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自動車による営業許可について

ページ番号193810

2025年6月5日

関西広域連合域内における自動車による飲食店営業許可基準の共通化について

関西広域連合では、「ビジネスしやすい関西」に向け、地域における行政目的の達成と様々な事業者の利便性の向上の両立を目指し、「広域的な様式・基準の統一」に取り組んでおり、その一つとして「自動車による飲食店の営業許可基準の共通化」の検討を行い、令和7年3月1日に営業許可基準の共通化に係る指針を策定しました。

 京都市も令和7年6月1日から当該指針に沿った運用を開始しました。

○共通化基準の対象地域:関西広域連合域内(鳥取県を除く)

※鳥取県は独自基準を適用します。

※対象地域内の基準の共通化を図ったものであり、原則、営業を行う自治体ごとに営業許可を取得する必要があります。京都市で営業許可を取得した場合の営業区域は京都府域内です。(京都市又は京都府のどちらかで自動車営業の許可を受けた場合は、京都府域内での営業が可能です。)

関西広域連合域内で営業許可基準が共通化した業種は飲食店営業のみです。

関西広域連合域内における自動車による飲食店営業許可基準の共通化に係る指針

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自動車による営業について

1 自動車営業とは

 固定の店舗を設けず、自動車(道路運送車両法第2条第2項)の中で食品を調理、加工し、移動販売を行うことをいいます。

 この場合、食品衛生法に基づく営業許可を得る必要があります。

 魚介類の加工販売やイノシシやシカなどの解体や処理を行う場合も許可が必要です。

2 営業の種類と施設基準について

 営業の種類と施設基準についてはこちらをご覧ください。

3 手続きの方法

⑴ 事前相談

 営業の種類によって施設基準が定められています。

 まずは、京都市医療衛生センター又は京都府各保健所外部サイトへリンクしますに御相談ください(許可の申請及び相談先は次のとおりです)。

〇相談先

 ア)食品営業車の保管場所が市内である場合→その所在地を所管する医療衛生センター方面担当

   例:上京区に自動車保管場所があり、下京区で主に営業したい場合→北東部方面担当に相談

 イ)食品営業車の保管場所京都府内(市内を除く)である場合→その所在地を所管する京都府保健所外部サイトへリンクします

   例:宇治市に自動車保管場所があり、伏見区で主に営業したい場合→京都府山城北保健所に相談

 ウ)上記以外の場合→主たる営業地又は初回の営業場所を所管する医療衛生センター又は京都府各保健所外部サイトへリンクします

   例:京都府外に自動車の保管場所があるが、右京区で主に営業したい場合→西部方面担当に相談

医療衛生センター連絡先

担当行政区

電話

北区

北東部方面担当

075-746-7211

上京区

左京区

東山区

中京区

中部方面担当

075-746-7212

下京区

山科区

南東部方面担当

075-746-7213

南区

伏見区

右京区

西部方面担当

075-746-7214

西京区

相談・申請窓口フローチャート

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⑵ 申請書

 医療衛生センターでお渡ししています。また、ホームページからもダウンロードできます。

 厚生労働省の食品衛生申請等システム外部サイトへリンクしますから電子申請をすることもできます。

<申請に必要な書類>

◯ 営業許可申請書

◯ 施設の構造及び設備を示す図面

◯ 水質検査の結果(水道事業、専用水道、簡易専用水道により供給される水及び小規模受水槽以外の水を使用する場合。ただし電子申請の場合は小規模受水槽の場合であっても添付が必要。)

◯ 周囲おおむね200メートルの区域見取図(営業場所が予め特定の場所に決まっている場合)

◯ 登記事項証明書(申請者が法人の場合)

◯ 自動車営業設備の概要 (飲食店営業)

◯ 自動車検査証の写し

申請書類関係

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飲食店営業の品目別の許可水量例は以下のとおりです。

「自動車営業設備の概要 (飲食店営業)」はこちらを参考に記入してください。

(飲食店営業)品目別許可水量例

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⑶ 申請の手続き

 申請書に必要事項を記入し、⑴の医療衛生センターに申請してください。申請には、手数料が必要です(営業の種類によって異なります)。

 施設の基準に合致しているか書類審査及び施設調査を行い、施設基準を満たしていれば、後日、許可証を発行します。

※申請日当日に施設調査を実施いたしますので、自動車は医療衛生センターの近隣にある有料駐車場に駐車のうえ、御来所していただきますようにお願いします。医療衛生センターには専用の駐車場はありません。

4 食品衛生責任者について

 食品衛生法施行規則により、営業施設に食品衛生責任者を置かなければなりません。

 →詳しくはこちら

5 自動車営業に関するリーフレット

 営業を開始するに当たっての流れや自動車で取り扱うことのできる食品、施設基準等について解説したリーフレットになります。

 施設の構造及び設備を示す図面の記載例も併せてご確認いただけます。

自動車営業リーフレット

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6 経過措置

 令和7年5月31日までに自動車による営業許可を受けている場合は、令和7年6月1日以降に初めて営業許可の更新を行う際に限り、従前の基準(令和3年6月1日から令和7年5月31日までに運用していた基準)により許可を受けることができます。

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お問い合わせ先

保健福祉局医療衛生推進室医療衛生センター
【生活衛生・食品衛生】
(北東部)電話075-746-7211 ファックス075-251-7236
(中部)電話075-746-7212 ファックス075-251-7236
(南東部)電話075-746-7213 ファックス075-251-7236
(西部)電話075-746-7214 ファックス075-251-7234

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