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京都市動物との共生に向けたマナー等に関する条例(野良猫への適切な給餌の基準等,条例に関する情報のまとめページ) 

ページ番号181226

2015年5月1日

京都市動物との共生に向けたマナー等に関する条例(野良猫への適切な給餌の基準等,条例に関する情報のまとめページ)

 これまでに当課ホームページに掲載した「京都市動物との共生に向けたマナー等に関する条例」に関する情報を取りまとめたページです。

 この条例は,平成27年3月20日に京都市会本会議において可決され,同年3月27日に公布されました。

 なお,京都市会において,当初の条例案から次のとおり修正のうえ,可決されています。

  

修正点

条例案

修正のうえ可決された条例

条例の名称 

京都市動物による迷惑等の防止に関する条例

京都市動物との共生に向けたマナー等に関する条例

施行期日

平成27年4月1日

平成27年7月1日 ※

 ※ ただし,罰則規定についての施行期日を除く。

   罰則規定についての施行期日は,平成27年10月1日からとなっています(当初条例案からの修正はありません。)。

条例の内容

● 「京都市動物との共生に向けたマナー等に関する条例」の制定について

 第4条第2項において,本市は「野良猫に対する適切な給餌(給水を含む。以下同じ)に係る活動を支援すること」としており,「京都市まちねこ活動支援事業」や基準を守って適切な給餌をする方が届け出できる制度を実施するなどの支援を行います。

 

条例

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● 京都市動物との共生に向けたマナー等に関する条例の施行規則等について

  条例第9条第2項において,「市長は(中略)適切な給餌の方法に関し市民等が遵守すべき基準を定めることができる」としており,基準の大まかな内容については,「野良猫へ餌を与える方に守っていただきたいマナーについて」のとおりです。また,届出制度の主旨や概要についても記載しています。

  

制定経過

●「京都市動物による迷惑等の防止に関する条例(案)」に係る市民説明会の開催について

 条例(案)や基準の考え方について,市民の皆様に分かりやすく説明するため,開催いたしました。

条例の制定に関する本市の考え方や制定にあたっていただいた御意見等を掲載しています。

●京都市動物による迷惑の防止に関する条例(仮称)の制定に関する本市の考え方について

 

● 「京都市動物による迷惑の防止に関する条例(仮称)」の制定に係る意見募集結果について

 

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保健福祉局 医療衛生推進室 医療衛生企画課
075-222-4271

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