申請方法(歯科技工所関係手続)
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2025年3月7日
~お知らせ~ 令和7年5月に窓口が移転し、電話番号も変更となります
北庁舎の完成に伴い、令和7年5月2日(金曜日)~6日(火曜日:祝)に執務室の移転作業を行います。
そのため、上記期間の前後は、窓口で長時間お待たせする可能性がございます。
皆さまには、ご迷惑をおかけいたしますが、可能な限りご来所を避けていただくようご協力をお願いいたします。
なお、移転に伴い、電話番号も変更となりますので、ご注意ください。
ご来所等を予定される場合は、事前にご相談いただくよう併せてご協力をお願い申し上げます。
現 在(令和7年5月2日(金曜日)まで)
住所:京都朝日ビル2階(京都市中京区柳馬場通御池下る柳八幡町65番地)
電話番号:075-213-2983
移転後(令和7年5月7日(水曜日)から)
住所:京都市役所 北庁舎3階(京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地)
電話番号:075-222-3636
移転スケジュール
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届出について
届出は、添付書類を含めて2部ご用意のうえ、医療衛生企画課 医務担当(令和6年5月20日から京都朝日ビル2階へ移転しています)までご持参ください。
歯科技工所の開設の場合には事前に医療衛生企画課までご相談ください。事前相談の際には、あらかじめ連絡のうえ(TEL 075-213-2983)歯科技工所の平面図を持参し、ご来庁ください。
● 窓口受付時間は、午前8時45分から11時30分、午後1時から5時までです。
● 医療衛生企画課 医務担当の執務室は、令和6年5月20日から京都朝日ビル2階へ移転しました。ご来庁の際は、御注意ください。
● 令和4年4月1日より、申請・届出様式の押印を廃止しました。
● 令和4年3月31日に「歯科技工士法施行規則の一部を改正する省令」が公布、同年4月1日から施行されたことに伴い、届出様式の一部を変更しました。
1 歯科技工所を開設するとき
※届出の様式 | 添付書類 | 提出期限 |
歯科技工所開設届 | 1 業務に従事する歯科医師又は歯科技工士の免許証の写し 6 その他(必要となる場合あり) | 開設後10日以内 |
※ 歯科医師・歯科技工士の免許証の原本照合を行うため原本持参。
届出の様式(PDF版またはWORD版)
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2 歯科技工所について次の事項の変更を行うとき
- 開設者住所、氏名
(開設者を交代する場合は、新たに歯科技工所開設の手続が必要です。) - 名称
- 所在地の表示
(歯科技工所を移転する場合は、新たに歯科技工所開設の手続が必要です。) - 管理者の住所、氏名 ※1
- 業務に従事する者の氏名 ※2
- 建物の構造概要、平面図 ※3
※届出の様式 | 添付書類 | 提出期限 |
歯科技工所開設届出事項中一部変更届 | ※1、2 歯科医師又は歯科技工士の免許証の写し ※3 変更前、変更後の建物平面図 | 変更後10日以内 |
※ 歯科医師・歯科技工士の免許証の原本照合を行うため原本持参。
※届出の様式(PDF版またはWORD版)
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3 歯科技工所を休止、再開又は廃止したとき
※届出の様式 | 添付書類 | 提出期限 |
歯科技工所休止(廃止、再開)届 | なし | 休止(廃止、再開)後10日以内 |
※届出の様式(PDF版またはWORD版)
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お問い合わせ先
保健福祉局 医療衛生推進室 医療衛生企画課 医務担当
〒604-8101 京都市中京区柳馬場通御池下る柳八幡町65 京都朝日ビル2階
電話: 075-213-2983 ファックス: 075-222-4062