【その他】指定通所介護事業所等の設備を利用した宿泊サービスの提供について
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2024年10月7日
1 「京都市指定通所介護事業所等における宿泊サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例」について
京都市では、介護保険制度に基づく指定通所介護事業所等が夜間及び深夜に宿泊サービス(いわゆる、お泊まりデイ)を提供する場合において、当該宿泊サービス利用者の尊厳の保持及び安全確保を図ることを目的に、「京都市指定通所介護事業所等における宿泊サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例」を制定し、平成29年4月1日に施行されました。
条例等及びQ&A
条例及び規則
要綱等及びQ&A
条例の概要
1 総則
宿泊サービス事業者の責務
(1)宿泊サービス事業者は、宿泊サービスを利用する者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を継続することができるよう配慮しなければならない。
(2)宿泊サービス事業者は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立った宿泊サービスの提供を行うよう努めなければならない。
2 届出
宿泊サービス事業者は、宿泊サービス事業の開始、休止、廃止をするとき、又は変更、再開をしたときは、宿泊サービスの内容その他市長が必要と認める事項を市長に届け出なければならない。
3 人員、設備及び運営の基準
人員に関する基準
(1) 従業者の員数
宿泊サービス事業者は、夜間及び深夜の時間帯を通じて1人以上の介護職員又は看護職員を宿泊サービスに従事させなければならない。
(2) 看護職員
(1)にかかわらず、宿泊サービス事業所に1人以上の看護職員を置かなければならない。
設備に関する基準
(1) 利用定員
宿泊サービス事業者が行う指定通所介護等の利用定員の2分の1以下かつ9人以下としなければならない。
(2) 設備及び備品等
ア 宿泊室の定員は、原則1人とする。
イ アの宿泊室の床面積は、1室当たり7.43平方メートル以上とする。
ウ ア及びイにかかわらず、定員が2人、3人又は4人の宿泊室(以下「共同室」という。)を設けることができる。この場合において、共同室の1室当たりの床面積は7.43平方メートルに当該共同室の定員数を乗じて得た面積以上とする。
エ 宿泊サービス事業所にスプリンクラー設備を設置するよう努めなければならない。
運営に関する基準
(1) 運営規程
宿泊サービス事業者は、運営規程を定めなければならない。
(2) 介護支援専門員等の承認等
ア 宿泊サービス事業者は、宿泊サービスを提供するときは、あらかじめ、介護支援専門員等と協議し、その承認を得なければならない。
イ アの場合、介護支援専門員等は、緊急その他やむを得ない理由があると認める場合でなければ、承認をしてはならない。
ウ 介護支援専門員等は、イの承認をしたときは、宿泊サービスに関する事項を居宅サービス計画等に定めなければならない。
(3) 利用の申込時の説明
宿泊サービス事業者は、宿泊サービス利用希望者からの申込みがあったときは、運営規程の概要その他の宿泊サービスの利用に関する重要事項について、書面を交付して説明しなければならない。
(4) 利用期間の制限
ア 連続して宿泊サービスを提供する日数は、7日以内としなければならない。ただし、やむを得ない事情があると介護支援専門員等が認めた場合は、14日以内とすることができる。
イ 宿泊サービスを提供する日数は、要介護認定等の有効期間の2分の1に相当する期間を超えないものとする。
(5) 身体的拘束の制限
宿泊サービス事業者は、利用者に対し、緊急やむを得ない理由がある場合を除き、身体的拘束その他の利用者の行動を制限する行為を行ってはならない。
(6) 宿泊サービス計画
宿泊サービス事業者は、宿泊サービスの利用が相当期間にわたり継続することが見込まれる利用者について、心身の状況、置かれている環境及び希望等を勘案し、宿泊サービス計画を作成しなければならず、その内容について利用者等に対して説明し、同意を得るとともに書面を利用者に交付しなければならない。
(7) 非常災害対策
宿泊サービス事業者は、非常災害に関する具体的な計画を定めるとともに、非常災害に備えるために必要な訓練を定期的に実施しなければならない。
(8) 虐待の防止
宿泊サービス事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じなければならない。
(9) 記録の作成及び保存期間等
宿泊サービス事業者は、利用者ごとに記録を作成し、その完結の日から5年間保存しなければならない。
4 報告書の作成及び提出等
宿泊サービス事業者は、毎年1回、宿泊サービスの事業の実施状況について明らかにした報告書を作成し、市長に提出しなければならない。この場合、市長は、毎年1回、その内容を取りまとめて、公表するものとする。
5 雑則
(1)報告の徴収
市長は、必要な限度において、宿泊サービス事業者及び指定居宅介護支援事業者等に対し、必要な報告を求めることができる。
(2)立入調査等
市長は、職員に、宿泊サービス事業所又は指定居宅介護支援事業所等に立ち入り、必要な調査をさせ、又は関係者に質問させることができる。
(3)指導又は助言
市長は、宿泊サービス事業者及び指定居宅介護支援事業者等に対し、違反行為を防止し、又は是正するために必要な指導又は助言を行うものとする。
(4)勧告及び公表
市長は、宿泊サービス事業者に対し、必要な措置を採ることを勧告することができる。この場合、市長は、その旨及びその内容を公表することができる。
2 宿泊サービス事業所一覧
利用者の宿泊サービスに係る情報提供や居宅介護支援事業所等のケアプラン作成の参考にしていただくため、宿泊サービス事業者からの届出内容を公表します。
公表内容は、あくまでも届出時点における情報です。掲載後、予告なく名称や内容等を更新等することがあるほか、時間の経過により掲載情報と実際の状況が異なる場合があります。
御不明な点は、各事業所へ直接お問い合わせください。
宿泊サービス提供事業所一覧
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3 宿泊サービスの実施に関する定期報告
条例第17条第1項の規定により、宿泊サービス事業者から提出された宿泊サービスの事業の実施状況に関する定期報告の内容について、同条第2項に基づき公表します。
宿泊サービス実施状況
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お問い合わせ先
京都市 保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室介護ケア推進課
電話:075-213-5871
ファックス:075-213-5801