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品目一覧(視覚障害のある方の読み上げ用ページ)

ページ番号280833

2023年7月21日

視覚障害のある方の読み上げ用ページです。

日常生活用具の品目一覧を掲載しています。

視覚障害のある方が対象となる品目を抜粋して掲載している読み上げ用ページもございます。

視覚障害のある方が対象となる品目を抜粋して掲載している読み上げ用ページはこちら

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介護訓練支援用具

  • 特殊寝台の給付対象は、下肢若しくは体幹機能障害2級以上の方又は難病等により寝たきりの状態にある方です。価格は154,000円、耐用年数は8年です。

 

  • 特殊マットの給付対象は、18歳以上の下肢又は体幹機能障害1級で常時介護を要する方、18歳未満の下肢又は体幹機能障害2級以上の方、知的障害の程度が重度又は最重度である方及び難病等により寝たきりの状態にある方です。価格は30,000円、耐用年数は5年です。なお、じょくそう防止マットと重複して給付できません。

 

  • じょくそう防止マットの給付対象は、18歳以上の下肢又は体幹機能障害1級で常時介護を要する方、18歳未満の下肢又は体幹機能障害2級以上の方、知的障害の程度が重度又は最重度である方及び難病等により寝たきりの状態にある方です。それぞれ自力で寝返りが行えず、じょくそうを発症している方又はそのおそれがある方に限ります。価格は80,000円、耐用年数は5年です。なお、特殊マットと重複して給付できません。

 

  • 特殊尿器の給付対象は、下肢若しくは体幹機能障害1級の常時介護を要する原則として学齢児以上の方又は難病等により自力で排尿できない方です。価格は67,000円、耐用年数は5年です。

 

  • 入浴担架の給付対象は、下肢又は体幹機能障害2級以上で、入浴介護を要する方です。価格は82,400円、耐用年数は5年です。

 

  • 体位変換器の給付対象は、下肢又は体幹機能障害2級以上で、下着交換等に当たって家族等他人の介助を要する原則として学齢児以上の方又は難病等により寝たきりの状態にある方です。価格は15,000円、耐用年数は5年です。

 

  • 移動用リフトの給付対象は、下肢若しくは体幹機能障害2級以上の方又は難病等により下肢若しくは体幹機能に障害がある方です。価格は159,000円、耐用年数は4年です。

 

  • 訓練いすの給付対象は、18歳未満の下肢又は体幹機能障害2級以上の方です。価格は33,100円、耐用年数は5年です。

 

  • 訓練用ベッドの給付対象は、下肢若しくは体幹機能障害2級以上の原則として学齢児以上、18歳未満の方又は難病等により下肢若しくは体幹機能に障害のある方です。価格は159,200円、耐用年数は8年です。

自立生活支援用具

  • 入浴補助用具の給付対象は、下肢若しくは体幹機能障害3級以上の方又は難病等により入浴に介助を要する方です。価格は90,000円以内、耐用年数は8年です。

 

  • 便器の給付対象は、下肢若しくは体幹機能障害2級以上の原則として学齢児以上の方、又は難病等により常時介護を要する方です。価格は4,450円で、手すりをつける場合には5,400円を加算できます。耐用年数は8年です。

 

  • T字状・棒状のつえの給付対象は、平衡機能、下肢若しくは体幹機能障害の手帳を所持している方又は難病等により下肢が不自由な方です。ただし、在宅生活者に限りません。また、両側に必要な場合は2本まで給付ができます。価格は、木材を主体とし、ニス塗装したものが2,310円、軽金属を主体とし、塗装なしのものが3,150円です。夜光材付とした場合など、価格に加算できる場合があります。耐用年数は3年です。

 

  • 歩行支援用具の給付対象は、平衝機能、下肢機能若しくは体幹機能障害3級以上の方又は難病等により下肢が不自由な方です。価格は60,000円以内、耐用年数は8年です。

 

  • 頭部保護帽の給付対象は、平衡機能、下肢、体幹機能障害の手帳を所持している方又は知的障害の程度が重度又は最重度である方若しくは精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けた方です。てんかんの発作等により頻繁に転倒する方に限ります。ただし、在宅生活者に限りません。価格は、スポンジ、革を主材料とするものが15,656円、スポンジ、革、プラスチックを主材料とするものが37,853円です。耐用年数は3年です。

 

  • 特殊便器(ウォシュレット)の給付対象は、上肢機能障害2級以上の原則として学齢児以上の方、知的障害の程度が重度若しくは最重度であり訓練を行っても自ら排便後の処理が困難な原則として学齢児以上の方、又は難病等により上肢機能に障害のある方です。価格は100,000円、耐用年数は8年です。

