食品表示について
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2025年4月14日
特定原材料に「くるみ」が追加され、表示が義務になります!※経過措置期間終了
令和5年3月9日に食品表示基準の一部が改正され、「くるみ」が特定原材料に追加されたため、表示が義務付けられました。
経過措置期間は、令和7年3月31日までとなります。
☆(改正後)特定原材料:8品目(表示義務)
えび、かに、くるみ、小麦、そば、卵、乳、落花生(ピーナッツ)
食品表示について
食品表示は、消費者が食品を選択して購入し、正しく食品の内容を理解して適切に使用する上で重要な情報源となります。食品表示については従来、食品衛生法、JAS法及び健康増進法という複数の法律に定めがありましたが、平成27年に「食品表示法」が施行され、包括的かつ一元的な制度が創設されました。
具体的な表示のルールは、「食品表示基準」に定められており、食品の製造者、加工者、輸入者又は販売者に対しては、食品表示基準を遵守が義務付けられています。
表示事項 | 旧法 | 内容 |
品質事項 | JAS法 | 食品の品質に関する表示の適正化を図るために必要な食品表示 名称、遺伝子組換え、原材料名、原料原産地名(※)、内容量、原産地、原産国名、 食品関連事業者等 |
衛生事項 | 食品衛生法 | 国民の健康の保護を図るために必要な食品表示 名称、遺伝子組換え、添加物、賞味・消費期限、保存方法、アレルゲン、製造所等 |
保健事項 | 健康増進法 | 国民の健康増進を図るために必要な食品表示 栄養成分表示、機能性表示食品 |
※ 平成29年9月1日改正時~
各表示事項に関するお問合せは、「ご相談窓口について」をご確認ください。
食品表示法の経過措置期間について
従前の基準からの主な変更点は以下のとおりです。
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● アレルギー表示
特定加工食品及びその拡大表記を廃止しました。 個別表示を原則とし、例外的に一括表示が可能になりました。一括表示をする場合は、一括表示欄にその食品に含まれる全てのアレルゲンを表示する必要があります。
● 添加物表示
原材料と添加物を明確に区分して表示する必要があります。(/で区分、改行する、別欄を設ける)
● 新たな製造者固有記号制度
従来の制度を廃止し、製造所固有記号の使用に係るルールが新たに作られました。
● 栄養成分表示
栄養成分表示が義務化されました。
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食品表示法に関する事項の経過措置期間については、下表のとおりです。
なお、経過措置期間中は、従前の基準に基づく表示も認められますが、1つの食品の表示の中での食品表示法の基準と従前の基準の両者に基づいた表示の混在は認められませんので、ご注意ください。
食品の区分 | 経過措置期間 |
加工食品 添加物 | 令和2年3月31日までに 一般用:製造(又は加工・輸入)されるもの 業務用:販売されるもの ※経過措置期間終了 |
生鮮食品 | 平成28年9月30日までに販売されるもの ※経過措置期間終了 |
原料原産地名表示の制度化について
平成29年9月1日に食品表示基準の一部が改正され、国内で製造した全ての加工食品に対して、原料原産地名の表示が義務付けられました。経過措置期間は令和4年3月31日までとなります。※経過措置期間終了
食品分類と表示について
食品は生鮮食品と加工食品に分けられ、さらにそれぞれ一般用と業務用に分けられ、それぞれ必要な表示事項が異なります。生鮮食品か加工食品かの判断については、「よくあるお問合せ(Q&A)」をご参照ください。
生鮮食品 | 一般用生鮮食品 |
業務用生鮮食品 | |
加工食品 | 一般用加工食品 |
業務用加工食品 |
ご相談件数の多い一般用加工食品の表示基準について、以下に記載します。
一般用加工食品の表示について
共通表示事項
容器包装に入れられた、全ての一般用加工食品には以下の表示が必要です(食品表示基準第3条第1項)。
- 名称
- 原材料名
- 添加物
- 内容量又は固形量及び内容総量
- 消費期限又は賞味期限
