アスベスト(石綿)による健康被害救済について
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2024年1月23日
アスベストとは
アスベストについては、こちらをご覧ください。
石綿健康被害救済制度
石綿(アスベスト)による健康被害の迅速な救済を図るため、石綿による健康被害を受けた方及びそのご遺族に対し医療費等の救済給付を支給する「石綿による健康被害の救済に関する法律」が平成18年3月27日に施行されました。その後、平成20年12月1日に同法の一部改正、平成22年7月1日に同法施行令が改正され、指定疾病に「著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺」及び「著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚」が追加され、現在、指定疾病が4つとなっています。
これらの法令により、石綿を吸入することによる労働者災害補償法等で補償されない「4つの指定疾病」の健康被害を受けられて療養中の方、これらの疾病に起因して死亡した方のご遺族に対し、医療費等の救済給付が支給されます。
独立行政法人環境再生保全機構にて、同法に基づき、次の業務を実施されています。
1 石綿による指定疾病である(あった)ことを認定する業務
2 被認定者等に対する救済給付の支給業務
3 救済給付等に必要な拠出金の徴収業務
(石綿使用量等の要件に該当する特別事業主からの特別拠出金)
機構は、相談、申請等の受付を行う機関である環境省地方環境事務所、各地の保健所等と協力して、これらの業務の円滑な実施が行われています。

4つの指定疾病
石綿健康被害救済制度では、以下のとおり4つの指定疾病があります。
医師より、これらの疾病と診断をされた方、あるいは、指定疾病にかかり、お亡くなりになった方のご遺族が、本制度の申請・請求を行うことができます。
医学的判定基準の詳細はこちらをご確認ください。
1 中皮腫
2 肺がん
3 著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺
4 著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚
給付概要はご確認をお願いいたします。
救済制度の申請様式
アスベスト(石綿)救済相談ダイヤル
独立行政法人環境再生保全機構が設置しているアスベスト(石綿)救済相談ダイヤルは、以下の番号になります。
<電話番号>
0120-389-931 電話無料
<受付時間>
10時00分から17時00分(土日祝及び12月29日から1月3日を除く)
区役所で実施している健康相談については、こちらから問い合わせ先をご覧ください。
お問い合わせ先
保健福祉局医療衛生推進室医療衛生企画課
健康危機対策担当 075-222-4244