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保険料を納付しないとどうなるの

ページ番号267529

2020年4月1日

保険料を納付しないとどうなるの

 特別な事情もなく滞納していると,納期限内に納付いただいている他の被保険者の皆様との公平性を保つため,法律に基づき,やむを得ず次のような措置を行うこととなります。

 どうしても納付できない事情のある方は,お住まいの区の区役所・支所の保険年金課徴収推進担当(京北出張所保健福祉第一担当)に早めにご相談ください。

延滞金の加算

 納期限後に保険料を納付した場合には,保険料のほかに,延滞金を納付していただくことになります。詳しくは,こちらのページをご覧ください。

保険証の有効期間の短縮

 有効期間の短い保険証(短期証)を交付します。

保険証の返還と資格証明書の交付

 保険証を返還していただき,代わりに医療費を一旦全額自己負担していただく資格証明書を交付します。

 資格証明書で診察を受けた場合,後で自己負担分を除いた額(特別療養費)の給付を申請することができます。

限度額適用認定証等の交付不可

 入院や外来診療で一部負担金が高額療養費の自己負担限度額までの支払いで済む,限度額適用認定証等の交付が受けられない場合があります。

給付の全部または一部の差止め

 特別な事情のある場合を除き,高額療養費,特別療養費,葬祭費等の現金給付の全部又は一部の支払を差し止めます。

財産の差押え

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お問い合わせ先

保健福祉局 生活福祉部 保険年金課
〒604-8091 京都市中京区寺町通御池下る下本能寺前町500‐1 中信御池ビル4階

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