モニター付きインターホンの支給希望者の募集
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2025年8月29日
東山区では、「世界一安心安全・おもてなしのまち京都 市民ぐるみ推進運動」の一環として、防犯の取組を推進しています。
近年、悪質な訪問販売等が多発しており、モニター付きインターホンがない家は犯罪の標的となりやすい傾向にあります。そこで、町家や古民家が多く残る東山区では、防犯対策を強化するため、モニター付きインターホンを支給します。
1 対象
東山区内に住所があり、かつ実際にお住まいの方(以下、「対象者」という)
2 内容
モニター付きインターホンを対象者がおられる世帯につき、1台支給します。
3 申請期間
4 支給台数
約5台
(補足)予算の範囲内で決定いたします。
5 申請方法
「東山区モニター付きインターホン支給申請書」に本人の居住地が確認できる書類(マイナンバーカード等の身分証明書)の写しを添えて提出してください。
申請の相談、申請様式の配布、申請の受付にお越しいただく場合は、10月17日(金曜日)までの月曜日から金曜日(祝日を除く。)までの午前9時から正午まで、午後1時から5時までの間に、東山区総合庁舎2階地域力推進室にお越しください。お越しの際には事前に電話で訪問日時をお知らせください。申請様式は下記からダウンロードできます。
6 支給条件
- 東山区内に住所を有し、現に居住していること
- 居住地にモニター付きインターホンが設置されていないこと
- 京都市暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団員等又は同条第5号に規定する暴力団密接関係者ではない者であること
- 「東山区モニター付きインターホン支給事業実施要綱」を遵守すること
(補足)要綱は下記からダウンロードできます。
7 支給の決定
申請の内容を審査のうえ、令和7年11月中旬を予定
(補足)審査は対象者の年齢や世帯構成等を総合的に判断します。8 経費負担
モニター付きインターホンの支給は無償(設置工事含む)とします。ただし、次に掲げる費用については、使用者が負担するものとします。
- 使用に係る電気料
- 破損、故障、不具合等に係る修理等に要する費用、その他維持管理等に要する費用
報道発表資料、実施要綱及び申請書等
発表日
令和7年8月29日
担当課
東山区役所地域力推進室まちづくり担当(電話:075-561-9114)
報道発表資料
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東山区モニター付きインターホン支給事業実施要綱
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申請書・使用変更届
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お問い合わせ先
京都市 東山区役所地域力推進室