- 保存方法
- 栄養成分の量及び熱量
- 食品関連事業者の氏名又は名称及び住所
- 製造所又は加工所の所在地及び製造者又は加工者の氏名又は名称等
一定の共通表示事項
以下に該当する場合は、食品表示基準第3条第2項の表に規定された表示方法に従って表示します。
- アレルゲンを含む食品
- 原料原産地名(輸入食品以外)※
- 原産国名(輸入食品)
- 遺伝子組換え食品(別表第17
の下欄及び別表第18
の中欄に掲げる食品)
- アスパルテームを含む食品
- 指定成分等含有食品
- 乳児用規格適用食品
- 特定保健用食品及び機能性表示食品
※ 平成29年9月1日に食品表示基準の一部が改正され、国内で製造した全ての加工食品に対して、原料原産地名の表示が義務付けられました。経過措置期間(新ルールに基づく表示への移行のための猶予期間)は令和4年3月31日までとなります。
個別的義務表示事項
一般用加工食品のうち別表第19に掲げる食品を販売する際(設備を設けて飲食させる場合を除く。)には、別表第19
に規定された表示事項及び表示の方法に従い表示する必要があります。
※ ただし、容器包装の表示可能面積がおおむね30cm2以下であるものは省略可。
表示の方式
食品表示基準別記様式1により、容器包装の見やすい箇所に表示してください。
また、表示に用いる文字及び枠の色は、背景の色と対照的な色とするとともに、表示に用いる文字は、日本産業規格Z8305(1962)に規定する8ポイントの活字以上の大きさの文字を使用してください。
ただし、表示可能面積がおおむね150cm2以下のものは、5.5ポイントの活字以上の大きさの文字にすることができます。
なお、食品表示基準別表第20において、別途表示の方法等が定められている食品は、これらに従って表示してください。
表示についてより詳しく知りたい方は
食品表示に関する詳細は、消費者庁ホームページや、以下のパンフレットをご確認ください。
早わかり食品表示ガイド(事業者向け)
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
ご相談窓口について
食品表示の具体的なルールは、多種多様な食品ごとに食品表示基準という品質事項、衛生事項、保健事項ごとに詳細に定められています。規定は多岐にわたりますので、各事項を所管する以下の問合せ先に、ご相談ください。
サンプル表示などの具体的な相談については、所管課で情報共有を行い、専門的な表示内容を後日、所管課からご連絡のうえ、回答いたします。
回答にはおおよそ1週間必要ですので、時間に余裕をもってご相談ください。
品質事項(原材料名、原料原産地名、内容量表示等)
担当 | 京都市文化市民局 くらし安全推進部 消費生活総合センター |
所在地 | 〒604-8588 |
電話番号 | 075-366-2250 |
(参考) 消費生活総合センターホームページ
※ 令和4年2月14日から、消費生活総合センターは上記所在地へ移転しています。移転の詳細については、上記ホームページを御確認ください。
衛生事項(添加物、アレルゲン、賞味期限、製造所表示等)
担当 | 京都市保健福祉局 医療衛生推進室 医療衛生センター | |
所在地 | 〒604-0835 京都市中京区御池通高倉西入高宮町200番地 千代田生命京都御池ビル2階、6階 ※ 西部方面担当のみ2階 | |
電話番号 | 北東部方面担当(北区、上京区、左京区、東山区) | 075-746-7211 |
中部方面担当(中京区、下京区) | 075-746-7212 | |
南東部方面担当(山科区、南区、伏見区) | 075-746-7213 | |
西部方面担当(右京区、西京区) | 075-746-7214 |
保健事項(栄養成分表示、機能性表示食品)
担当 | 京都市保健福祉局 健康長寿のまち・京都推進室 健康長寿企画課 |
所在地 | 〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地 京都市役所北庁舎4階 |
電話番号 | 075-222-3424 |
※ 令和7年4月14日から、健康長寿企画課は上記所在地へ移転しています。
よくあるお問合せ(Q&A)
「加工食品」と「生鮮食品」の違いはなんですか?
