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退職後の健康保険について

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2024年12月2日

会社を退職した場合の健康保険については、次の3つの選択肢があります。

1 職場の健康保険の任意継続を利用する

 職場の健康保険に継続して2ヶ月以上(共済組合は1年以上)加入されていた方は、退職後に引き続き2年間は加入を継続することができます(任意継続被保険者制度)。

一般的に任意継続の保険料は退職時の倍額程度になります。これは、在職中に事業主が負担していた分も被保険者様本人のご負担になるためです。
 これに対し、国民健康保険の保険料は、前年の所得額に基づき計算されます。しかし、国保は上限額が高いことや、加入者全員に保険料がかかることから、退職後の最初の年は、任意継続の保険料の方が低い場合が多いようです。

 任意継続を希望する方は、資格喪失日から20日以内にお手続きください。

 <任意継続のお手続き窓口>
  住所地の全国健康保険協会(協会けんぽ)又は加入していた健康保険組合等
  ※会社のご担当者を通さず、ご自身で直接お手続きすることも可能です。

2 ご家族の健康保険の被扶養者として認定を受ける

 今後1年間の見込み収入が130万円(60歳以上または一定の障害がある場合は180万円)未満であれば、ご家族の職場の健康保険に被扶養者として加入できる場合があります。
 被扶養者が増えても、ご家族(健康保険の加入者本人)の保険料負担が増えることはありません。現在国民健康保険にご加入中の方で条件に該当する場合は、被扶養者として認定を受けることもご検討ください。

 <被扶養者認定のお手続き窓口>
  ご家族が加入されている健康保険の保険者(協会けんぽ、健康保険組合等)  

3 国民健康保険に加入する

 上記のどちらにも当てはまらない場合は、国民健康保険に加入することになります。
 なお、倒産、解雇等の理由により退職した方については、対象者の前年の給与所得を30/100とみなして保険料を計算する等の制度があります。詳しくは、こちらを参照してください。

 <国民健康保険のお手続き窓口>
  各区・支所市民総合窓口室保険年金担当(京北地域にお住まいの方は、京北出張所保健福祉第一担当)
  ※ 国保の加入手続きについては、こちらを参照してください。 

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