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ページ番号11429
2024年12月10日
Q.仕事を辞めたので、国民健康保険に入りたいのですが。
A.職場の健康保険を辞めたという証明書、運転免許証などの本人確認ができる書類を持って住所地の保険年金課へ。世帯の中に既に国保に入っている方がいるときにはその方の資格確認書等が必要です。
Q.大学に入学し、京都市外で下宿することになりました。資格確認書等はどうなりますか?
A.資格確認書等と在学証明書を区役所・支所保険年金課へお持ちください。学生の方のための資格確認書等を交付します。
Q.旅行先で急病にかかり、資格確認書等がなかったので、治療費を全額支払いました。本来なら3割負担だったのですが戻ってこないのですか?
A.この場合、領収書・治療費の明細書(所定の様式)・資格確認書等・世帯主の印鑑と預貯金通帳を持って保険年金課へ治療費を請求してください。審査のうえ、保険が適用される治療の7割が支払われます。
Q.大学に通っていて収入がありません。国民年金保険料の納付の猶予はないのですか?
A.学生の方については、本人の前年度所得が一定額以下である場合、申請して承認を受ければ国民年金の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」があります。定められた対象校の学生であることが必要です。平成14年度からは、夜間部、定時制、通信制課程に在籍する学生も制度の対象になりました。申請を希望される方は、年金手帳及び学生証を持って区役所・支所保険年金課へ。
京都市 東山区役所市民総合窓口室保険年金担当
電話:保険年金担当:050-1725-9836、徴収推進担当:075-561-9198
ファックス:075-533-0463
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東山区役所
〒605-8511 京都市東山区清水五丁目130番地の6 電話番号:050-1725-5019(代表)
開庁時間
区役所・支所、出張所:午前9時から午後5時 市役所本庁舎:午前8時45分から午後5時30分 (いずれも土日祝及び年末年始を除く)その他の施設については、各施設のホームページ等をご覧ください。