日常生活用具の給付について
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2021年2月22日
日常生活用具の給付について
重度の障害のある方が日常生活を営むうえでの不便を解消し,自立して生活を営むことを容易にするため日常生活用具の給付をしています。(所得制限・費用一部自己負担あり)
なお,日常生活用具には,耐用年数が定められており,その間は原則として再給付されません。(修理費自己負担)
御不明な点がございましたら区役所・支所保健福祉センター健康福祉部障害保健福祉課にお問合せください。
日常生活用具一覧
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お問い合わせ先
京都市 保健福祉局障害保健福祉推進室
電話:075-222-4161
ファックス:075-251-2940