スマートフォン表示用の情報をスキップ

現在位置:

令和元年度(2019年度)福祉・介護職員処遇改善加算の提出書類について(障害福祉サービス及び障害児通所支援事業等)

ページ番号247853

2019年10月15日

 令和元年度(2019年度)福祉・介護職員処遇改善加算の算定を希望する事業者(法人)は,以下のとおり処遇改善加算計画書等の提出をお願いします。
 このページは,障害福祉サービス及び障害児通所支援事業所等を対象としています。介護サービス事業者については,こちらをご覧ください。
 
 ※福祉・介護職員等 特定 処遇改善加算については,こちらのページを御覧ください。

 ※処遇改善加算の変更手続きについては,こちらのページを御覧ください。

厚生労働省からの事務連絡

Adobe Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

1 提出書類

(1)平成31(2019)年度から新たに福祉・介護職員処遇改善加算の算定を受ける事業者


 「2 様式」の (1),(2),(3),(4),(5) ,(6)

 

(2)既に福祉・介護職員処遇改善加算の算定を受けている事業者

ア 平成30年度と同じ算定要件となる区分を算定する場合


 「2 様式」の (3) 及び(6)

 

イ 平成30年度と異なる算定要件となる区分を算定する場合


 「2 様式」の (1),(2), (3),(4),(5) ,(6)

 

2 様式

  (1),(2),(3),(6) については,次のファイルをダウンロードしてください。(4) 及び (5) については,写しを提出してください。なお,必ず(6)チェックリストも記入のうえ提出してください。

(1) 介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書【様式第5号】

(2) 介護給付費等算定に係る体制等状況一覧表【別紙1】

体制等に関する届出書【様式第5号】 及び 体制等状況一覧表【別紙1】(体制等状況一覧表については「福祉・介護職員処遇改善加算」の項目にのみマルを付してください。

(3) 処遇改善計画書 及び 添付書類

福祉・介護職員処遇改善計画書(別紙様式2)及び添付書類(別紙様式2 添付書類1~3)

Adobe Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

(4) 就業規則等(就業規則に給与規程が盛り込まれていない場合は,別途,給与規程も必要です。)

※ 「加算Ⅰ」を算定する事業者については,

  • キャリアパス要件Ⅰの「職位,職責又は職務内容等に応じた任用等の要件や賃金体系」及び
  • キャリアパス要件Ⅲの「経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組み」

の両方を記載した根拠規程の提出が必要となります。(新たに「加算Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ」(Ⅲ,Ⅳについてはキャリアパス要件Ⅰに該当する場合のみ)の加算を算定する事業所については,キャリアパス要件Ⅰについて根拠規程の提出が必要となります。)
 それらが就業規則や給与規程と別に規定されている場合は,当該規程も併せて提出が必要となりますので,御注意ください。

 ※ 就業規則の作成が義務付けられていない事業者についても,就業規則又は内規等の提出が必要です。

(5) 労働保険の納入通知書(直近分)

(6) チェックリスト

チェックリスト

3 提出方法について

 郵送のみ受け付けます。

 ※本市の受付確認が必要な場合は,「介護職員処遇改善計画書(別紙様式2)」の写しと返信用封筒(郵便番号,住所,事業所名を記載し,切手を貼ったもの)を同封してください。後日,受付印を押印して返送します。

4 提出先

【障害福祉サービスのみを実施している事業者】
【障害福祉サービス及び障害児通所支援事業所等を実施している事業者】
 〒604-8006
 京都市中京区河原町通御池下る下丸屋町394番地 Y・J・Kビル3階
 京都市保健福祉局 障害保健福祉推進室 事業者指定担当あて

障害児通所支援事業所等のみを実施している事業者】
【障害福祉サービス及び障害児通所支援事業所等を実施している事業者】

 〒604-8171
 京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566番地の1 井門明治安田生命ビル2階
 京都市子ども若者はぐくみ局 子ども若者未来部 子ども家庭支援課 障害児支援担当あて

(「平成31年度 福祉・介護職員処遇改善計画書在中」と朱書きしてください。)

※障害福祉サービス及び障害児通所支援事業所等を実施している事業者については,申請書類の原本を障害保健福祉推進室へ,写し一式を子ども家庭支援課までご提出ください。

5 受付期限


 加算を取得しようとする月の前々月末日まで

 

 なお,平成31年度当初の特例として,以下のように取扱うこととします。(この特例取扱いは終了しました。

【平成31年度当初の特例】
 平成31年4月から処遇改善加算を取得しようとする障害福祉サービス事業者等は,平成31年4月15日(月曜日)までに計画書等を京都市長へ届け出る。
【(参考)通常の取扱い】
 加算を取得する年度の前年度の2月末までに京都市長へ届け出る。
 ※「福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(平成30年3月30日障障発0330第2号)

お問い合わせ先

京都市 保健福祉局障害保健福祉推進室

電話:075-222-4161

ファックス:075-251-2940

フッターナビゲーション