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【令和4年3月31日更新】令和4年4月1日付けの加算等変更届の取扱いについて(障害福祉サービス事業等)

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2022年3月31日

1 届出の取扱い


 令和3年度(令和3年4月から令和4年3月まで)の実績に基づいて令和4年4月1日から加算や基本報酬区分を変更する場合の届出については,令和4年4月1日から加算等の体制の整備が適切になされている場合であって,かつ,本市の定める期限(令和4年4月15日(金曜日))までに届出がなされた場合には,4月1日に遡って加算等を算定する取扱いとします。

 なお,令和3年度の実績に基づく加算以外の加算を令和4年4月1日から算定する場合は,通常通り令和4年3月15日(火曜日)までに届出が必要です。

※令和4年度の福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員等特定処遇改善加算の届出については,こちらのページを御確認ください。

 

【令和4年3月31日 更新内容】

○就労系サービスの令和4年度の基本報酬算定に係る取扱いについて

 令和4年度における就労系サービス(就労移行支援,就労継続支援A型,就労継続支援B型及び就労定着支援)の基本報酬算定に係る実績の取扱いについては,以下のファイルのとおり対応しますので,ご確認ください。

2 届出の要否

  前年度等実績等に基づく基本報酬区分や年度毎に算定要件を満たしているかどうかの確認が必要な加算 (人員配置体制加算,就労移行支援体制加算など)を算定している事業所は,年度当初に事業所において自己点検を行ってください。
  自己点検を行った結果,加算区分等に変更が無ければ届出は不要です。 その場合でも, 点検の際に作成した書類については,必ず保存しておいてください。

届出が必要

  • 新たに加算を算定する場合
  • 加算の区分を変更する場合
  • 基本報酬の算定区分を変更する場合(就労移行支援,就労継続支援A型,就労継続支援B型,就労定着支援,地域移行支援)
  • 加算を算定しなくなる場合

届出は不要

  • 加算の要件や区分が変わらない場合

 

【注意事項】

○ 就労継続支援B型に係る基本報酬の算定に係る注意事項について

  平均工賃月額の算出に当たって,令和3年度の実績を用いる場合,「京都市就労継続支援B型等工賃補償

  補助金」を含めることはできません。必ず,本補助金を除いて算出してください。

 

○ 就労継続支援A型に係る自己評価未公表減算について

  就労継続支援A型については,スコアの合計得点及び当該スコアの詳細(スコア表(全体表,実績表))を

  原則毎年度4月中に公表する必要があります。公表していない場合(公表に関して届出されていない場合も)

  減算となりますのでご注意ください

  前年度からスコア表の「評価点区分」や「評価表の公表方法」に変更がない場合は,届出は不要ですが,

  スコア表(全体表,実績表)の公表は必要となりますので,ご注意ください。

  

3 提出書類

 令和4年度用に一部様式を修正しましたので,必ず以下の最新の様式で提出してください

  • 介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書(様式第5号)
  • 介護給付費等算定に係る体制等状況一覧(別紙1)
  • 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(別紙2)
  • 変更内容がわかる添付書類(「加算等について体制の届出が必要なサービス一覧」を参照し,必要な別紙様式を添付してください。)

介護給付費等算定に係る体制等に関する届出

(参考)厚生労働省からの通知等

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その他,省令,告示等の通知については,こちら(厚生労働省のホームページ)外部サイトへリンクしますにてご確認下さい。

4 加算の届出期限及び提出方法

(1) 受付期限及び受付方法

 

令和3年度(令和3年4月から令和4年3月まで)の実績に基づいた加算の場合

 令和4年4月15日(金曜日)必着

 郵送にて受け付けます。(当日消印有効)

○それ以外の加算の場合

 令和4年3月15日(火曜日)必着

 郵送にて受け付けます。(当日消印有効)

(2) 提出先

〒604-8006 
京都市中京区河原町通御池下る下丸屋町394番地 Y.J.Kビル3階
京都市保健福祉局 障害保健福祉推進室

 

お問い合わせ先

(障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業等)
 京都市 保健福祉局障害保健福祉推進室
 電話:075-222-4161
 ファックス:075-251-2940

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