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令和4年度後期高齢者医療制度の保険料について

ページ番号296421

2022年3月30日

保険料額は「均等割額」と「所得割額」の合算になります。

 令和4年度の均等割額は,年間53,420円です。

 「所得割額」は,被保険者の所得に応じて,次の方法により計算したものです。

  所得割額= {令和3年の被保険者の総所得金額等(※1)

          -基礎控除額(※2)}

          ×所得割率0.1046

 ※1 総所得金額等とは,収入額から必要経費等を差し引いた額のことです。

 ※2 基礎控除額とは,すべての納税者に適用される「所得控除」のことで,43万円となります。
    合計所得金額が2,400万円を超える方は,控除額が異なります。

 保険料の額の上限額(賦課限度額)は,年額66万円です。

その他保険料についてのご案内

 保険料の以下の内容については,下記を御参照ください。

 ・ 保険料の軽減措置について

 ・ 保険料の納め方について

 ・ 保険料の減免申請について

お問い合わせ先

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お問い合わせ先

保健福祉局 生活福祉部 保険年金課
〒604-8091 京都市中京区寺町通御池下る下本能寺前町500‐1 中信御池ビル4階

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