 

  • 火災警報器の給付対象は、2級以上の身体障害者手帳の交付を受けた方、又は知的障害の程度が重度又は最重度である方、若しくは精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けた方です。それぞれ火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害のある方のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限ります。給付は1世帯につき2個を限度としています。価格は15,500円で、交流式火災警報器の場合は20,600円です。耐用年数は8年です。

 

  •  自動消火器の給付対象は、2級以上の身体障害者手帳の交付を受けた方、知的障害の程度が重度若しくは最重度である方、精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けた方又は難病等の方です。それぞれ火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限ります。価格は28,700円、耐用年数は8年です。地震感知安全装置を給付する場合、価格は18,900円、耐用年数は5年です。

 

  • 電磁調理器の給付対象は、視覚障害2級以上で18歳以上の方です。視覚障害のある方のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限ります。また、知的障害の程度が重度又は最重度であって18歳以上の方も給付対象です。価格は23,000円、耐用年数は6年です。

 

  • 歩行時間延長信号機用小型送信機の給付対象は、視覚障害2級以上の原則として学齢児以上の方です。価格は7,000円、耐用年数は10年です。

 

  • 聴覚障害者用屋内信号装置の給付対象は、聴覚障害2級以上の方です。聴覚障害のある方のみの世帯及びこれに準ずる世帯で、日常生活上必要と認められる世帯に限ります。価格は87,400円です。個別に給付する場合の価格は、サウンドマスターが36,100円、聴覚障害者用目覚時計が8,500円、ベッドシェイカーが15,300円、聴覚障害者用屋内信号灯が17,800円です。耐用年数はいずれも10年です。

在宅療養等支援用具

  • 透析液加温器の給付対象は、腎臓機能障害の手帳を所持している自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う方です。価格は51,500円、耐用年数は5年です。

 

  • ネブライザーの給付対象は、呼吸器機能障害3級以上の原則として学齢児以上の方、3級以上の身体障害手帳を所持するネブライザーの必要性が認められる原則として学齢児以上の方、又は難病等により呼吸機能に障害のある方です。価格は36,000円、耐用年数は5年です。

 

  • 電気式たん吸引器の給付対象は、呼吸器機能障害3級以上の原則として学齢児以上の方、3級以上の身体障害手帳を所持する電気式たん吸引器の必要性が認められる原則として学齢児以上の方、又は難病等により呼吸機能に障害のある方です。価格は56,400円、耐用年数は5年です。

 

  • 酸素ボンベ運搬車の給付対象は、医療保険における在宅酸素療法を行う方です。価格は17,000円、耐用年数は10年です。

 

  • 視覚障害者用体温計の給付対象は、視覚障害2級以上で原則として学齢児以上の方です。視覚障害のある方のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限ります。価格は9,000円、耐用年数は5年です。

 

  • 視覚障害者用体重計の給付対象は、視覚障害2級以上の方です。視覚障害のある方のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限ります。価格は18,000円、耐用年数は5年です。

 

  • 動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)の給付対象は、難病等により人工呼吸器の装着が必要な方です。価格は157,500円、耐用年数は6年です。

情報意思疎通支援用具

  • 携帯用会話補助装置の給付対象は、音声機能若しくは言語機能障害3級以上の方、肢体不自由4級以上であって、音声機能若しくは言語機能障害4級以上の方又は難病等により音声若しくは言語に障害のある方です。原則として学齢児以上の方に限ります。価格は98,800円、耐用年数は5年です。

 

  • 点字ディスプレイの給付対象は、視覚障害2級以上の方で、点字ディスプレイが必要と認められる方です。価格は383,500円、耐用年数は6年です。

 

  • 点字器の給付対象は、視覚障害の手帳を所持している方です。ただし、在宅生活者に限りません。価格は、標準型の32マス18行、両面書真鍮板製が10,712円、標準型の32マス18行、両面書プラスチック製が6,798円、携帯用の32マス4行、片面書アルミニウム製が7,416円、携帯用の32マス12行、片面書プラスチック製が1,700円です。耐用年数は、標準型が7年、携帯用が5年です。

 

  • 点字タイプライターの給付対象は、視覚障害2級以上の原則として就学若しくは就労しているか又は就労を見込まれる方です。価格は63,100円、耐用年数は5年です。

 

  • 視覚障害者用ポータブルレコーダーの給付対象は、視覚障害2級以上の原則として学齢児以上の方です。価格は、録音再生機が89,800円、再生専用機が48,000円、視覚障害者用テープレコーダーが23,000円です。耐用年数はいずれも6年です。

