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障害福祉サービス等に係る事故報告について

ページ番号238358

2023年5月15日

障害福祉サービス等に係る事故報告について

※令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症についても事故報告書にて対応をお願いします。詳細は事故報告要領をご確認ください。

 各障害福祉サービス等の指定に係る基準省令の「事故発生時の対応」に基づき報告することとなっている事故報告について、下記の取扱要領及び各報告様式に基づき京都市へ提出してください(メール可)。

 なお、この取扱い等は障害者総合支援法に基づく指定障害福祉サービスについて掲載しています。児童福祉法に基づく障害児通所・入所支援及び介護保険法等のサービスは別に定めがあり、この様式には含まれていませんので御注意ください。


【新型コロナウイルス感染症が発生した場合】 

 次の場合に、発生時と終息時に事故報告書を提出(※他の5類感染症と同じ取扱いとする)

  1 死亡者又は重篤な患者が1週間内に2名以上発生した場合

  2 同一の感染症又は食中毒による患者等が10名以上又は全利用者の半数以上発生

    した場合

  3 通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に管理者等が報告の必要を

    認めた場合



【メールでお送りいただく際の宛先(アドレス:[email protected])】

 ・訪問系サービス(居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護・計画相談支援・移動支援・訪問入浴サービス)

   ⇒ 在宅福祉第一担当 宛

 ・通所・入所系サービス(上記以外) 

   ⇒ 施設福祉担当 宛

 

取扱要領及び様式(障害者総合支援法)(令和5年5月改訂)

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施設等で新型コロナウイルス感染症が発生した時の対応

施設等で新型コロナウイルス感染症が発生した時の対応については、医療衛生企画課ホームページをご確認ください。

https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000287819.html

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お問い合わせ先

京都市 保健福祉局障害保健福祉推進室

電話:075-222-4161

ファックス:075-251-2940

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