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京都市重度障害者等就労支援特別事業の実施について

ページ番号288804

2024年7月31日

令和3年8月30日

保健福祉局(障害保健福祉推進室 222-4161)

 京都市では、重度障害のある方の就労機会の拡大、就労継続をしっかりとサポートするため、以下のとおり通勤や職場等における支援を新たに実施しますので、お知らせします。

1 対象者(以下の要件に全て該当される方)

・重度訪問介護、同行援護、行動援護のいずれかの支給決定を受けている方

・民間企業で雇用されている方(※1)、又は自営業(※2)の方で通勤や職場における支援が必要な方

・1週間の所定労働時間が10時間以上の方(今後10時間以上の勤務となることが見込まれる方も含む。)

・京都市に居住している方(就労場所は本市内に限定しません。)

※1 就労継続支援A型事業所の利用者は除きます。

※2 雇用に属さない有償の働き方を指し、法人の代表者・役員等を含みます(国家公務員、地方公務員等の公務部門で

  雇用される人その他これに準ずる人を除きます。)

2 支援の内容

⑴ 支援対象範囲 

<民間企業で雇用されている方の場合>

福祉施策と雇用施策が連携し、業務に関連する支援については、雇用主である企業が、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(以下「JEED」という。)の「障害者雇用納付金制度に基づく助成金(以下「助成金」という。)」を活用していただきます。

また、対象者が就労を継続するうえで必要不可欠な支援(喀痰吸引や体位の変換、安全確保のための見守り、移動の介護等)について、本市が必要と認める場合に本事業で支援を行います(重度訪問介護、同行援護、行動援護と同等の支援に要する費用を助成)。

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支援内容

JEEDの助成金(※3)

本事業

通勤支援

各年度3箇月まで

各年度4箇月目以降

職場介助

業務介助(例)

文書作成やPC機器の操作など、重度障害者が主体的に業務を遂行するために必要な業務に関する介助であってJEEDが認めるもの

業務外の福祉的な支援(例)

喀痰吸引や体位の変換、安全確保のための見守り等、重度障害者が就労を継続するうえで必要不可欠な支援

※3 助成金の受給には、要件及び審査があり、障害者を雇用する事業主がJEEDに対し、助成金の支給申請手続を行う

 必要があります。

<自営業者の方の場合>

自営業者として働く場合、JEEDの助成金の対象とならないため、1箇月目から本事業単独で支援を行います

(重度訪問介護、同行援護、行動援護と同等の支援に要する費用を助成)。

⑵ サービス提供事業者

サービス提供(ヘルパーの派遣)を行う事業者は、重度訪問介護、同行援護又は行動援護を行っている指定障害福祉サービスを行う事業者となります。

⑶ 支給量上限(1箇月の原則上限時間)

・重度訪問介護の支給決定を受けている方     :120時間

・同行援護・行動援護の支給決定を受けている方 :  80時間

⑷ 利用者負担

サービス利用に要した費用の1割(上限額あり。市民税非課税世帯は負担なし。)

⑸ 申請

随時受け付けます(手続の流れの詳細は、別紙を御参照ください。)。

なお、通勤や職場等における支援対象範囲を明確にした「支援計画書」の事前作成が必要となります。

⑹ 御相談先

ア 本事業全般の御相談(申請から事業開始までの流れ、具体的な手続方法等)

      本事業の支援を具体的に受けるための「支援計画書」についての御相談

      京都障害者就業・生活支援センター 電話 702-3725

イ 助成金の御相談・申請先

   独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)京都支部

      電話 951-7481

ウ 本事業の申請先、請求に関するお問い合わせ等

   京都市保健福祉局障害保健福祉推進室 電話 222-4161

3 事業開始日

令和3年9月1日

4 参考

手続の流れの詳細は、(参考)広報資料の別紙を御参照ください。

実施要綱はこちらのページを御覧ください。

就労支援給付費の請求について

マニュアル等(令和4年10月利用分から)

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「京都市重度障害者等就労支援特別事業」活用事例集はこちらのページをご覧ください。

お問い合わせ先

京都市 保健福祉局障害保健福祉推進室

電話:075-222-4161

ファックス:075-251-2940

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