介護保険サービス等に係る事故報告について
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2022年3月10日
介護保険サービス等に係る事故報告について
介護保険サービス事業所等で介護サービス提供中等に事故が発生した場合,速やかに市町村,利用者の家族,居宅介護支援事業者・介護予防支援事業者等に連絡を行うとともに,必要な措置を講じなくてはならないことになっています。
つきましては,介護保険サービス事業所等で事故が発生した場合は,下記取扱要領及び各事故報告書に基づき,御報告をお願いします。
※ 令和3年4月1日付けで,事故報告書の様式を修正していますので,新様式で提出をお願いします。(感染症については,変更はありません。)
なお,平成27年4月1日から,指定通所介護事業所(地域密着型通所介護事業所,認知症対応型通所介護事業所,介護予防を含む。)の設備を利用して,夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービス(「宿泊サービス」という。)の提供により事故が発生した場合についても,市町村への報告が必要です。
通所介護事業所の設備を利用した宿泊サービスについては,以下の保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室介護ケア推進課のホームページを参考にしてください。
https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000179692.html
介護サービス提供等により事故が発生した場合の京都市への報告について
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介護保険サービスに係る事故報告
介護保険サービスに係る事故については,被保険者が住所を有する行政区の区役所・支所保健福祉センター健康福祉部健康長寿推進課に報告してください。
利用者が本市以外の被保険者である場合は,本市以外の保険者に提出した事故報告書の写しを保健福祉局保健福祉部監査指導課に提出してください。
また,感染症又は食中毒が発生した場合は,原則として,発生時及び終息時の2回,保健福祉局保健福祉部監査指導課に報告するとともに,医療衛生推進室医療衛生企画課にも報告してください。(新型コロナウイルス感染症については,下記に記載している「新型コロナウイルス感染症の事故報告等の対応」を御確認ください。)
【様式】事故報告書(介護保険サービスに係るもの)
有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅に係る事故報告
有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅(特定施設入居者生活介護(地域密着型及び介護予防を含む。)の 指定を受けている場合を除く。)に係る事故については,保健福祉局保健福祉部監査指導課に報告してください。
また,感染症又は食中毒が発生した場合は,原則として,発生時及び終息時の2回,保健福祉局保健福祉部監査指導課に報告するとともに,医療衛生推進室医療衛生企画課にも報告してください。(新型コロナウイルス感染症については,下記に記載している「新型コロナウイルス感染症の事故報告等の対応」を御確認ください。)
【様式】事故報告書(有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅に係るもの)
報告先が監査指導課の場合の事故報告書の提出先
〒604‐8091
京都市中京区寺町通御池下る下本能寺前町500ー1 中信御池ビル5階
京都市保健福祉局保健福祉部監査指導課
新型コロナウイルス感染症の事故報告等の対応
新型コロナウイルス感染症が発症した場合の対応等については,保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室介護ケア推進課のホームページを参考にしてください。
https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000280011.html
新型コロナウイルス感染症に限り,発生時は書面での報告は必要ありません。終息後,速やかに,事故報告書(感染症・食中毒)を介護ケア推進課へ提出してください。
新型コロナウイルス感染症の事故報告書の提出先
〒604‐8171
京都市中京区 烏丸通御池下る虎屋町566-1 井門明治安田生命ビル2階
京都市保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室介護ケア推進課
【参考】介護保険事業所・施設における事故報告について
介護保険事業所・施設における事故報告について(令和2年度分)
介護保険事業所・施設における事故報告について(令和2年度分)(PDF形式, 608.89KB)
令和2年度に発生した事故について,発生件数等を取りまとめました。
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お問い合わせ先
京都市 保健福祉局保健福祉部監査指導課
電話:075-744-1153
ファックス:075-213-2084