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【事業者の皆様へのお知らせ】 障害福祉サービス等情報公表制度について

ページ番号232581

2023年6月1日

 

 障害者総合支援法及び児童福祉法の改正に伴い、平成30年4月から障害福祉サービス等情報公表制度が施行され、「障害福祉サービス等情報検索」ページ外部サイトへリンクしますにおいて、全国の事業所の詳細な情報が検索できるようになりました。

 この制度は、独立行政法人福祉医療機構が運営する「障害福祉サービス等情報公表システム外部サイトへリンクします(以下、「システム」という。)」によって運用されています。法令の定めにより、京都市内で障害福祉サービス等事業所を運営する事業者(法人)は、このシステムを通じて、毎年1回、運営する事業所の情報を京都市に報告していただく必要があります。

 令和5年度の報告については、下記のとおり取り扱いますので、事業者(法人)の皆様におかれましては、期限までに報告していただきますよう、よろしくお願いいたします。

令和5年度における障害福祉サービス等情報の報告期限及び公表時期等について

報告の対象となる事業者(法人)

  1. 令和5年4月1日より前において指定障害福祉サービス等を提供している事業者(ただし、令和5年7月31日時点で休止又は廃止している事業者を除く)
  2. 令和5年4月1日以降に新たに指定障害福祉サービス等の提供を開始する事業者

情報公表の対象となるサービス

  • 居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、共同生活援助、施設入所支援、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、宿泊型自立訓練、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、就労定着支援、自立生活援助、計画相談支援、地域移行支援、地域定着支援
  • 福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設、児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援、障害児相談支援

※地域生活支援事業(移動支援、日中一時支援、訪問入浴、地域活動支援センターなど)や基準該当サービスは対象外です。

報告期限、報告内容及び公表時期

令和5年4月1日より前において指定障害福祉サービス等を提供している事業者

 報告期限  令和5年7月31日(月曜日)

 報告する障害福祉サービス等情報の内容  別表1基本情報及び別表2運営情報

 公表時期  報告後2箇月以内

令和5年4月1日以降に新たに指定障害福祉サービス等の提供を開始する事業者

 報告期限  指定障害福祉サービス事業者等の指定を受けた日から1箇月以内

 報告する障害福祉サービス等情報の内容  別表1基本情報

 公表時期  報告後1箇月以内

参考

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報告の方法

以下のリンク先にあるログイン画面からログインし、事業者(法人)及び事業所の情報を入力してください。

情報を入力した後、「承認者へ申請する」をクリックすると、手続きが完了します。

本市担当者による確認後、事業所の情報が「障害福祉サービス等情報公表検索」ページ外部サイトへリンクしますにて公表されます。(内容の修正が必要な場合は、申請が差し戻されます。)

 

 

メールアドレスの登録がまだ済んでいない事業者(法人)の皆様へ

 このシステムを利用するためのメールアドレスの登録がまだ済んでいない事業者(法人)は、以下のPDF資料(メールアドレス登録方法)を御参照のうえ、法人窓口となるメールアドレスを登録してください。

 このシステムは、障害福祉サービス等を利用される方が個々のニーズに応じた良質なサービスを選ぶための大切な情報源となります。制度の趣旨を御理解いただき、新システムの円滑な運用に御協力くださいますよう、よろしくお願いします。

メールアドレス登録方法

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その他参考資料

パンフレット

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参考資料

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お問い合わせ先

(障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業等)
 京都市 保健福祉局障害保健福祉推進室 事業者指定担当
 電話:075-222-4161
 ファックス:075-251-2940

(児童福祉法に基づく障害児通所支援事業等)
 京都市 子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課 発達支援担当
 電話:075-746-7625
 ファックス:075-251-1133

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