自動車営業の種類と施設基準
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2025年6月4日
飲食店営業
飲食店営業は、調理の工程や提供食品の品目により給水・廃水タンク容量を判定します。
給水・廃水タンク容量の判定は次図のとおりです。


※「工程」とは、車内で行われる調理の一連の手順(その場で客に飲食させるか、又は、短期間のうちに消費されることを前提として、一応摂食しうる状態に近くなった食品を変形したり他の食品を付加したり、又は調味を加えたりなどして飲食に最も適するように食品を加工成形する一連の手順をいう。以下同じ)のうち、食品衛生上の危害の発生を防止するに当たり主要なものをいいます。
※「1品目」とは、1日の営業において、車内で行う調理の工程及び調理器具が概ね共通している最終提供品群をいいます。ただし、同じ最終提供品群であっても、調理の工程や調理器具が異なる場合は別品目と数えます。
品目別許可水量例
品目別の許可水量例をお示しします。
品目別許可水量例
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施設基準
主な施設基準は次表のとおりです。
なお、施設基準の詳細については、食品衛生法施行細則(平成12年京都府規則第12号)別表第2の規定をご確認ください。

給水・廃水タンク40Lの場合
給水・廃水タンク40Lでは、単一の工程からなる調理であって、かつ、単一品目のみ取り扱うことが可能ですが、次表「1品目未満リスト」の食品については以下のとおり提供可能です。
○リスト外の品目(給水・廃水タンク40Lで提供可能な食品)を提供する場合
リスト外の品目1品目+a~fのうち2つまで
○リスト内の品目のみ提供する場合
a~fのうち4つまで

魚介類販売業、食肉処理業
施設基準
営業形態等に応じた給水・廃水タンク容量及び設備が必要です。
なお、施設基準の詳細については、食品衛生法施行細則(平成12年京都府規則第12号)別表第2の規定をご確認ください。
お問い合わせ先
京都市 保健福祉局医療衛生推進室医療衛生企画課
電話:(庶務担当)075-222-4245、(市営墓地・墓園関係)075-222-3433、(生活衛生・「民泊」対策関係)075-222-4272、(食品衛生関係)075-222-3429、(薬務関係)075-222-3430、(動物愛護関係)075-222-4271、(病院・診療所、施術所等関係)075-222-3636、(感染症対策関係)075-222-3600、(予防接種担当)075-222-4421
ファックス:075-222-4062、075-213-2997、075-251-7233、075-708-6212