現下の感染状況を踏まえた抗原定性検査キットを用いた高齢者施設職員等の集中検査の拡充について
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2022年9月28日
現下の感染状況を踏まえた抗原定性検査キットを用いた高齢者施設職員等の集中検査の拡充について
<通知文>
通知文(抗原定性検査キットを用いた高齢者施設職員等集中検査拡充)
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新型コロナウイルスによる感染拡大が繰り返される中、高齢者施設・介護サービス事業所職員の皆様の感染防止へのたゆまない努力に感謝申し上げます。
新型コロナワクチン3回目接種の効果の低下及びオミクロン株の新たな系統への置き換わりにより、新規感染者数が急激に増加し、高齢者施設での集団感染も多発しています。オミクロン株については、若年者が感染しても重症化しにくいと言われていますが、高齢者が感染した場合、持病の悪化により、重篤な状態になることがあります。治療手段が限られている中で、高齢者をはじめ市民の皆様の命と健康を守るためには、高齢者の感染を防止し、医療逼迫を防ぐことが重要になります。
つきましては、感染者を早期に発見することにより、施設内感染及び介護サービス提供中の感染を防止するため、抗原定性検査キットを用いた高齢者施設職員等集中検査について、下記のとおり拡充します。
(改定履歴)
※ 令和4年7月22日 抗原定性検査キットによる検査結果が陽性だった場合の保健所への届出について、京都市新型コロナ陽性者フォローアップセンター等に関する記載を追記。
※ 令和4年8月5日 フォローアップセンターに関する記載を修正。
※ 令和4年8月17日 フォローアップセンター対象年齢引き上げに伴う修正。
※ 令和4年9月28日 検査結果が陽性だった場合の保健所への届出について修正。
1 施設内へのウイルス持込み防止のための随時検査
施設内へのウイルス持込み防止のため、随時検査について、職員の発症時の検査のほか、次の検査に使用することも認めます。
<職員>
- 濃厚接触者に該当する職員の自宅待機期間を短縮するために、陽性者との最終接触日の翌日から起算して2日目と3日目に、職員が検体を自己採取して検査する場合
<職員の同居者>
- 職員の同居者に発熱、咳等の症状がある場合に、職員に出勤を認めるかどうかの判断を行うために、有症状同居者が検体を自己採取して検査する場合
- 職員の同居者の職場、学校等において陽性者が発生している場合(同居者と陽性者が、直接接触又は15分以上空間を共有している場合を想定)に、職員に出勤を認めるかどうかの判断を行うために、同居者が検体を自己採取して検査する場合
<入所者>
- 入院・外泊から戻った入所者について、入所者による検体の自己採取、又は医師、看護職員等による検体採取により、検査する場合(検査を受けることを、施設に戻る条件とすることは認められない。)
- 新規入所者(短期入所を含む。)について、入所者による検体の自己採取、又は医師、看護職員等による検体採取により、検査する場合(検査を受けることを、入所の条件とすることは認められない。)
<入所者の面会者>
- 入所者に面会する者が、面会者の希望により、面会前に、検体を自己採取して検査する場合(検査を受けることを、面会の条件とすることは望ましくない。)
2 施設・事業所内で陽性者が発生している時の接触者に対する検査
施設・事業所内で陽性者が発生している時の接触者に対する検査については、保健所又は介護ケア推進課の調整により、PCR検査で実施しています。
しかしながら、今後、新規感染者数の大幅な増加により、PCR検査の検査能力が一時的に不足し、検査結果が出るまでの日数が長期化する可能性があります。そのため、感染者を早期に発見して、次の対策を実施できるよう、検査対象に優先順位をつけ、相対的に感染リスクが低いと判断され、かつ、受検者による検体の自己採取、又は医師、看護職員等による検体採取が可能な場合は、高齢者施設職員等の集中検査用の抗原定性検査キットを使用して、接触者に対する検査を実施します。
<抗原定性検査キットを使用して、接触者に対する検査を実施する事例>
- 施設・事業所内で陽性者が発生して、陽性者と同一フロアにいた者を検査する場合
- 入所施設で陽性者が発生し、陽性者の最終勤務・在所日から5日間経過するまでの間、陽性者と同一フロアにいた者を検査する場合
- 入所施設で集団感染が発生し、職員が不足して、やむを得ず、濃厚接触者に該当する職員を出勤させる場合に、濃厚接触者に該当する期間毎日、出勤前に、職員が検体を自己採取して検査する場合
3 入所施設での感染拡大予防のための検査(3日に1回の頻回検査)の実施期間
入所施設においては、新型コロナワクチン3回目接種完了から5箇月経過する日以降、4回目接種完了から2週間経過する日の前日までの間は、抗体量の減少によって感染・重症化リスクが高まることから、感染拡大予防のため、抗原定性検査キットによる3日に1回の頻回検査を実施しています。
7月14日18時の岸田総理の会見において、今後4回目接種対象者として18歳以上の全ての高齢者施設職員も追加することが表明されました。そのため、3日に1回の頻回検査の実施期間については、各施設において、職員も含めて4回目接種が完了するまでの期間とします。
4 抗原定性検査キットにより検査を実施する場合の注意点
抗原定性検査キットについては、感染していても、検体内のウイルス量が少なければ、検査結果が陰性になることがあります。検査結果が陰性であっても、「1回目の検査を実施した日の翌日以降に再度検査する」「感染していることを前提とした感染防止対策を継続する」といった対策を講じてください。
5 抗原定性検査キットによる検査結果が陽性だった場合の保健所への届出
令和4年9月26日から、Withコロナに向けた新たな段階への移行に基づく療養の考え方の見直し(医師から保健所への発生届の全数届出の見直し)等が実施されました。
高齢者施設・介護サービス事業所におきましても、以下のホームページのとおり変更がありますので、御注意いただきますようにお願いします。
【京都市情報館】「医師から保健所への発生届の全数届出の見直しに伴う令和4年9月26日以降の高齢者施設・介護サービス事業所における留意点」
https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000304404.html
6 京都市抗原検査キット配送事務局からの抗原定性検査キットの配送数
新規感染者数の大幅な増加に備えて、上記のとおり高齢者施設職員等の集中検査を拡充することを受け、当面の間、京都市抗原検査キット配送事務局から送付する通所施設・訪問系事業所への抗原定性検査キットの配送数(1回当たり)を引き上げます。
<参考>
【京都市情報館】抗原検査キットを用いた高齢者施設職員等への集中検査について
https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000298790.html
【京都市情報館】抗原定性キットの使用時の注意点について(高齢者施設職員等への集中検査)
https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000301363.html
お問い合わせ先
京都市 保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室介護ケア推進課
電話:075-213-5871
ファックス:075-213-5801