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延滞金について

ページ番号267530

2020年4月1日

延滞金について

延滞金とは

・国民健康保険料は、原則として納期限までに納付していただくものです。

・納期限までに納付されない場合は、納期限までに納付した他の納付義務者との公平を図るため、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じて延滞金が発生します。

・延滞金の割合は、現在の低金利の状況に合わせて特例により市場の金利を参考に軽減されており、令和6年の延滞金割合は年8.7%(納期限の翌日から1月を経過するまでの期間については年2.4%の割合)となっています。なお、軽減前の延滞金割合は、年14.6%(納期限の翌日から1月を経過するまでの期間については年7.3%の割合)です。

・国民健康保険料を納付いただく際に延滞金を加算して納付していただくことになり、納付が遅れるほど負担が大きくなりますので、お早めに納付してくださいますようお願いします。

 お問い合わせは住所地の区役所・支所保険年金課徴収推進担当まで(京北地域にお住まいの方は、京北出張所保健福祉第一担当まで。)。

 

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お問い合わせ先

保健福祉局 生活福祉部 保険年金課
〒604-8091 京都市中京区寺町通御池下る下本能寺前町500‐1 中信御池ビル4階

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