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京都市重度障害者等就労支援特別事業実施要綱

ページ番号286755

2022年10月20日

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「法」という。)第77条の規定に基づき、重度障害者等の通勤や職場等における支援を行うことにより、就労機会の拡大を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は、京都市とする。

(定義)

第3条 この要綱において使用する次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 ⑴ 重度訪問介護等

   法第5条第3項に規定する重度訪問介護、同条第4項に規定する同行援護、同条第5項に規定する行動援護

 ⑵ 指定重度訪問介護等事業者

   前号に規定する重度訪問介護等の事業を行う指定障害福祉サービスを行う事業者

 ⑶ 重度障害者等

   本市から重度訪問介護等の支給決定を受けている者

 ⑷ 支援計画書

   前号に規定する重度障害者等の通勤及び職場等における支援に当たって、民間企業及び自営業者が主体となって、支援対象範囲を明確にし、必要な支援をとりまとめた計画書

 ⑸ 自営業者

   個人事業の開業届出を行っている者又は法人の代表者等

 ⑹ 指定特定相談支援事業所等

   指定特定相談支援事業所のほか、障害者就業・生活支援センター、指定障害福祉サービスを行う事業者

(対象者)

第4条 この事業の対象者は、次の各号に掲げるいずれにも該当する者とする。

 ⑴ 前条第3号に規定する重度障害者等

 ⑵ 民間企業(障害者の雇用の促進等に関する法律第49条第1項にある助成金の対象となる事業主をいう。以下同じ。)に雇用されている、又は、自営業を営んでおり、就労の継続及び所得の向上が見込まれるために本事業の必要性が認められること。ただし、法施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第6の10第1号に規定する就労継続支援A型事業所、地域生活支援事業の実施について(平成18年8月1日付厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)に規定する盲人ホームの利用者、国家公務員、地方公務員、国会議員、地方議会議員等の公務部門で雇用等される者その他これに準ずる者は除く。

 ⑶ 1週間の所定労働時間が10時間以上であること。ただし、民間企業に雇用されている者で、1週間の所定労働時間が10時間未満であっても、当該年度末までに当該企業が10時間以上に引き上げることを目指すことが関係者による支援計画書において確認できる者を含む。

 ⑷ 本市に居住していること。ただし、就労場所は本市内に限定しないこととする。

(支援範囲)

第5条 この事業の対象となる支援の範囲は、通勤支援及び職場等における支援(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)において「通勤、営業活動等の経済活動にかかる外出」として支給対象外となる部分をいう。)とする。ただし、民間企業に雇用されている対象者は、障害者の雇用の促進等に関する法律第49条第1項第4号又は第5号に規定する助成金を活用しても当該対象者の雇用継続に支障が残るものとして当該対象者が勤務する民間企業及び関係者による支援計画書において認められた部分(時間)とする。

(対象となる支援内容)

第6条 この事業の対象となる支援内容は、就労している時間に、第3条第2号に規定する指定重度訪問介護等事業者から提供された重度訪問介護等に相当する支援で、次の各号のとおりとする。

 ⑴ 排泄、食事、通勤・外出及び代筆・代読等のコミュニケーション等の支援

 ⑵ 前号に規定するもののほか、障害者の雇用の促進等に関する法律第49条第1項第4号又は第5号に規定する助成金の支給対象外となる喀痰吸引、姿勢の調整、安全確保のための見守り等の支援

(支給量)

第7条 前条に規定する支援に係る支給量は、別表1の範囲内で市長が決定する。ただし、市長が特に必要と認める場合はこれを超えることができる。

(申請)

第8条 第6条に規定する支援を受けようとする者(これから自営業を始めようとする者及び雇用されることが内定している者を含む。)は、京都市重度障害者等就労支援特別事業支給申請書(第1号様式)に次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

 ⑴ 重度訪問介護等の支給決定を受けていることを示す受給者証(法第22条第5項に規定する受給者証をいう。)の写し

 ⑵ 支援計画書(第2号様式)

