介護保険サービス等に係る事故報告について
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2024年4月1日
介護保険サービス等に係る事故報告について
介護保険サービス事業所等で介護サービス提供中等に事故が発生した場合、速やかに市町村、利用者の家族、居宅介護支援事業者・介護予防支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなくてはならないことになっています。
つきましては、介護保険サービス事業所等で事故(お泊りデイ利用時含む。)が発生した場合は、下記取扱要領及び各事故報告書に基づき、御報告をお願いします。
事故報告要領
事故報告書の提出先について
介護保険サービスに係る事故については、被保険者が住所を有する行政区の区役所・支所保健福祉センター健康長寿推進課に報告してください。
利用者が本市以外の被保険者である場合は、本市以外の保険者に提出した事故報告書の写しを監査指導課に提出してください。
有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅(特定施設入居者生活介護(地域密着型及び介護予防を含む。)の指定を受けている場合を除く。)に係る事故については、監査指導課に報告してください。
また、感染症又は食中毒が発生した場合は、原則として、発生時及び終息時の2回、監査指導課に報告してください。
なお、感染症については、各区役所・支所保健福祉センター健康長寿推進課にも報告し、食中毒については、医療衛生センターにも報告してください。(1類~4類感染症については、診断を行った医療機関等より報告があるため、各区役所・支所保健福祉センター健康長寿推進課への報告は不要です。)
【様式】事故報告書(介護保険サービスに係るもの)
【様式】事故報告書(有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅に係るもの)
1類~4類感染症 | 左記以外の感染症等(新型コロナウイルス感染症を含む。) | 食中毒 | |
報告先 | 監査指導課 | 監査指導課 区役所・支所保健福祉センター健康長寿推進課(電話連絡) | 監査指導課 医療衛生センター(電話連絡) |
報告基準 | 1名でも発症者がいれば、発生時と終息時に事故報告書を提出 | 次の場合に、発生時と終息時に監査指導課へ事故報告書を提出 1 死亡者又は重篤な患者が1週間以内に2名以上発生した場合 2 同一の感染症又は食中毒による患者等が10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合 3 通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に管理者等が報告の必要を認めた場合 | 左記と同様 |
報告先が監査指導課の場合の事故報告書の提出先
〒604‐8091
京都市中京区寺町通御池下る下本能寺前町500ー1 中信御池ビル5階
京都市保健福祉局保健福祉部監査指導課
感染症又は食中毒が発生した場合の各区役所等の連絡先
次のリンク先の「2 社会福祉施設等における感染症集団発生について」をご確認ください。
【参考】介護保険事業所・施設における事故報告について
介護保険事業所・施設における事故報告について(令和4年度分)
- 介護保険事業所・施設における事故報告について(令和4年度分)(PDF形式, 391.93KB)
令和4年度に発生した事故について、発生件数等を取りまとめました。
お問い合わせ先
京都市 保健福祉局保健福祉部監査指導課
電話:075-744-1153
ファックス:075-213-2084