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申請方法(施術所関係手続)

ページ番号102049

2022年9月6日

施術所の届出手続

 

 施術所に関する届出は、添付書類を含めて2部ご用意のうえ、医療衛生企画課 医務担当(京都朝日ビル7階までお届けください。

● 窓口受付時間は、午前8時45分から11時30分、午後1時から5時までです。

● 令和4年4月1日より、申請・届出様式の押印を廃止しました。

こちらもご確認ください(施術所の広告に関する規制について)

1 施術所を開設するとき

 (あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律に定める施術所について)
  
 平成29年4月3日から施術所に関する届出窓口が、医療衛生企画課 医務担当 (京都朝日ビル7階)に変わっております。

 なお、開設にあたっては、以下の「施術所開設にあたっての留意事項」を御参照ください。

施術所の届出手続について
※届出の様式添付書類提出期限
施術所開設届

1 業務に従事する施術者の免許証の写し
2 平面

3 周囲見取図(施術所の場所が確認できる地図) 

開設後10日以内

  ※ 施術者の免許証の原本照合を行うため原本持参。

 

2 施術所を開設するとき

 (柔道整復師法に定める施術所について)
  
 平成29年4月3日から施術所に関する届出窓口が、医療衛生企画課 医務担当(京都朝日ビル7階)に変わっております。

 なお、開設にあたっては、以下の「施術所開設にあたっての留意事項」を御参照ください。

施術所の届出手続について
※届出の様式添付書類提出期限
施術所開設届

1 業務に従事する柔道整復師の免許証の写し
2 平面図

3 周囲見取図(施術所の場所が確認できる地図) 

開設後10日以内

  ※ 柔道整復師の免許証の原本照合を行うため原本持参。

 

3 開設する施術所について次の事項を変更するとき

 (あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律に定める施術所について)

 

  1. 開設者の氏名、住所
    (開設者を交代するときは、新たに施術所開設の手続きが必要です。)
  2. (2)名称
  3. (3)開設場所の表示
    (場所を移転するときは、新たに施術所開設の手続きが必要です。)
  4. (4)業務の種類
  5. (5)業務に従事する施術者の氏名及び目の見えない者である場合 ※1
  6. (6)構造設備の概要・平面図 ※2

 

施術所の届出手続について
※届出の様式添付書類提出期限
施術所開設届出事項変更届※1 業務に従事する施術者の免許証の写し
※2 平面図
変更後10日以内

  ※ 施術者の免許証の原本照合を行うため原本持参。

※届出の様式(PDF版またはWORD版)

Adobe Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

 

4 開設する施術所について次の事項を変更するとき

 (柔道整復師法に定める施術所について)

 

  1. 開設者の氏名、住所
    (開設者を交代するときは、新たに施術所開設の手続きが必要です。)
  2. 名称
  3. 開設場所の表示
    (場所を移転するときは、新たに施術所開設の手続きが必要です。)
  4. 業務に従事する柔道整復師の氏名 ※1
  5. 構造設備の概要・平面図 ※2

 

施術所の届出手続について
※届出の様式添付書類提出期限
施術所開設届出事項変更届※1 業務に従事する柔道整復師の免許証の写し
※2 平面図
変更後10日以内

  ※ 柔道整復師の免許証の原本照合を行うため原本持参。

※届出の様式(PDF版またはWORD版)

Adobe Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

 

5 施術所を休止、廃止又は再開するとき

 (あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律に定める施術所について)
 (柔道整復師法に定める施術所について)

 

施術所の届出手続について
※届出の様式添付書類提出期限
施術所休止(廃止、再開)届 なし
発生後10日以内

 

6 施術所の開設者が死亡又は失そう宣告を受けたとき

 (あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律に定める施術所について)
 (柔道整復師法に定める施術所について)

 

施術所の届出手続について
※届出の様式添付書類提出期限
施術所開設者死亡(失そう)届 死亡診断書又は戸籍謄本(抄本)
死亡(失そう)後30日以内

 

7 専ら出張のみによってその業務に従事するあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師がその業務を開始するとき

 

 医療衛生企画課 医務担当(京都朝日ビル7階  TEL 075-213-2983)までお届けください。

 

施術所の届出手続について
※届出の様式添付書類提出期限
出張業務開始届施術者の免許証の写し
開始後10日以内

  ※ 施術者の免許証の原本照合を行うため原本持参。

※届出の様式(PDF版またはWORD版)

Adobe Reader の入手
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8 専ら出張のみによってその業務に従事するあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師が届出の一部に変更を生じたとき

 

施術所の届出手続について
※届出の様式添付書類提出期限
出張業務開始届出事項変更届1 施術者の氏名を変更する場合はそれを確認できるもの
2 業務の種類を変更する場合は免許証の写し
変更後10日以内

※届出の様式(PDF版またはWORD版)

Adobe Reader の入手
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9 専ら出張のみによってその業務に従事するあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師がその業務を休止、廃止又は再開するとき

 

施術所の届出手続について
※届出の様式添付書類提出期限
出張業務休止(廃止・再開)届 なし休止(廃止・再開)後10日以内

※届出の様式(PDF版またはWORD版)

Adobe Reader の入手
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10 専ら出張のみによってその業務に従事するあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師が死亡し又は失そう宣告を受けたとき

 

施術所の届出手続について
※届出の様式添付書類提出期限
出張業務施術者死亡(失そう)届 死亡診断書又は戸籍謄本(抄本)
死亡(失そう)後30日以内

※届出の様式(PDF版またはWORD版)

Adobe Reader の入手
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11 市外に住所を有する施術者(市内に施術所を開設している者及び市内の施術所に勤務している者を除く。)が、市内に滞在して、業務を行おうとするとき

 

施術所の届出手続について
※届出の様式添付書類提出期限
滞在業務届 施術者の免許証の写し事  前

※届出の様式(PDF版またはWORD版)

Adobe Reader の入手
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お問い合わせ先

保健福祉局 医療衛生推進室 医療衛生企画課課
〒604-8101 京都市中京区柳馬場通御池下る柳八幡町65 京都朝日ビル7階
電話: 075-213-2983 ファックス: 075-222-4062

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