社会福祉施設における耐震性の確保の義務化等を図るための「京都市介護保険法に基づく事業及び施設の人員,設備及び運営の基準等に関する条例」の一部改正について
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2015年7月3日
1 条例の一部改正の概要
阪神・淡路大震災や東日本大震災のような大規模な震災に備えるため,自力で避難が難しい高齢者の方が多く利用される事業所及び施設については,耐震性が確保された建築物であることが求められています。
このため,利用者が通い又は泊まりで利用する事業所及び施設(※1)の耐震性の確保及び被災時の利用者の安全確保を目的として,「京都市介護保険法に基づく事業及び施設の人員,設備及び運営の基準等に関する条例」の一部改正を行い,平成27年7月1日から施行することとしましたので,お知らせします。
平成27年7月1日以降,上記事業所及び施設を新しく開所又は移転する場合は,耐震性を有する(※2)建築物での事業実施を必須とし,平成27年7月1日以前に既に事業を開始している事業所及び施設においては,耐震性の確保に努めなければならないこととします。
なお,既存の事業所及び施設の床面積を増加させる場合も耐震性を有する必要がありますので,御注意願います。
※1 「利用者が通い又は泊まりで利用する事業所及び施設」の詳細は,「2 対象となるサービス」を参照願います。
※2 「耐震性を有する」とは,次のア又はイをいいます。
ア 昭和56年6月1日以降に新築の工事に着手していること。
イ 昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手したものにあっては,耐震診断報告書において耐震性を有することを確認していること又は耐震改修工事等により耐震性を有していることを確認していること。
2 対象となるサービス
(介護予防)通所介護,(介護予防)通所リハビリテーション,(介護予防)短期入所生活介護,(介護予防)短期入所療養介護,(介護予防)特定施設入居者生活介護,(介護予防)認知症対応型通所介護,(介護予防)小規模多機能型居宅介護,(介護予防)認知症対応型共同生活介護,地域密着型特定施設入居者生活介護,地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護,看護小規模多機能型居宅介護,介護老人福祉施設,介護老人保健施設,介護療養型医療施設
3 条例本文(「京都市インターネット版公報」ホームページへのリンク)
- 京都市児童福祉法に基づく事業及び施設の人員,設備及び運営の基準等に関する条例等の一部改正(平成27年3月27日京都市条例第66号)
障害のある方,高齢の方,乳幼児等の利用される社会福祉施設について規定する条例を一括して改正を行ったため,上記の名称となっています(10ページ中,7~8ページ目が介護保険関係の改正内容となっています)。
お問い合わせ先
保健福祉局 長寿社会部 介護保険課
電話: 075-213-5871 ファックス: 075-213-5801