「加工食品」は、「製造又は加工された食品」と定義され、調味や加熱等したものが該当します。「生鮮食品」は、「加工食品及び添加物以外の食品」と定義され、単に水洗いや切断、冷凍等したものが該当します。ただし、複数の生鮮食品を混ぜ合わせたものは、それ自体がひとつの製品(調理された食品)であると見なせるものについては、加工食品に該当します。
● 生鮮食品の例(食品表示基準別表第1を参照)
野菜を切断したもの、複数の部位の食肉を切断して詰め合わせたもの、刺身(単品)にツマを付属したもの 等
● 加工食品の例(食品表示基準別表第2を参照)
サラダミックス、炒めものミックス、合挽肉、スパイスやたれで調味した肉、複数種類の刺身を盛り合わせたもの、蒸しダコ 等
「消費期限」と「賞味期限」は、それぞれどのような食品に表示されますか?
一般的に、品質(状態)が急速に劣化する食品には、安全性を欠くこととなるおそれがない期限である「消費期限」を、それ以外の(比較的品質が劣化しにくい)食品には、おいしく食べることができる期限である「賞味期限」を表示すべきと考えられます。
例えば、「消費期限」は、弁当、調理パン、そうざい、生菓子類、食肉、生めん類など品質(状態)が急速に劣化しやすい食品に、また、「賞味期限」は、スナック菓子、即席めん類、缶詰、牛乳、乳製品など品質の劣化が比較的穏やかな食品に表示されています。
アレルギー表示が義務付けられている食品について教えてください。
食物アレルギーは、特定のアレルゲンを摂取することでアレルギー症状が起こり、場合によっては、アナフィラキシーショックにより命に関わることもある疾患であるため、微量であっても適正な表示が求められます。現在、アレルギ―を引き起こすことが明らかにされた原材料28品目が特定原材料等として指定されています。28品目中、特に重篤度、症例数の多い8品目は「特定原材料」と呼ばれ、表示が義務化されています。残り20品目については「特定原材料に準ずるもの」として、表示が推奨されています。
※原材料として特定原材料等を含む場合のみならず、特定原材料等に由来する添加物を含む場合も漏れなく表示が必要です。
☆特定原材料:8品目 (表示義務)
えび、かに、くるみ、小麦、そば、卵、乳、落花生(ピーナッツ)
☆特定原材料に準ずるもの:20品目 (表示推奨)
あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、牛肉、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン、アーモンド
詰め合わせ食品の表示はどのように行えばいいですか?
個別の詰め合わせた食品ごとに外装に表示するのが原則です。
ただし、詰め合わせた食品の一つ一つに表示があり、外装からその表示が認識できる場合は、改めて外装に表示をする必要はありません。また、個々の容器包装に表示をしてある食品を、客の求めに応じて箱等に入れて販売する場合の箱等には表示をしなくても差し支えありません。
表示事項を省略できる場合はありますか?
容器包装の表示可能面積がおおむね30cm2以下である場合、食品を製造・加工した場所で販売する場合等、一定の条件を満たす場合に、一部の表示事項を省略することができます。
詳しくは、「表示についてより詳しく知りたい方は」に示す、「早わかり食品表示ガイド」や、消費者庁ホームページをご確認ください。
その他関連法規等
- 景品表示法(消費者庁ホームページ)
虚偽、誇大な表示の禁止について
- 計量法(経済産業省ホームページ)
適正な計量の実施について
- 健康増進法(消費者庁ホームページ)
誇大広告の禁止
- 容器包装リサイクル法、資源有効利用促進法(農林水産省ホームページ)
容器包装リサイクルについて
お問い合わせ先
京都市 保健福祉局医療衛生推進室医療衛生企画課
電話:(庶務担当)075-222-4245、(市営墓地・墓園関係)075-222-3433、(生活衛生・「民泊」対策関係)075-222-4272、(食品衛生関係)075-222-3429、(薬務関係)075-222-3430、(動物愛護関係)075-222-4271、(病院・診療所、施術所等関係)075-213-2983、(医療安全相談窓口)075-223-3101、(感染症対策関係)075-746-7200、(コロナワクチン担当)075-222-3423、(その他予防接種担当)075-222-4421
ファックス:075-222-4062、075-213-2997、075-251-7233、075-708-6212