事業所等で新型コロナウイルス感染症患者と診断された際の対応および検査について
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2022年5月23日
事業所等で陽性者が発生した時の対応
オミクロン株の感染拡大に伴い保健所では,一時的な対応として,重症化リスクの高い施設(入院医療機関,高齢者施設,障害児者入所施設)を優先的に保健所等が積極的疫学調査や濃厚接触者の特定を行っています。
※京都市外の事業所につきましては,所在地の管轄保健所の指示に従ってください
1 濃厚接触者,接触者の特定について
1 重症化リスクの高い施設(入院医療機関,高齢者施設,障害児者入所施設)で感染者が発生した場合
従来どおり保健所において積極的疫学調査を実施し,濃厚接触者の特定・行動制限等を求めます。
2 保育所,幼稚園,認定こども園,小学校,義務教育,特別支援学校等及び放課後児童クラブ,高齢者・障害児者の通所・訪問系事業所等で感染者が発生した場合
施設において,濃厚接触者及び検査対象者の特定を行います。なお,濃厚接触者の待機解除や従事条件については,重症化リスクの高い施設(入院医療機関,高齢者施設,障害児者入所施設)と同様の取扱いとなります
3 上記以外の事業所等で感染者が発生した場合
保健所による積極的疫学調査は実施せず,濃厚接触者の特定を求めません。ただし,一定期間の感染拡大防止対策(例えば健康観察に加えて自主的に検査等)をお願いします。クラスターが発生している施設については,必要に応じて積極的疫学調査等を実施します。
「職場等で陽性者が発生」その時どうする~新型コロナウイルス感染症への備え~
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Guidance for Businesses in Case an Employee Tests Positive
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2 検査について
1 京都市保健所(医療衛生企画課)の行政検査を受検する。※無料
【京都市内の事業所・学校のみが対象】
検査が必要となった方については下記のメールアドレスに,事業所は件名に「【事業所検査依頼】事業所名」,教育・子育て支援施設は件名に「【教育・子育て支援施設検査依頼】事業所名」と入力して送信してください。件名が未入力の場合や異なる場合には対応できない場合がありますので御注意ください。
具体的な検査方法についてはメールにて順次ご案内いたしますので,お待ちください。
メールアドレス:[email protected]
検査依頼シートについて
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2 医療機関で受検する。
医師が検査を必要と判断した場合,PCR検査費用は無料ですが,医療機関を受診の場合は初診料や手数料等がかかることがあります。
3 医療用抗原簡易キットで受検する。
キットは,薬事法令上の承認を受けた「体外診断用医薬品」であり,慎重かつ丁寧にお取り扱いいただくことが必要です。正しい使用方法を遵守してください。※費用の助成はありません。
承認済キットは新型コロナウイルス感染症の体外診断用医薬品(検査キット)の承認情報をご覧ください。
<参考>行政検査以外の検査方法について
検査方法は,薬事承認された抗原定性検査キットを必ず用いるとともに,勤務を続ける医療従事者はPCR検査(抗原定量検査を含む。)が望ましいとされています。
ア 検査の実施は,社会機能維持者の所属事業者において,当該社会機能維持者の業務への従事が事業の継続に必要である場合に行ってください。
イ 抗原定性キットについては,薬事承認されたものを必ず用いるとともに,次の確認書の1~5の対応を行うこととし,事業者が医薬品卸売販売業者から入手する場合は,当該確認書を同卸売販売業者に提出してください。
- (別添)抗原定性検査キットを使用した検査実施体制に関する確認書(PDF:64KB)
- (別添)抗原定性検査キットを使用した検査実施体制に関する確認書(ワード:18KB)
- (別添)抗原定性検査キットを利用する方へ(PDF:453KB)
〔抗原定性検査キットの入手先は厚生労働省のホームページで確認ください。〕
ワクチン・検査パッケージ等や職場等での検査に関する一般事業者からの問合せに対応できる医薬品卸売業者等について
ウ 検査のための抗原キットの大量確保や,医療機関への事前連絡なしの受検等については流通や医療体制の確保に支障が生じますので,お控えください。
エ 検査は,事業者の費用負担(自費検査)により行い,検査結果を必ず事業者によって確認してください。また,医療機関以外での検査により陽性が確認された場合には,事業者から当該社会機能維持者に対し,医療機関の受診を促すとともに,当該医療機関での診断結果の報告を求めてください。
なお,診断により陽性が確定した場合,感染症法に基づく保健所への届出は診断を行った医療機関が行うため,報告を受けた事業者から保健所への連絡は不要です。
〔自費検査を提供する検査機関(厚生労働省HP)〕
オ 待機解除後に社会機能維持者が業務に従事する際は,事業者において感染対策を徹底(黙食,手洗い,手指消毒,密を避けるなど工夫した就業形態への変更等)してください。また,10日目までは,当該業務への従事以外の不要不急の外出はできる限り控え,通勤時の公共交通機関の利用をできる限り避けるよう説明してください。
濃厚接触者や接触者と判断された方について
濃厚接触者の待機期間は陽性者と接触してから7日間(8日目解除)です。
ただし,乳幼児を除き(※),4日目及び5日目に薬事承認を受けた抗原定性検査キット(自費)を用いた検査で陰性を確認した場合は,5日目から解除が可能です(保健所への連絡は不要)。
接触者と判断された方は,陽性者と接触してから7日間,健康観察のみをお願いします。
(※)令和4年3月22日付け事務連絡「保健所等における新型コロナウイルス感染症への対応に係るQ&Aについて(第十四報)」により乳幼児は待機期間短縮の対象外である旨が示されている。
待機期間中の過ごし方等,詳しくはこちらをご覧ください。
施設の消毒について
消毒は各事業所にて実施していただきますようお願いします。 消毒方法については下記のチラシも御確認ください。
参考
新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者等への宿泊施設あっせんに係る協定について
令和4年3月16日事務連絡厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部
「保育所、幼稚園、小学校等の職員である濃厚接触者に対する外出自粛要請への対応について」
令和4年3月16日事務連絡厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部
「介護従事者である濃厚接触者に対する外出自粛要請への対応について」
令和4年3月16日事務連絡厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部
「障害者支援施設等の従事者である濃厚接触者に対する外出自粛要請への対応について」
令和4年3月22日事務連絡 厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部
「B.1.1.529 系統(オミクロン株)が主流である間の当該株の特徴を踏まえた感染者の発生場所毎の濃厚接触者の特定及び行動制限並びに積極的疫学調査の実施について」
【令和4年4月21日】新型コロナウイルスに感染した在籍児童生徒等について,感染可能期間の登校が確認された場合の基本的な対応(京都市立小・中・小中学校)
お問い合わせ先
保健福祉局医療衛生推進室医療衛生企画課