 

  • 視覚障害者用活字文書読上げ装置の給付対象は、視覚障害2級以上の原則として学齢児以上の方です。価格は99,800円、耐用年数は6年です。なお、視覚障害者用音声読書器と重複して給付できません。

 

  • 視覚障害者用拡大読書器の給付対象は、視覚障害の手帳を所持している本装置により文字等を読むことが可能になる原則として学齢児以上の方です。価格は250,000円、耐用年数は8年です。

 

  • 視覚障害者用音声読書器の給付対象は、視覚障害2級以上の視覚障害者用拡大読書器の使用が困難な方です。視覚障害のある方のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限ります。価格は198,000円、耐用年数は8年です。なお、視覚障害者用活字文書読上げ装置と重複して給付できません。

 

  • 視覚障害者用時計の給付対象は、視覚障害2級以上の方です。価格は、触読時計が14,000円、音声時計が16,500円です。耐用年数は10年です。

 

  • 聴覚障害者用通信装置(ファックス) の給付対象は、聴覚又は音声機能若しくは言語機能障害3級以上の緊急連絡等の手段として聴覚障害者用通信装置が必要と認められる原則として学齢児以上の方です。18歳以上の方にあっては、聴覚又は音声機能若しくは言語機能障害3級以上の方のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限ります。価格は33,696円、耐用年数は5年です。

 

  • 聴覚障害者用情報受信装置の給付対象は、聴覚障害のある本装置によりテレビの視聴が可能となる方です。価格は88,900円で、文字放送デコーダーの場合は80,000円です。耐用年数は6年です。

 

  • 人工喉頭の給付対象は、音声機能障害又は言語機能障害の手帳所持を所持している無喉頭、発声筋麻痺等により音声を発することが困難な方です。ただし、在宅生活者に限りません。価格は、笛式が5,150円、気管カニューレ付笛式が8,343円、電動式が72,203円です。電動式の価格には電池又は充電器を含みます。耐用年数は、笛式が4年、電動式が5年です。なお、気管カニューレ等の一部部品も給付が可能です。

 

  • 点字図書の給付対象は、主に、情報の入手を点字によっている原則として2級以上の視覚障害のある方です。一般図書価格との差額相当額を年間6タイトル又は24巻を限度に給付します。


  • 情報・通信支援用具の給付対象は、視覚障害2級以上又は上肢障害2級以上の方です。ただし、在宅生活者に限りません。価格は100,000円、耐用年数は5年です。耐用年数内であれば、基準価格を上限として、複数回に分けての給付が可能です。

排泄管理支援用具

  • ストーマ装具(消化器系)の給付対象は、直腸機能障害の手帳を所持している人工肛門のストーマを造設した方です。ただし、在宅生活者に限りません。価格は月額8,858円で、この価格には皮膚保護剤及び袋を身体に密着させるものを含みます。耐用年数の規定はありません。

 

  • ストーマ装具(尿路系)の給付対象は、ぼうこう機能障害の手帳を所持している尿路変更のストーマを造設した方です。ただし、在宅生活者に限りません。価格は月額11,639円で、この価格には皮膚保護剤及び袋を身体に密着させるものを含みます。耐用年数の規定はありません。

 

  • 紙おむつの給付対象は、ぼうこう又は直腸機能障害の手帳を所持している治療によって軽快の見込みのないストーマの変形等のためストーマを装着することができない方等です。ただし、在宅生活者に限りません。価格は月額12,000円で、この価格には紙おむつに代えて給付するサラシ、ガーゼ、脱脂綿又は洗腸装具を含みます。耐用年数の規定はありませんが、洗腸装具は6箇月です。

 

  • 収尿器の給付対象は、カテーテル留置又は自己導尿の常時施行を必要とする方又は常時失禁状態にある方です。ただし、在宅生活者に限りません。価格は、男性用普通型が7,931円、男性用簡易型が5,871円、女性用普通型が8,755円、女性用簡易型が6,077円です。耐用年数はいずれも1年です。なお、サポーター等の一部部品も給付が可能です。

居宅生活動作補助用具

  • 居宅生活動作補助用具(住宅改修費)の給付対象は、下肢若しくは体幹機能障害3級以上の方又は難病等により下肢若しくは体幹機能に障害のある方です。価格は200,000円、原則1回限りの給付となります。

 

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京都市 保健福祉局障害保健福祉推進室

電話:075-222-4161

ファックス:075-251-2940

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