介護保険サービス等に係る事故報告について
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2025年4月17日
介護保険サービス等に係る事故報告について
介護保険サービス事業所等で介護サービス提供中等に事故が発生した場合、速やかに市町村、利用者の家族、居宅介護支援事業者・介護予防支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなくてはならないことになっています。
つきましては、介護保険サービス事業所等で事故(お泊りデイ利用時含む。)が発生した場合は、下記取扱要領及び各事故報告書に基づき、御報告をお願いします。
※令和7年4月3日付で事故報告書の様式及び提出方法を変更していますので、新様式での提出をお願いいたします。
事故報告取扱要領
事故報告書の提出先及び提出方法について(令和7年4月3日から)
1 介護保険サービスに係る事故
○利用者が本市の被保険者である場合
保健福祉局保健福祉部監査指導課へ報告(【様式】事故報告(事故)を電子メール(エクセル)にて送付。郵送等も可)
○利用者が本市以外の被保険者である場合
当該保険者に対し、当該保険者が定めるところにより報告するとともに、本市保健福祉局保健福祉部監査指導課に報告(本市以外の保険者に提出した事故報告書の写しを電子メール(PDF、エクセル等)、郵送、FAXにて送付(持参も可))してください。
【様式】事故報告書(事故)
2 有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅に係る事故
保健福祉局保健福祉部監査指導課へ報告(【様式】事故報告(事故)を電子メール(エクセル)にて送付。郵送等も可)してください。(特定施設入居者生活介護(地域密着型及び介護予防を含む。)の指定を受けている場合は、「1 介護保険サービスに係る事故」により報告してください。)
【様式】事故報告書(事故)
3 感染症又は食中毒が発生した場合
○原則として、発生時及び終息時の2回、保健福祉局保健福祉部監査指導課へ報告(【様式】事故報告(感染症・食中毒)を電子メール(エクセル)にて送付。郵送等も可)してください。
○感染症については、各区役所・支所保健福祉センター健康長寿推進課にも電話にて報告してください。(1類~4類感染症については、診断を行った医療機関等より報告があるため、各区役所・支所保健福祉センター健康長寿推進課への報告は不要です。)
○食中毒については、医療衛生センターにも電話にて報告してください。
1類~4類感染症 | 左記以外の感染症等(新型コロナウイルス感染症を含む。) | 食中毒 | |
報告先 | 監査指導課(電子メール) | 監査指導課(電子メール) 区役所・支所保健福祉センター健康長寿推進課(電話連絡) | 監査指導課(電子メール) 医療衛生センター(電話連絡) |
報告基準 | 1名でも発症者がいれば、発生時と終息時に事故報告書を提出 | 次の場合に、発生時と終息時に監査指導課へ事故報告書を提出 1 死亡者又は重篤な患者が1週間以内に2名以上発生した場合 2 同一の感染症又は食中毒による患者等が10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合 3 通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に管理者等が報告の必要を認めた場合 | 左記と同様 |
【様式】事故報告書(感染症又は食中毒)
事故報告書の提出先
電子メールにて送付
<監査指導課 事故報告書受付専用メールアドレス>
※メールのタイトル(件名)及び添付ファイル名は以下のとおりとしてください。
(タイトル(件名)と添付ファイル名は同じものとしてください。)
<事故の場合>
【事業所名(施設名)】事故報告書(事故)事故発生日
例:【○○デイサービス】事故報告書(事故)○○年○月○日
<感染症又は食中毒の場合>
【事業所名(施設名)】事故報告書(感染症・食中毒)
例:【特別養護老人ホーム○○○○】事故報告書(感染症・食中毒)
感染症又は食中毒が発生した場合の各区役所等の連絡先
次のリンク先の「2 社会福祉施設等における感染症集団発生について」をご確認ください。
【参考】介護保険事業所・施設における事故報告について
介護保険事業所・施設における事故報告について(令和5年度分)
介護保険事業所・施設における事故報告について(令和5年度分)(PDF形式, 345.68KB)
令和5年度に発生した事故について、報告件数等を取りまとめました。
お問い合わせ先
保健福祉局 保健福祉部 監査指導課
〒604-8091 京都市中京区寺町通御池下る下本能寺前町500ー1 中信御池ビル5階
電話: 075-744-1153 ファックス: 075-213-2084