 ⑶ 雇用されていることを証する書類の写し(被雇用者に限る。)

 ⑷ 自営業者であることを証する書類の写し(自営業者に限る。)

(支給決定)

第9条 市長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、支給の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の決定をしたときは、申請をした者に対し、当該決定の内容を京都市重度障害者等就労支援特別事業支給決定等通知書(第3号様式)により通知する。

3 支給決定の有効期間は、第1項に規定する支給を決定した日から起算して、初めに到来する6月30日までとする。

4 市長は、次に掲げる事由に該当するときは、同条第1項に規定する不支給決定をする。

 ⑴ 第4条に規定する対象者に該当しないとき

 ⑵ 希望する支援が第6条に規定する支援内容に該当しないとき

 ⑶ その他本要綱の趣旨又は規定に沿わないとき

(変更申請)

第10条 前条第1項に規定する支給決定を受けた者は、第4条に規定する要件又は第8条に規定する申請における内容に変更が生じたときは、京都市重度障害者等就労支援特別事業支給変更申請書(第4号様式)を速やかに、市長に提出しなければならない。

2  市長は、前項に規定する申請があったときは、その内容を審査し、前条第1項により決定した内容に変更がある場合は、当該変更の内容を京都市重度障害者等就労支援特別事業支給変更決定通知書(第5号様式)により通知する。

(辞退の届出)

第11条 支給決定を受けた者は、退職、雇用契約の変更その他の事情により、第4条に規定する要件を満たさないこととなったときは、京都市重度障害者等就労支援特別事業辞退届出書(第6号様式)を速やかに、市長に提出しなければならない。

(支給決定の取消し等)

第12条 市長は、支給決定を受けた者が次に掲げる事由に該当するときは、支給決定の全部もしくは一部を取り消すことができる。

 ⑴ 第4条に規定する対象者に該当しなくなったとき

 ⑵ 第6条に規定する支援内容に含まれない支援を受けていたとき

 ⑶ 死亡したとき

 ⑷ その他本要綱の趣旨又は規定に沿わないとき

2 市長は、前項に規定する取消しを行ったときは、京都市重度障害者等就労支援特別事業支給決定等通知書(第3号様式)により支給決定者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定により支給の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に就労支援給付特別事業に係る費用が支払われているときは、指定重度訪問介護等事業者に対し、期限を定めて、その全部又は一部の返還を命じるものとする。

(就労支援給付費)

第13条 就労支援給付費は、第7条に規定する支給量の範囲で、第6条に規定する支援を提供した時間につき、別表2の算定方法により算定した費用の額から、第15条に定める利用者負担額を除く額とする。

2 支給決定を受けた者は、市長の求めがあった場合、本事業における支援の提供が開始された月以降、1箇月の就労の状況を記載した書類その他市長が必要と認める書類を、支援が提供された月の翌月20日までに、市長に提出しなければならない。

3 指定重度訪問介護等事業者は、京都市重度障害者等就労支援特別事業請求書(第7号様式)に、京都市重度障害者等就労支援特別事業明細書(第8号様式)、京都市重度障害者等就労支援特別事業サービス提供実績記録票(第9号様式)の写しを添え、支援を提供した月の翌月20日までに、市長に提出することにより、就労支援給付費を請求できる。なお、請求を行う最初の月に限り、京都市重度障害者等就労支援特別事業に係る振込口座届出書(第10号様式)の提出も行うこと。また、上限額管理を行う指定重度訪問介護等事業者は、京都市重度障害者等就労支援特別事業利用者負担上限額管理結果票(第11号様式)の提出も行うこと。

4 市長は、前項に規定する請求をした指定重度訪問介護等事業者に対し、審査に応じ、当該支給決定を受けている者に代わり、請求月の翌月20日までに就労支援給付費を支払うことができる。

5 前項に規定する支払があったときは、支給決定を受けている者に対し、支援の提供があったものとみなす。

(支援計画書作成協力費)

