令和5年5月7日まで」または「令和5年5月8日以降」)によって様式が異なります。該当する(a)、(b)いずれかの様式を御提出ください。

また、複数の高齢者施設等での診療に対する協力金等をまとめて申請される場合は、診療を行った高齢者施設等ごとに本様式を作成し、御提出ください(その場合、往診等の実施日が「令和5年4月1日から令和5年5月7日まで」または「令和5年5月8日以降」の範囲内において、交付申請書は1枚でも可。)。

提出期限

補助対象となる往診等を行った月に応じて、次のとおり提出してください。

4月~6月往診等分:令和5年8月31日まで

7月~8月往診等分:令和5年9月30日まで

9月~2月往診等分:往診等を実施した月の翌月末まで

3月往診等分:令和6年4月10日まで

上記提出期限を過ぎてからの申請は一切受け付けませんので、御注意ください。

参考

申請に当たっては、以下のQ&A及び対象判断チャートも参考にしてください。

交付申請後に協力金等の額が変わる場合は、以下の変更交付申請書を提出してください。

このページに対してご意見をお聞かせください

このページは役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

お寄せいただいたご意見は、今後のホームページ運営の参考とします。

お問い合わせ先

京都市 保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室介護ケア推進課

電話:075-213-5871

ファックス:075-213-5801

フッターナビゲーション