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社会保険料控除について

ページ番号267528

2020年4月1日

社会保険料控除について

 保険料の納付額は確定申告のときに,社会保険料控除として所得金額から控除できます。社会保険料控除は,保険料を納付された方(特別徴収の場合は徴収されたご本人)が適用を受けられます。詳細は税務署又は市民税担当にお問い合わせください。

※口座振替で納付いただいた納付義務者の方には,毎年1月下旬に前年1月から12月までに納付された保険料額をハガキでお知らせします。

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お問い合わせ先

京都市 保健福祉局生活福祉部保険年金課

〒604-8091 京都市中京区寺町通御池下る下本能寺前町500‐1 中信御池ビル4階

電話:075-213-5861

ファックス:075-213-5857

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