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保険料の減免申請について(令和7年度)

ページ番号296420

2025年4月1日

災害による損害や所得が著しく減少した場合などで、決定された保険料の支払いが困難なときは、保険料が減免される場合があります。

1条例減免の種類と対象要件

種類と対象要件
種類対象要件
災害減免被保険者またはその属する世帯の世帯主が、災害により居住する住宅・家財等の財産に著しい損害を受けたとき。
所得激減減免被保険者の属する世帯の世帯主の死亡、疾病等または事業の廃止、失業等により、世帯主の収入が著しく減少したとき。
給付制限減額被保険者が矯正施設、刑事施設又は労役場その他これらに準ずる施設に収容・拘禁された場合
被爆者減額被保険者が被爆者手帳の保持者であるとき。

2申請に必要な書類(郵送での申請が可能です。)

必要な書類をご準備いただき、住所地の区役所・支所市民総合窓口室保険年金担当までお送りください。

申請に必要な書類
種類必要書類
災害減免

(1)減免申請書減免申請書の様式をダウンロードしていただき、必要事項を記入してください。)

(2)罹災証明書の写し

(3)被保険者証、保険料決定通知など
(注意)郵送による手続きの場合は写しを添付してください。

所得激減減免

(1)減免申請書減免申請書の様式をダウンロードしていただき、必要事項を記入してください。)

(2)収入申告書様式をダウンロードしてください。)

(3)令和6年中所得に係る確定申告書の控え
(注意)確定申告をされている場合

(4) 給与明細書又は給与証明書給与証明書の様式をダウンロードしてください。)
(注意)減額申請時点で収入がある場合

(5)世帯主と後期高齢者医療制度に加入している被保険者全員の直近の収入状況を証明する書類
(注意)各所得の種類によって必要となる具体的な書類は「2『世帯主と高齢者医療制度に加入している被保険者全員の直近の収入状況を証明する書類』の具体例」以下をご参照ください。

(6)被保険者証、保険料決定通知など
(注意)郵送による手続きの場合は写しを添付してください。

給付制限減額

(1)減免申請書減免申請書の様式をダウンロードしていただき、必要事項を記入してください。)

(2)在監証明書等、収容・拘禁期間の分かるもの

(3)被保険者証、保険料決定通知など
(注意)郵送による手続きの場合は写しを添付してください。

被爆者減額

(1)減免申請書(減免申請書の様式をダウンロードしていただき、必要事項を記入してください。)

(2)被爆者健康手帳の写し
(注意)初回に減額が適用されると、翌年度以降、申請の必要はありません。

(3)被保険者証、保険料決定通知など
(注意)郵送による手続きの場合は写しを添付してください。

郵送による申請の場合は,ご注意ください

  • 申請にあたり詳細をお伺いすることがあります。申請書には、日中連絡のできる連絡先を必ずご記入ください
  • 必要に応じて、追加資料の提出をお願いする場合があります。
  • 提出書類に不備がある場合は書類一式を返送することがあります。その分、申請日は遅れてしまいますので、申請にあたり、記入もれや不足書類はないか、十分ご確認のうえ、なるべく早めにお送りください。
  • 原則、お送りいただいた書類は返却いたしませんので、十分ご注意ください(窓口での申請の際は原本をご提示ください。)。
  • コピー代,郵送代については、ご負担いただきますのでご了承ください。
  • 申請の結果、承認金額等は申請が受理された月の翌月(月末申請の場合は、翌々月)に納入通知書等によりお知らせします。

3所得激減減免申請の「世帯主と後期高齢者医療制度に加入している被保険者全員の収入状況を証明する書類」の具体例

(1)給与所得(専従者給与含む)

  • 令和6年1月1日から令和6年12月31日まで収入があるが、現在は退職している場合
    退職証明書、離職票又は雇用保険受給資格者証 等
  • 減額申請時点で収入がある場合
    減額申請をする日の属する月を含む直近3箇月の給与明細書又は給与証明書 等
    給与証明書の様式をダウンロードしてください。

(2)営業・不動産業・山林業の所得

  • 令和6年1月1日から令和6年12月31日まで収入があるが、現在は廃業している場合
    廃業証明ができる書類(廃業届の写し等)
  • 減額申請時点で収入がある場合
    減額申請をする日の属する月を含む直近3箇月の収入申告書又は収支状況の分かる書類の写し 等
    収入申告書の様式をダウンロードしてください。

(3)年金収入

年金支払通知書(ハガキ)

(注意)国民年金・厚生年金・共済年金・企業年金・国民年金基金・個人年金等 受給している全ての年金分が必要です。ただし、遺族年金や障害年金など、非課税年金は除きます。

(4)上場株式等の譲渡所得及び上場株式等の配当所得

  • 令和6年1月1日から令和6年12月31日までの確定申告の写し
  • 減額申請をする日の属する月を含む直近3箇月の収入申告書又は収支状況の分かる書類の写し 等
    収入申告書の様式をダウンロードしてください。

(5)不動産等の譲渡所得

  • 令和6年1月1日から令和6年12月31日までの確定申告の写し
  • 減額申請をする日の属する月を含む直近3箇月の収入申告書又は収支状況の分かる書類の写し 等
    収入申告書の様式をダウンロードしてください。

(6)一時所得

  • 令和6年1月1日から令和6年12月31日までの確定申告の写し
  • 減額申請をする日の属する月を含む直近3箇月の収入申告書又は収支状況の分かる書類の写し 等
    収入申告書の様式をダウンロードしてください。

(7)上記(1)から(6)以外の所得

減額申請をする日の属する月を含む直近3箇月の収入申告書又は収支状況の分かる書類の写し 等

お問い合わせ先

保健福祉局福祉のまちづくり推進室
〒604-8091 京都市中京区寺町通御池下る下本能寺前町500‐1 中信御池ビル4階

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