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令和元年度 福祉・介護職員等 特定 処遇改善加算の提出書類等について 【障害福祉サービス及び障害児通所支援事業等】

ページ番号254891

2019年10月29日


 2019年度の障害福祉サービス等報酬改定において,新たに「福祉・介護職員等 特定 処遇改善加算」が創設されました。新たに「福祉・介護職員等 特定 処遇改善加算」の算定を希望する事業者(法人)におかれましては,以下のとおり特定処遇改善計画書等の提出をお願いします。
 このページは,障害福祉サービス及び障害児通所支援事業所等を対象としています。介護サービス事業者については,こちらをご覧ください。

 以下,このページでは,従来の「福祉・介護職員処遇改善加算」を「現行加算」,今回創設された「福祉・介護職員等 特定 処遇改善加算」を「特定加算」と記述します。

 特定加算の制度については,以下の厚生労働省の通知及びQ&Aを御参照ください。

※特定加算の変更手続きについては,こちらをご覧ください。

特定加算が算定できる要件(賃金改善以外の要件)


賃金改善以外の要件として,次の条件を満たす必要があります。

  • 特定加算(Ⅰ)⇒要件ア,イ,ウ,エの全てを満たす場合に算定可能
  • 特定加算(Ⅱ)⇒要件イ,ウ,エの全てを満たす場合に算定可能
  • 特定加算(区分なし)⇒要件イ,ウ,エの全てを満たす場合に算定可能(重度障害者包括支援,施設入所支援,居宅訪問型児童発達支援,保育所等訪問支援のみ)

 

ア 配置等要件
 「福祉専門職員配置等加算」(居宅介護,重度訪問介護,同行援護,行動援護においては「特定事業所加算」)を算定していること。
 (重度障害者等包括支援,施設入所支援,居宅訪問型児童発達支援,保育所等訪問支援を除く)

イ 現行加算要件
 現行加算(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)のいずれかを算定していること。

ウ 職場環境等要件
 これまでに実施した処遇改善の内容を全ての職員に周知していること。「資質の向上」,「労働環境・処遇の改善」及び「その他」の区分ごとに1つ以上の取組をそれぞれ行うこと。

エ 見える化要件
 特定加算に基づく取組について,ホームページへの掲載等により公表していること。
 (障害福祉サービス等情報公表制度や各事業者のホームページ等を活用して特定加算の取得状況を報告し,賃金以外の処遇改善に関する具体的な取組内容を記載すること。(見える化要件は,令和2(2020)年度からの算定要件となります。)

 

特定加算が算定できる要件(賃金改善の要件)


 上記要件ア~エを満たしたうえで,かつ,以下のとおり職員を賃金改善の対象となる3つのグループに分け,賃金改善を行う必要があります。

賃金改善の対象となる3つのグループ


a 経験・技能のある障害福祉人材
 以下のいずれかに該当し,かつ,所属する法人等における勤続年数が10年以上(※1)の職員

  • 福祉・介護職員(※2)のうち介護福祉士,社会福祉士,精神保健福祉士又は保育士のいずれかの資格を保有する者
  • 心理指導担当職員(公認心理師含む)
  • サービス管理責任者
  • 児童発達支援管理責任者
  • サービス提供責任者

b 他の障害福祉人材
 福祉・介護職員,心理指導担当職員(公認心理師含む),サービス管理責任者,児童発達支援管理責任者,サービス提供責任者のうち,「a 経験・技能のある障害福祉人材」に該当しない者

c その他の職種
 障害福祉人材以外の職員

 

※1 所属する法人等における勤続年数10年以上の職員を基本としつつ,他の法人における経験や,当該職員の業務や技能等を踏まえ,各事業所の裁量で設定

※2 「福祉・介護職員」は以下の職種とする。
ホームヘルパー,生活支援員,児童指導員,指導員,保育士,障害福祉サービス経験者(障害児通所支援事業),世話人,職業指導員,地域移行支援員,就労支援員,訪問支援員

 

特定加算の対象となる職種

クリックすると,拡大した画像が開きます。

賃金改善の配分の考え方


 各グループにおける賃金改善額の配分にあたっては,以下の条件を満たす必要があります。

条件1 「a 経験・技能のある障害福祉人材」のうち1人以上は,賃金改善見込額が月額平均8万円以上又は改善後の賃金見込額が年額440万円以上となること。
ただし,「a 経験・技能のある障害福祉人材」のうち,現に賃金が年額440万円以上の者がいる場合は,条件1を満たしているものとすることができます。

条件2 「a 経験・技能のある障害福祉人材」の賃金改善見込額の平均が,「b 他の障害福祉人材」の賃金改善見込額の平均の2倍以上であること。

条件3 「b 他の障害福祉人材」の賃金改善見込額の平均が,「c その他の職種」の賃金改善見込額の平均の2倍以上であること。
ただし,「c その他の職種」の平均賃金額が「b 他の障害福祉人材」の平均賃金額を上回らない場合は,条件3を満たしているものとすることができます。 

条件4 「c その他の職種」の賃金改善後の年額が440万円を上回らないこと。
ただし,「c その他の職種」のうち,賃金改善前の年額が既に440万円を上回る者は,特定加算による賃金改善の対象にはなりません。

 

提出書類

給付費等算定に係る体制等に関する届出書

 給付費算定に係る体制等に関する届出書(第5号様式),体制等状況一覧表(別紙1)です。別紙1は,変更になるサービスのみ記入してください(変更のないサービスの記入は不要です)。

 障害福祉サービス事業者と障害児通所(入所)支援事業者でそれぞれ別のExcelファイルとなります。

介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書

特定処遇改善計画書

 上記の「給付費等算定に係る体制等に関する届出書」に加えて,以下の「福祉・介護職員等特定処遇改善計画書」等を併せて提出してください。

(障害福祉サービス事業者,障害児通所(入所)支援事業者 共通)

福祉・介護職員等特定処遇改善計画書

提出方法


 郵送にて受け付けます。

 ※本市の受付確認が必要な場合は,「介護職員処遇改善計画書(別紙様式2)」の写しと返信用封筒(郵便番号,住所,事業所名を記載し,切手を貼ったもの)を同封してください。後日,受付印を押印して返送します。

 

提出先


【障害福祉サービスのみを実施している事業者】
【障害福祉サービス及び障害児通所支援事業所等を実施している事業者】
 〒604-8006
 京都市中京区河原町通御池下る下丸屋町394番地 Y・J・Kビル3階
 京都市保健福祉局 障害保健福祉推進室 事業者指定担当あて

障害児通所支援事業所等のみを実施している事業者】
【障害福祉サービス及び障害児通所支援事業所等を実施している事業者】

 〒604-8171
 京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566番地の1 井門明治安田生命ビル2階
 京都市子ども若者はぐくみ局 子ども若者未来部 子ども家庭支援課 障害児支援担当あて

(「令和元年度 福祉・介護職員等特定処遇改善計画書在中」と朱書きしてください。)

※障害福祉サービス及び障害児通所支援事業所等を実施している事業者については,申請書類の原本を障害保健福祉推進室へ,写し一式を子ども家庭支援課までご提出ください。

 

受付期限


 特定加算を算定しようとする月の前々月末日

 ※10月1日からの特定加算の算定を希望される場合は,令和元年8月30日(金曜日)必着となります。

 

お問い合わせ先

京都市 保健福祉局障害保健福祉推進室

電話:075-222-4161

ファックス:075-251-2940

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