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日常生活用具の給付について

ページ番号280828

2025年4月1日

日常生活用具の給付について

 重度の障害のある方が日常生活を営むうえでの不便を解消し、自立して生活を営むことを容易にするため日常生活用具の給付をしています。(所得制限・費用一部自己負担あり)

 なお、日常生活用具には、耐用年数が定められており、その間は原則として再給付されません。(修理費自己負担)

 また、用具ごとに基準価格が定められており、基準価格を超える金額の用具を購入する場合は、基準価格との差額はすべて自己負担となります。


 御不明な点がございましたら区役所・支所保健福祉センター健康福祉部障害保健福祉課にお問合せください。

区役所・支所保健福祉センター健康福祉部障害保健福祉課の連絡先はこちら


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令和5年8月1日から「情報・通信支援用具」を新たに給付対象に追加

 令和5年8月1日から、パソコンやスマートフォン等の情報機器を使う時に、障害の特性に応じて必要となるソフトウェアや周辺機器である「情報・通信支援用具」を新たに給付対象に追加します。(製品例:音声読上げソフト、パソコン固定台など)

対象者:視覚障害2級以上又は上肢障害2級以上
性能:情報機器(パーソナルコンピュータ又は携帯情報端末)を使用するに際して、障害特性に応じて使用する必要のあるソフトウェアや周辺機器
基準価格:100,000円(所得制限・費用一部自己負担あり)
耐用年数:5年(耐用年数内であれば、基準価格を上限として、複数回に分けての給付が可能です。)
その他:日常生活用具給付事業への「情報・通信支援用具」の追加に伴い、令和5年7月31日をもって障害者情報バリアフリー化支援事業は廃止しました。障害者情報バリアフリー化支援事業においては、お一人様一回限りの助成でしたが、日常生活用具給付事業に移行した後は、耐用年数を経過した後に、再び申請いただくことができます。

※情報・通信支援用具の給付決定日から5年以内に情報バリアフリー化支援事業の助成決定がある場合は、情報バリアフリー化支援事業で助成した用具価格を含めて基準価格以内での給付となります。


給付基準の見直しについて(令和7年4月1日申請分から)

標記の件について、令和7年4月1日申請分から、以下のとおり給付基準の見直しを行ったのでお知らせします。

価格の見直しを行った品目

○じょくそう防止マット 80,000円 → 121,000円

○移動用リフト 159,000円 → 424,000円

○特殊尿器 67,000円 → 101,000円

○便器 9,850円 → 25,410円

○電気式たん吸引器 56,400円 → 63,800円

○点字タイプライター 63,100円 → 82,000円

○自動消火器 28,700円 → 40,000円

対象者要件の見直しを行った品目

○動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

(見直し前)

 対象者:難病等により人工呼吸器の装着が必要な方

 基準額:157,500円

(見直し後)

 対象者:難病等、心臓機能障害3級以上、呼吸器機能障害3級以上のいずれかに該当する方で、人工呼吸器の装着が必要な方又は在宅酸素療法を行う方

 基準額:呼吸状態を継続的にモニタリングすることが必要な方 157,500円

     それ以外の方 32,800円

実施時期

令和7年4月1日申請分から適用

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お問い合わせ先

京都市 保健福祉局障害保健福祉推進室

電話:075-222-4161

ファックス:075-251-2940

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