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交通事故などで国民健康保険を使うときは・・・

ページ番号77402

2024年12月2日

交通事故などの治療で国民健康保険を使われるときは届出を!

 相手方のある交通事故などで被害に遭われた方の治療費は、原則として加害者が負担することになっていますが、被害者の治療を優先するために、被害者の国民健康保険を使って治療を受けることができます。

 この場合、京都市は国民健康保険で負担した治療費をあとで加害者に請求することになりますので、国民健康保険を使用する場合は、必ず住所地の区役所・支所の保険年金課、京北出張所保健福祉第一担当へ届出をしてください。

 ※会社の健康保険等を使われる場合には、御加入の健康保険組合等にお問い合わせください。

示談の前に届出を!

 交通事故などの場合は、被害者と加害者の過失割合を考慮して、支払われた治療費のうち、加害者の責任分を京都市から加害者に請求します。

 しかし、京都市へ届け出る前に示談を行うと、その取り決めが優先して、加害者に治療費を請求できなくなる場合があります。

 示談の内容によっては、被害者の方から治療費を返還していただくことにもなりますので、必ず示談の前に届出をしてください。

届出に必要な書類

1 傷病届

  京都市が相手方や保険会社等に連絡を取るために、当事者双方の氏名、連絡先、損害保険の加入状況などを届け出ていただく書類です。

2 同意書

  京都市が関係する機関(保険会社・医療機関等)から請求に必要な情報を取得することに同意いただくことと併せて、京都市が一時的に負担した治療費をあとで相手方や保険会社等に請求する際に必要な権利を放棄されないよう皆様が京都市とお約束いただく書類です。

3 事故状況報告書

  交通事故などの状況について、京都市に報告していだく書類です。

4 交通事故証明書

  警察に届出をした発生日時や当事者の氏名等の交通事故の事実関係が記載されている書類です。

  なお、交通事故証明書の申請書類は、自動車安全運転センター及び警察署等に置いてあります。(自動車安全運転センターのホームページからも申請をすることができます。)

5 人身事故証明書入手不能理由書(下記に当てはまる場合のみ必要。)

  ・交通事故証明書の「照会記録簿(証明書右下)」の種別が、「人身事故」ではなく「物件事故」の場合。

  ・交通事故証明書が「人身事故」であっても、同証明書に被保険者の方のお名前が記載されていない場合。

 ※ 1~3及び5の用紙は、区役所・支所の保険年金課、京北出張所保健福祉第一担当にあります。

 ※ 取得した情報は、保険給付及び第三者求償業務以外には使用いたしません。

お問い合わせ

詳しくは、住所地の区役所・支所保険年金課(保険給付・年金担当)まで

(京北出張所管内にお住まいの方は、京北出張所保健福祉第一担当まで)

区役所・支所保険年金課連絡先一覧

 

(参考)関係法令

○国民健康保険法第64条第1項(抄)

 保険者は、給付事由が第三者の行為によつて生じた場合において、保険給付を行つたときは、その給付の価額の限度において、被保険者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。

○国民健康保険法施行規則第32条の6

 給付事由が第三者の行為によつて生じたものであるときは、被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、その事実、当該被保険者の氏名、当該被保険者が退職被保険者等である場合にあつてはその旨、第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)並びに被害の状況を、直ちに、保険者に届け出なければならない。

お問い合わせ先

京都市 保健福祉局生活福祉部保険年金課

〒604-8091 京都市中京区寺町通御池下る下本能寺前町500‐1 中信御池ビル4階

電話:075-213-5861

ファックス:075-213-5857

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