スマートフォン表示用の情報をスキップ

現在位置:

視覚障害のある方が対象となる品目一覧(視覚障害のある方の読み上げ用ページ)

ページ番号280830

2023年7月21日

視覚障害のある方の読み上げ用ページです。

日常生活用具のうち視覚障害のある方が対象となる品目を抜粋して掲載しています。

日常生活用具の品目一覧を掲載している読み上げ用ページもございます。

日常生活用具の品目一覧を掲載している読み上げ用ページはこちら

(ページ下部の関連コンテンツ一覧からも移動ができます)

 

御不明な点がございましたら区役所・支所保健福祉センター健康福祉部障害保健福祉課にお問合せください。

区役所・支所保健福祉センター健康福祉部障害保健福祉課の連絡先はこちら

 

視覚障害のある方が対象となる品目一覧

  • 火災警報器の給付対象は、2級以上の身体障害者手帳の交付を受けた方です。火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害のある方のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限ります。給付は1世帯につき2個を限度としています。価格は15,500円で、交流式火災警報器の場合は20,600円です。耐用年数は8年です。

 

  • 自動消火器の給付対象は、2級以上の身体障害者手帳の交付を受けた方です。火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限ります。価格は28,700円、耐用年数は8年です。地震感知安全装置を給付する場合、価格は18,900円、耐用年数は5年です。

 

  • 電磁調理器の給付対象は、視覚障害2級以上で18歳以上の方です。視覚障害のある方のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限ります。価格は23,000円、耐用年数は6年です。

 

  • 歩行時間延長信号機用小型送信機の給付対象は、視覚障害2級以上の原則として学齢児以上の方です。価格は7,000円、耐用年数は10年です。

 

  • 視覚障害者用体温計の給付対象は、視覚障害2級以上で原則として学齢児以上の方です。視覚障害のある方のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限ります。価格は9,000円、耐用年数は5年です。

 

  • 視覚障害者用体重計の給付対象は、視覚障害2級以上の方です。視覚障害のある方のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限ります。価格は18,000円、耐用年数は5年です。

 

  • 点字ディスプレイの給付対象は、視覚障害2級以上の方で、点字ディスプレイが必要と認められる方です。価格は383,500円、耐用年数は6年です。

 

  • 点字器の給付対象は、視覚障害の手帳を所持している方です。ただし、在宅生活者に限りません。価格は、標準型の32マス18行、両面書真鍮板製が10,712円、標準型の32マス18行、両面書プラスチック製が6,798円、携帯用の32マス4行、片面書アルミニウム製が7,416円、携帯用の32マス12行、片面書プラスチック製が1,700円です。耐用年数は、標準型が7年、携帯用が5年です。

 

  • 点字タイプライターの給付対象は、視覚障害2級以上の原則として就学若しくは就労しているか又は就労を見込まれる方です。価格は63,100円、耐用年数は5年です。

 

  • 視覚障害者用ポータブルレコーダーの給付対象は、視覚障害2級以上の原則として学齢児以上の方です。価格は、録音再生機が89,800円、再生専用機が48,000円、視覚障害者用テープレコーダーが23,000円です。耐用年数はいずれも6年です。

 

  • 視覚障害者用活字文書読上げ装置の給付対象は、視覚障害2級以上の原則として学齢児以上の方です。価格は99,800円、耐用年数は6年です。なお、視覚障害者用音声読書器と重複して給付できません。

 

  • 視覚障害者用拡大読書器の給付対象は、視覚障害の手帳を所持している本装置により文字等を読むことが可能になる原則として学齢児以上の方です。価格は250,000円、耐用年数は8年です。

 

  • 視覚障害者用音声読書器の給付対象は、視覚障害2級以上の視覚障害者用拡大読書器の使用が困難な方です。視覚障害のある方のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限ります。価格は198,000円、耐用年数は8年です。なお、視覚障害者用活字文書読上げ装置と重複して給付できません。

 

  • 視覚障害者用時計の給付対象は、視覚障害2級以上の方です。価格は、触読時計が14,000円、音声時計が16,500円です。耐用年数は10年です。

 

  • 点字図書の給付対象は、主に、情報の入手を点字によっている原則として2級以上の視覚障害のある方です。一般図書価格との差額相当額を年間6タイトル又は24巻を限度に給付します。

 

  • 情報・通信支援用具の対象者は、視覚障害2級以上の方です。ただし、在宅生活者に限りません。価格は100,000円、耐用年数は5年です。耐用年数内であれば、基準価格を上限として、複数回に分けての給付が可能です。

関連コンテンツ

日常生活用具の給付について

このページに対してご意見をお聞かせください

このページは役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

お寄せいただいたご意見は、今後のホームページ運営の参考とします。

お問い合わせ先

京都市 保健福祉局障害保健福祉推進室

電話:075-222-4161

ファックス:075-251-2940

フッターナビゲーション