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令和4年度 福祉・介護職員処遇改善加算/特定処遇改善加算/ベースアップ等支援加算の提出書類について(障害福祉サービス及び障害児通所支援事業等)

ページ番号296338

2022年9月14日

 令和4年度の「福祉・介護職員処遇改善加算」「福祉・介護職員等特定処遇改善加算」「福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算」の算定を希望する事業者(法人)におかれましては、以下のとおり計画書等の提出をお願いします。
 このページは、障害福祉サービス及び障害児通所支援事業所等を対象としています。

 以下、このページでは、「福祉・介護職員処遇改善加算」を「処遇改善加算」、「福祉・介護職員等特定処遇改善加算」を「特定加算」、「福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算」を「ベースアップ等加算」と記述します。

 処遇改善加算、特定加算及びベースアップ等加算の制度については、以下の参考資料、厚生労働省の通知を御参照ください。

 なお、ベースアップ等加算は、令和4年2月から9月までの福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金による賃上げ効果を継続する観点から、処遇改善加算及び特定加算に加え、令和4年10月から新たに創設されたものです。これまで、臨時特例交付金の計画書は京都府に提出していただいておりましたが、当該ベースアップ等加算を算定する場合は、京都市内の事業所においては京都市に対し、新たに計画書の提出が必要となりますので、御注意ください。

  また、経過措置として認められていた処遇改善加算の(Ⅳ)(Ⅴ)及び福祉・介護職員処遇改善特別加算については、令和3年度末で廃止されました。

(更新履歴)

 【令和4年8月5日更新】

  記入要領及び記入例を追加しました。また、様式2-1にエラーチェック項目を追加しました。

 【令和4年8月17日更新】

  様式2-1について、厚生労働省から記入上の注意の部分を修正したものが送付されましたので差し替えました。(既に令和4年10月1日からのベースアップ等加算の申請のため、様式2-1を提出されている場合で、金額等に影響がない場合は再度の提出は不要です。)

  修正前:2 ⅱ)(オ)の独自の賃金改善額は、本計画書の提出年度における独自の賃金改善分

  修正後:2 ⅱ)(オ)の独自の賃金改善額は、本計画書の提出年度における前年度の独自の賃金改善分

 【令和4年9月13日更新】

  様式2-1、2-2、2-3、2-4、変更に係る届出書について、厚生労働省から修正したものが送付されましたので差し替えました。(既に計画書をご提出頂いている事業所様につきましては、再度の提出は不要です。)

  ・申請しない加算に「×」をつけた際にグレーアウトする仕様に関する不具合の修正。

  ・別紙様式2-1のY3に申請年度を入力しても同シートD28に自動転記されない不具合の修正。

1 提出書類

(1)令和4年度から新たに処遇改善加算/特定加算/ベースアップ等加算の算定を受ける事業者


 「2 様式」の (1) (2) (3)

 

(2)既に処遇改善加算/特定加算の算定を受けている事業者

ア 令和3年度と同じ算定要件となる区分を算定する場合


 「2 様式」の (3)

  ※既に令和4年4月に計画書を提出済みであり、新たにベースアップ等加算を取得しない場合は、計画書の再提出は不要です。

イ 令和3年度と異なる算定要件となる区分を算定する場合 (新たにベースアップ等加算を取得する場合を含む)


 「2 様式」の (1) (2)  (3) (4)※

※加算の区分変更のほか、新規・廃止等による事業所の増減の場合も(4)変更届の提出が必要です。

※就業規則の改正(職員の処遇に関する内容)、処遇改善加算(Ⅲ)を取得している場合のキャリアパス要件間の変更は、実績報告書を提出する際に(4)変更届の提出が必要です。

2 様式

  (1)、(2)、(3)、(4)については、次のファイルをダウンロードしてください。なお、届出内容を証明する資料(就業規則、労働保険に加入していることが確認できる書類等)については、令和2年度から提出不要となりましたが、各事業者等は、計画書の提出に当たり、計画書のチェックリストを確認するとともに、本市から求めがあった場合には速やかに提示できるよう、適切に保管していただきますようお願いします。

(1) 介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書【様式第5号】

(2) 介護給付費等算定に係る体制等状況一覧表【別紙1】

体制等に関する届出書【様式第5号】 及び 体制等状況一覧表【別紙1】(体制等状況一覧表については「福祉・介護職員処遇改善加算」の項目にのみマルを付してください。

(3) 処遇改善計画書

福祉・介護職員処遇改善計画書等

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 令和4年度に処遇改善加算・特定加算を既に取得済みであり、令和4年10月以降に新たに取得する加算がベースアップ等加算のみである場合は、別紙様式2-1、2-4のみ作成・提出してください。詳細については、以下の記入要領及び記入例を御参照ください。

(参考)記入要領及び記入例

  • 記入要領(PDF形式, 918.84KB)

    令和4年10月から新たにベースアップ等支援加算のみ取得する場合の記入要領が示されておりますので、参考に掲載します。(R4.8.5障害福祉サービスのものに差し替えました。)

  • 記入例(XLSX形式, 309.85KB)

    記入例になりますので御参照ください。

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(4)変更に係る届出書

3 提出方法について

 郵送のみ受け付けます。なお、加算変更を行う場合や新たに加算を取得する場合は、審査後に受理通知を送付する予定ですが、当該通知については届出の先着順に審査・送付させていただくことになりますので御了承下さい。

 

 ※本市の受付確認が必要な場合は、「処遇改善計画書(別紙様式2-1)」の写しと返信用封筒(郵便番号、住所、事業所名を記載し、切手を貼ったもの)を同封してください。後日、受付印を押印して返送します。

4 提出先

【障害福祉サービスのみを実施している事業者】
 〒604-8571
 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地
 京都市保健福祉局 障害保健福祉推進室 事業者指定担当あて

障害児通所支援事業所等のみを実施している事業者】
 〒604-8171
 京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566番地の1 井門明治安田生命ビル2階
 京都市子ども若者はぐくみ局 子ども若者未来部 子ども家庭支援課 発達支援担当あて

【障害福祉サービス及び障害児通所支援事業所等の両方を実施している事業者】

 申請書類の原本を障害保健福祉推進室へ写し一式を子ども家庭支援課まで御提出ください。

(「令和4年度 福祉・介護職員処遇改善計画書在中」と朱書きしてください。)

5 受付期限

(1)令和4年4月~5月1日付で新たに加算を取得する場合又は令和3年度から継続して加算を取得する場合

 

 令和4年4月15日(金曜日)まで(当日消印有効)

 

(2)令和4年6月1日以降に新たに加算を取得又は変更する場合(新たにベースアップ等加算を取得する場合を含む)

 

 加算を取得又は変更しようとする月の前々月末日まで(当日消印有効)

 ※令和4年10月1日からベースアップ等加算を取得する場合は、令和4年8月31日(水曜日)まで(当日消印有効)の提出が必要となります。


お問い合わせ先

(障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業等)
京都市 保健福祉局障害保健福祉推進室
電話:075-222-4161
ファックス:075-251-2940

(児童福祉法に基づく障害児通所支援事業等)
京都市 子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課
電話:075-746-7625
ファックス:075-251-1133

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