第14条 支援計画書作成協力費は、第3条第4号に規定する支援計画書を、民間企業又は自営業者から希望があって指定特定相談支援事業所等が作成に協力したことにつき、別表3に定める額とする。

2 指定特定相談支援事業所等は、京都市請求書標準様式(第12号様式)を、作成に協力した月の翌月20日までに市長へ提出することにより、支援計画書作成協力費を請求できる。

3 市長は、前項に規定する請求をした指定特定相談支援事業所等に対し、審査に応じ、請求月の翌月20日までに支援計画書作成協力費を支払うことができる。

(利用者負担額)

第15条 利用者負担額は、第13条第1項に規定する就労支援給付費については、重度訪問介護等の支給決定時において認定されている負担上限月額と同額とし、上限月額に至るまでは費用の1割とする。前条第1項に規定する支援計画書作成協力費については、負担を要しない。

2 前項に規定する利用者負担額は、重度訪問介護等を含む他の事業の利用者負担額との間で上限額管理をしないものとする。

3 第1項に規定する利用者負担額は、指定重度訪問介護等事業者が支給決定を受けている者から受領するものとする。

(秘密の保持)

第16条 本事業の関係者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(調査等)

第17条 市長は、適正を期するため必要があるときは、支給決定者又は指定重度訪問介護等事業者に対して報告をさせ、又は職員に関係書類その他の物件を調査させることができる。

(書類の整備等)

第18条 支給決定を受けた者は、当該支給決定に係る就労の状況を明らかにした書類等を作成し、かつ、支給決定を受けた日の属する年度の翌年度から5年間保管しておかなければならない。

(その他)

第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は障害保健福祉推進室長が別に定める。

 

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年9月1日から施行する。

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行日前に提供された支援に係る就労支援給付費及び支援計画書作成協力費については、なお従前の例による。

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行日前に提供された支援に係る就労支援給付費及び支援計画書作成協力費については、なお従前の例による。

別表1(第7条関係)
 対象者像一月あたりの支給量 
 重度訪問介護120時間 
 同行援護80時間 
 行動援護80時間 

備考

対象者の障害の状態に応じて、上記支給量の範囲内で二人介護を可とする。

別表2(第13条関係) 対象者像のうち、重度訪問介護
算定内容(所定給付額)給付額
(処遇改善加算事業所に該当する)

給付額
(処遇改善加算事業所に該当しない)

1 移動の介助なし、喀痰吸引等の支援なし

     最初の1時間 2,600円

   以降30分ごとに  1,300円 

     最初の1時間 2,100円

    以降30分ごとに   1,050円 

2 移動の介助あり、喀痰吸引等の支援なし

     最初の1時間 3,400円

   以降30分ごとに  1,700円 

     最初の1時間 2,900円

    以降30分ごとに   1,450円 

3 移動の介助なし、喀痰吸引等の支援あり

    最初の1時間  2,800円

   以降30分ごとに  1,400円 

     最初の1時間 2,300円

    以降30分ごとに   1,150円 

4 移動の介助あり、喀痰吸引等の支援あり

     最初の1時間 3,600円

   以降30分ごとに  1,800円 

     最初の1時間 3,100円

    以降30分ごとに   1,550円 

算定内容(早朝夜間加算)

給付額

(処遇改善加算事業所に該当する)

給付額

(処遇改善加算事業所に該当しない)

1 移動の介助なし、喀痰吸引等の支援なし
              早朝夜間帯

      30分ごとに 320円

       30分ごとに 260円

2 移動の介助あり、喀痰吸引等の支援なし
              早朝夜間帯

      30分ごとに 420円

       30分ごとに 360円

3 移動の介助なし、喀痰吸引等の支援あり
              早朝夜間帯

      30分ごとに 350円

       30分ごとに 280円
4 移動の介助あり、喀痰吸引等の支援あり
              早朝夜間帯

      30分ごとに 450円

       30分ごとに 380円

別表2(第13条関係) 対象者像のうち、同行援護、行動援護
算定内容(所定給付額)給付額
(処遇改善加算事業所に該当する)

