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【その他】通所介護事業所等の設備を利用した宿泊サービスの届出等について

ページ番号179692

2022年5月18日

通所介護事業所等の設備を利用した宿泊サービスの届出等について

宿泊サービスを実施する場合の運営基準の厳格化

 指定通所介護事業所等の設備を利用して,夜間及び深夜に宿泊サービスを提供する場合は,介護保険制度外の自主事業であり,泊まりの環境が十分でない等の問題点が指摘されてきました。

 このため,「指定居宅サービス等の事業の人員,設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)」等が改正され,平成27年4月1日から,指定通所介護事業所等の設備を利用して宿泊サービスを提供している事業所には,

  1. 宿泊サービスを提供する場合,事業所の基本情報等について指定権者への届出
  2. 宿泊サービスの提供により事故が発生した場合には,市町村・利用者家族・居宅介護支援事業者等への連絡,事故に際して採った処置の記録

を求めることとなりました。 

 また,本市では,宿泊サービスの利用者の尊厳の保持及び安全の確保を図るため,「京都市指定通所介護事業所等における宿泊サービスの事業の人員,設備及び運営の基準等に関する条例」を策定し,平成29年4月1日に施行されました。

 なお,届出制の実施は,利用者保護の観点から実施するものであり,当該宿泊サービスを推奨するものではありません。

【参考】指定通所介護事業所等の設備を利用し夜間及び深夜に指定通所介護以外のサービスを提供する場合の事業の人員,設備及び運営に関する指針について(国指針)

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届出等について(開始,変更,再開,休止・廃止,定期報告書)

 国における押印見直しの状況等を踏まえ,各届出書及び報告書様式の押印欄を削除し,押印(法人代表者印)を不要とすることとしました。

 令和3年4月1日以降に提出される届出書等は,本ページに掲載の様式にて対応いただきますうようお願いします。

対象事業者

通所介護,(介護予防)認知症対応型通所介護,地域密着型通所介護の指定を受けた事業所の営業時間外に,その設備を利用し,当該指定通所介護事業所等の利用者に対し,排せつ,食事等の必要な介護等の日常生活上の世話について,夜間及び深夜に指定通所介護以外のサービスを提供する事業者

提出方法

(1)事業を開始する際の届出について

 「指定通所介護事業所等における宿泊サービスの実施に関する開始届出書(第1号様式)」及び必要添付書類を,介護ケア推進課に事前に日程調整のうえ,事業開始1箇月前までに持参により,1部提出してください。

 なお,届出内容の確認のため,現地確認を行うことを基本としています。現地確認は,日程調整のうえ,事業開始予定事業所において,従業予定者との面談,重要事項説明書の作成状況等を現地で確認します。

(2)変更する際の届出について

  「指定通所介護事業所等における宿泊サービスの実施に関する変更届出書(第2号様式)」及び必要添付書類を,変更後10日以内に,1部郵送してください。

(3)再開する際の届出について

  「指定通所介護事業所等における宿泊サービスの実施に関する再開届出書(第3号様式)」を再開後10日以内に,1部郵送してください。

(4)休止・廃止する際の届出について

  「指定通所介護事業所等における宿泊サービスの実施に関する休止・廃止届出書(第4号様式)」を休止・廃止の日の1箇月前までに,1部郵送してください。

(5)前年度実施状況定期報告書について

 「指定通所介護事業所等における宿泊サービスの実施に関する定期報告書(様式4)」を毎年5月31日までに,電子メールにて御提出ください。

(2)~(4)の届出書・報告書の送付先

【送付先】〒604-8171  京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566番地の1 井門明治安田生命ビル2階

        京都市保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室介護ケア推進課

※受付確認が必要な場合は,届出書もしくは報告書の写しと返信用封筒(郵便番号,住所,事業所名を記載し切手を貼ったもの)を同封してください。後日受付印を押印し,返送いたします。

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お問い合わせ先

京都市 保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室介護ケア推進課

電話:075-213-5871

ファックス:075-213-5801

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