【廃止・休止・再開】廃止・休止及び再開に関する届出
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2021年1月12日
1 廃止,休止に関する届出
指定を受けている事業所を廃止する場合又は休止する場合は,介護保険法の規定に基づき,廃止又は休止する1箇月前までに,廃止・休止届を提出してください。
(留意事項)
1 廃止・休止届に,利用者の処遇を必ず記入してください。記入欄に入らない場合は,当該事業所の利用者を他事業所へ引き継いだ状況をリスト化(様式任意)し,廃止・休止届に添付して提出してください。
2 廃止・休止届を提出される場合は,事前に来課予約を行ったうえで提出してください(予約なし来課及び郵送による提出はできませんので,御注意ください)。
3 休止期間は,最長1年です。指定の有効期限が到来する場合はその日までとなりますので,指定の更新を希望する場合は指定の有効期限までに再開する必要があります。
4 事業廃止又は休止により市内の介護保険事業所が全てなくなる事業者の方で,当該年度の介護職員処遇改善加算を算定されている場合は,実績報告を行ってください(実績報告書の様式については,【加算】介護職員処遇改善加算の届出について(本市ホームページへリンク)からダウンロードしてください)。
5 事業廃止又は休止する場合は,老人福祉法に基づく届出を併せて提出する必要があります。手続の方法等については,【その他】老人福祉法に基づく老人居宅生活支援事業等の届出について(本市ホームページへリンク)を参照してください。
廃止・休止届
廃止・休止届(XLSX形式, 22.77KB)
介護療養型医療施設以外のサービスについては,こちらの様式を使用してください。
廃止・休止届(総合事業)(XLSX形式, 22.97KB)
総合サービスについては,こちらの様式を使用してください。
指定辞退届出書(XLSX形式, 22.20KB)
介護療養型医療施設が介護保険事業を行わなくなる場合のみ,こちらの様式を使用してください。
2 再開に関する届出
休止していた事業を再開しようとする場合は,再開予定日の1箇月前までに,本市担当者と事前協議を行ってください。
(留意事項)
1 再開の事前協議を行う際には,再開届出に係る事前協議書に,勤務形態一覧表,資格を証する書類(写)を添付して提出してください。
2 再開と同時に加算届の提出を必要とする加算を算定する場合は,1に加えて介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(加算届)を提出してください(様式については,【加算】介護給付費算定に係る体制等に関する届出(加算・減算届)について(本市ホームページへリンク)からダウンロードしてください)。
3 再開する事業所が介護職員処遇改善加算を算定する場合で,再開する年度の介護職員処遇改善計画書の提出を行っていない場合は,1に加えて,介護職員処遇改善計画書を提出してください(様式については,【加算】介護職員処遇改善加算の届出について(本市ホームページへリンク)からダウンロードしてください)。
4 上記手続ののち,再開後10日以内に,改めて再開届出書,勤務形態一覧表及び資格を証する書類(写)(1で提出した書類)を提出してください。
再開届出書
再開届出に係る事前協議書(XLSX形式, 12.17KB)
再開事前協議の際に提出してください。なお,事前協議は,再開希望日の1箇月前までに行ってください。
再開届出に係る事前協議書(総合事業)(XLSX形式, 12.40KB)
総合事業サービス用の様式です。再開事前協議の際に提出してください。なお,事前協議は,再開希望日の1箇月前までに行ってください。
再開届出書(XLSX形式, 21.03KB)
再開後10日以内に届出が必要です。
再開届出書(総合事業)(XLSX形式, 21.17KB)
総合事業サービス用の様式です。再開後10日以内に届出が必要です。
勤務形態一覧表(XLS形式, 72.00KB)
2ページ目の記入例を確認のうえ,作成してください。
お問い合わせ先
京都市 保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室介護ケア推進課
電話:075-213-5871
ファックス:075-213-5801