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【廃止・休止・再開】廃止・休止及び再開に関する届出

ページ番号191938

2024年9月27日

  •  指定の申請等の手続については、介護保険法施行規則 (平成 11 年厚生省令第 36 号)において、「厚生労働大臣が定める様式」により行うものとされました。令和6年10月1日以降の手続においては、本ページに掲載している最新の様式で提出してください。
  •  御質問については、下記のフォームで受け付けいたします。
  •   介護ケア推進課お問合せフォーム(事業者担当専用)

     ※お問合せの前に、本ページを御熟読ください。

     ※電話によるお問合せはお控えいただきますようお願いいたします。

     ※御質問は本市事業所に関するものに限ります。(本市事業所に関しない質問には、御回答いたしかねます。)

1 廃止、休止に関する届出

 指定を受けている事業所を廃止又は休止する場合は、介護保険法の規定に基づき、廃止又は休止する1箇月前までに、廃止・休止届を提出してください。

 (留意事項)

 1 廃止・休止届に、利用者の処遇を必ず記載してください。記入欄に入らない場合は、当該事業所の利用者を他事業所へ引き継いだ状況をリスト化(様式任意)し、廃止・休止届に添付して提出してください。

 2 廃止・休止届を提出される場合は、事前に来課予約をお願いします(予約なしの来課及び郵送※による提出はできません)。

 ※休止中の事業所の廃止又は引継先の確認が不要(利用者無し、運営法人の変更)等、本市がヒアリングの必要性が低いと判断した場合は郵送でも提出可能としますが、必ず届出前に御連絡いただき本市担当者の確認を受けてください。

 3 休止期間は、最長1年です。指定の有効期限が到来する場合はその日までとなりますので、指定の更新を希望する場合は指定の有効期限までに再開する必要があります。

 4 事業廃止又は休止により市内の介護保険事業所が全てなくなる事業者で、当該年度の介護職員処遇改善加算を算定されている場合は、実績報告の提出が必要です(実績報告書の様式は、【加算】介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算の届出について(本市ホームページへリンク)からダウンロードしてください)。

 5 事業廃止又は休止する場合は、老人福祉法に基づく届出を併せて提出する必要があります。手続の詳細は、【その他】老人福祉法に基づく老人居宅生活支援事業等の届出について(本市ホームページへリンク)を参照してください。

2 再開に関する届出

 休止していた事業を再開しようとする場合は、再開予定日の1箇月前までに、本市担当者と事前協議を行ってください。

 (留意事項)

 1 再開の事前協議を行う際には、再開届出に係る事前協議書に、勤務形態一覧表及び資格を証する書類(写)を添付して提出してください。

 2 再開と同時に加算届の提出を必要とする加算を算定する場合は、1に加えて介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(加算届)を提出してください(様式については、【加算】介護給付費算定に係る体制等に関する届出(加算・減算届)について(本市ホームページへリンク)からダウンロードしてください)。

 3 再開する事業所が介護職員処遇改善加算を算定する場合で、再開する年度の介護職員処遇改善計画書の提出を行っていない場合は、1に加えて、介護職員処遇改善計画書を提出してください(様式については【加算】介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算の届出について(本市ホームページへリンク)からダウンロードしてください)。

 4 上記手続ののち、再開後10日以内に、改めて再開届出書、勤務形態一覧表及び資格を証する書類(写)(1で提出した書類)を提出してください。

 

お問い合わせ先

京都市 保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室介護ケア推進課

電話:075-213-5871

ファックス:075-213-5801

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