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高齢者施設等で新型コロナウイルス感染症が発生した時の対応について

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2023年9月29日

目次

1 高齢者施設等で感染者が発生した場合の流れ


2 対応情報集について

 高齢者施設や障害者施設で入所者の感染が判明した場合には、感染者の重症化および施設内の感染拡大を防ぐため、早期に必要な治療や感染対策が望まれます。施設内における対応のポイントをまとめましたので、是非ご活用ください。

 

高齢者入所施設向け対応情報集 ※令和5年5月改定

高齢者施設対応情報集

障害者施設向け対応情報集 ※令和5年5月改定 

障害者施設対応情報集

3 保健所への連絡について

(1)高齢者入所施設

 令和5年5月8日以降、全件報告は不要です。以下の内容について相談があれば、陽性連絡票を京都市保健所(医療衛生企画課)にメールで送付してください。保健所から折り返し連絡をします。送付先や注意点については陽性連絡票をご確認ください。

  • 施設において行政検査(PCR検査)が必要(※)と判断する場合
  • 感染対策や療養期間等に関する相談がある場合
  • 施設医や連携医療機関等で対応が困難な場合
※ 行政検査が必要と判断される場合の目安

  感染者の感染経路が不明で更なる感染拡大が懸念される場合や、短期間で複数の感染者が発生した場合など

  高齢者施設・介護サービス事業所における感染防止対策については、こちらもご参考ください。

陽性連絡票(高齢者入所施設)※令和5年5月8日更新

(2)障害児者入所施設

 以下の内容について相談があれば、京都市保健所(医療衛生企画課)に電話で連絡してください。
  • 施設において行政検査(PCR検査)が必要と判断する場合
  • 感染対策や療養期間等に関する相談がある場合
  • 施設医や連携医療機関等で対応が困難な場合

(3)通所・訪問系事業所(高齢・障害)

 事業所において行政検査(PCR検査)が必要と判断する場合は、京都市保健所(医療衛生企画課)に

電話で連絡してください。

(4)社会福祉施設等で集団発生等した場合

 以下に該当する場合は、当面京都市保健所(医療衛生企画課)に電話で報告してください。

  • 死亡者または重篤患者が1週間内に2名以上発生した場合
  • 10名以上または全入所(利用)者の半数以上発生した場合
  • 通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合
(参考)社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について外部サイトへリンクします

 (5) 相談受付時間・連絡先

 【平 日:午前9時00分~午後5時30分】

 連絡先:京都市保健所(医療衛生企画課) TEL 075-746-2520

 【土・日・祝及び上記以外の時間帯】

 連絡先:きょうと新型コロナ医療相談センター 京都市療養者相談ダイヤル 

       TEL 050-3614-9575(24時間対応)

(6) 医療機関で集団発生した場合

 医療機関で集団発生した場合は、医療衛生企画課(医務担当)へ、電話(213-2983)またはメールで報告してください。


4 感染リスクの高い方(濃厚接触者)について

 令和5年5月8日以降は、法律に基づいて濃厚接触者として特定し、外出自粛を求める規定はなくなりますが、「感染リスクの高い方」は、感染者との接触から5日間は特に体調に注意してください。7日目までは発症する可能性があります。また、施設内の感染拡大防止のため、必要な感染対策を講じてください。

<必要な感染対策の一例>

  • 感染リスクの高い職員は、感染者との最終接触日を0日目として5日間経過するまでは入所(利用)者に直接接する業務を控える。
  • 感染リスクの高い入所(利用)者は、施設の共用エリアの利用を控える。やむなく利用する場合は、不織布マスクの着用、会話の自粛、別室での対応等、他の入所(利用)者への感染防止に配慮する。 

5 検査について

  高齢者・障害児者施設、通所・訪問事業所から検査が必要と判断し相談があった場合は、保健所が発生状況等を確認し、検査対象を設定のうえ、行政検査(PCR検査)を実施しますので、検査が必要な場合は、「3 保健所への連絡について」で記載する連絡方法でご相談ください。(無料)

 医療機関の集団発生に関する検査については、医療衛生企画課(医務担当)へ電話(213-2983)でご相談ください。

 医療機関における検査については、こちらもご確認ください。

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お問い合わせ先

保健福祉局医療衛生推進室医療衛生企画課 075-746-2520

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