給付額
(処遇改善加算事業所に該当しない)

同行援護

    最初の30分 2,600円

  以降30分ごとに2時間まで

            1,400円

2時間を超えて以降30分ごとに

             900円

     最初の30分 2,000円

   以降30分ごとに2時間まで

             1,100円

 2時間を超えて以降30分ごとに

              700円

行動援護

    最初の30分 3,500円

       以降30分ごとに

            2,000円

    最初の30分 2,700円

       以降30分ごとに

            1,600円

算定内容(早朝夜間加算)

給付額

(処遇改善加算事業所に該当する)

給付額

(処遇改善加算事業所に該当しない)

同行援護
             早朝夜間帯

    支援開始から起算して

    30分ごとに2時間まで

             500円

2時間を超えて以降30分ごとに

             220円

    支援開始から起算して

    30分ごとに2時間まで

             380円

2時間を超えて以降30分ごとに

             170円

行動援護
             早朝夜間帯

     30分ごとに 680円

     30分ごとに 360円

別表2(第13条関係) 上限管理を行う必要がある者
算定内容給付額

上限額管理を行う必要があり、指定重度訪問介護等事業所が
上限額管理事業所となり、上限額管理を行った場合

一月 1,500円

備考

1 処遇改善加算事業所とは、本事業の利用月時点において、法に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)の別表第2の6、第3の5及び第4の5に規定する福祉・介護職員処遇改善加算の取得のため、都道府県知事又は市町村長に届け出ている指定重度訪問介護等事業者のことをいう。

2 対象者像のうち、重度訪問介護に係る最初の1時間の算定には、40分以上の支援を必要とする。これ以降は30分ごとに算定することとし、この算定のためには、20分以上の支援を必要とする。一事業所につき、一日に支援した時間を通算し算定する。

3 対象者像のうち、同行援護及び行動援護に係る最初の30分の算定には、20分以上の支援を必要とする。これ以降は30分ごとに算定することとし、この算定のためには、20分以上の支援を必要とする。一事業所につき、一回に支援した時間を算定する。

4 上限額管理加算のみを算定することは不可とする。

5 早朝夜間帯とは、一日のうち午前6時から午前8時まで及び午後6時から翌日午前6時までの時間帯のことをいう。

6 所定給付額の算定時に区切られた時間が早朝夜間帯にある場合は、30分を単位とし、相当するサービスの早朝夜間帯として定められた給付額を所定給付額に上乗せして請求することができる。対象者像のうち、重度訪問介護については、一事業所につき、一日に早朝夜間帯において支援した時間を通算して算定し、対象者像のうち、同行援護及び行動援護については、一事業所につき、一回に早朝夜間帯において支援した時間を算定することとする。

7 早朝夜間加算の算定に係る単位は30分とし、所定給付額の算定時に区切られた30分において、早朝夜間帯における支援が15分以上ある場合に算定できるものとする。ただし、対象者像のうち、重度訪問介護の最初の1時間における早朝夜間加算の算定については、早朝夜間帯における支援が30分以上ある場合に算定できるものとする。

8 早朝夜間帯のみを算定することは不可とする。

9 対象者像のうち、同行援護に係る早朝夜間帯における2時間までとは、早朝夜間帯におけるものではなく、所定給付額の算定時における支援開始からの2時間とする。

別表3(第14条関係)
支援計画書作成協力費 法に規定する計画相談支援給付を受けている者の計画作成 3,000円 
 法に規定する計画相談支援給付を受けている者の計画見直し1,500円
 法に規定する計画相談支援給付を受けていない者の計画作成6,000円 
 法に規定する計画相談支援給付を受けていない者の計画見直し3,000円

お問い合わせ先

京都市 保健福祉局障害保健福祉推進室

電話:075-222-4161

ファックス:075-251-2940

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