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令和6年度京都市重度障害者タクシー利用券の交付について

ページ番号266502

2024年2月25日

令和6年度重度障害者タクシー利用券の交付について

 令和6年度京都市重度障害者タクシー利用券の交付について、下記を御確認ください。

 なお、令和5年度分京都市重度障害者タクシー利用券の有効期限は令和6年3月31日となっており、4月以降はご利用できません。4月以降も引き続きタクシー利用券を希望される方は、3月25日(月曜日)以降に、令和6年度分の交付申請を行ってください。

 ★令和5年度から、1回の乗車で使用できるタクシー利用券の枚数が変わりました★

 (令和4年度分まで)1回の乗車につき最大2枚まで

 (令和5年度分から)1回の乗車につき最大4枚まで

令和5年度以降のタクシー利用券使用例
 乗車料金  使用可能枚数  
 500円未満 使用不可
 500円以上1,000円未満 1枚まで(2枚以上は使用不可)
 1,000円以上1,500円未満 2枚まで(3枚以上は使用不可)
 1,500円以上2,000円未満 3枚まで(4枚以上は使用不可)
 2,000円以上 4枚まで(5枚以上は使用不可)

重度障害者タクシー利用券について

●京都市に登録されているタクシー事業者を利用した際に、料金の一部として御利用いただけます。

●1枚500円の利用券を、1か月につき4枚、年間最大48枚交付します。申請月により交付枚数が4枚ずつ減少します。

●利用券には有効期限があります。(交付年度の年度末まで)

●利用券で支払った分の運賃には、領収書が発行されません。

申請受付日時

令和6年3月25日(月曜日)以降の各区役所・支所保健福祉センター及び京北出張所の開庁日時

申請先

お住まいの地域の区役所・支所保健福祉センター健康福祉部障害保健福祉課(京北出張所は保健福祉第一担当)

対象者

•身体障害者手帳(1級・2級)の交付を受けている方

•療育手帳(A判定)の交付を受けている方

•精神障害者保健福祉手帳(1級)の交付を受けている方

※ 福祉乗車証、敬老乗車証との選択制。現在、左記のいずれかを利用している方がタクシー利用券の交付を希望される場合、福祉又は敬老乗車証を返却していただく必要があります。

必要なもの

1.身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳(お持ちの全ての手帳を提示してください。)

2.印鑑(代理申請の場合のみ/スタンプ印は不可)

3.本人確認書類(代理申請の場合のみ)

※ 代理申請の場合、別途委任状等が必要な場合があります。各区役所・支所保健福祉センター健康福祉部障害保健福祉課に御確認ください。

参考

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お問い合わせ先

京都市 保健福祉局障害保健福祉推進室

電話:075-222-4161

ファックス:075-251-2940

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