牛レバーを生食用として提供・販売することが禁止されました。(平成24年7月1日から)
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2018年3月14日
牛レバーを生食用として提供・販売することが禁止されました(平成24年7月1日から)
牛レバーは,ビタミンA,鉄分,葉酸などの栄養価が高い食材です。
牛レバーを,『ニラレバ炒め』など,充分加熱して召し上がっていただくと,健康によいとされています。
しかし,国が収集した知見によると
●牛レバーの汚染実態調査で,牛肝臓内部から腸管出血性大腸菌等が検出されていること
●牛レバーを安全に生食するための有効な予防策が見出せていないこと 等が挙げられています。
これらを踏まえ,薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会乳肉水産食品部会や内閣府食品安全委員会において,夏までに,食品衛生法に基づき生食用牛レバーの販売が禁止される旨の見解が示されました。
牛レバーを生で食べることは,食中毒の原因となる可能性があります。
牛レバーを生食用として提供・販売しないように,御注意してください。
生食用牛レバー関連ホームページ
お問い合わせ先
京都市 保健福祉局医療衛生推進室医療衛生企画課
電話:(庶務担当)075-222-4245,(市営墓地・墓園関係)075-222-3433,(生活衛生・「民泊」対策関係)075-222-4272,(食品衛生・食鳥関係)075-222-3429,(薬務関係)075-222-3430,(動物愛護関係)075-222-4271,(病院・診療所,施術所等関係)075-213-2983,(医療安全相談窓口)075-223-3101,(感染症企画)075-222-4421,(感染症対策)075-746-7200,(新型コロナワクチン接種事業担当)075-222-3423
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