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児童手当制度改正に係る申請受付の開始について

ページ番号329750

2024年7月16日

 「こども未来戦略」(令和5年12月22日閣議決定)に基づき、児童手当法が改正され、令和6年10月分(初回支給は令和6年12月)から、所得制限の撤廃、高校生年代までの支給期間の延長、多子加算の額及び算定方法の見直し(※)を行う制度拡充が実施されます。また、支払月が年3回から隔月(偶数月)の年6回に変更となります。

 この制度改正に伴い、新たに児童手当の支給対象となる方や多子加算で子どもの数え方が変更となる方など、新たに申請が必要となる方に対して、申請書類を送付するとともに申請受付を開始します。

※ 第3子以降3万円、22歳年度末までの上の子について親等の経済的負担がある場合を多子加算の算定対象とする。


1 申請が必要な方

ア 高校生年代の児童のみを養育している方

イ   所得上限に達していたなど、現在児童手当を受給していない方     

ウ 現在児童手当を受給中で、多子加算での子どもの数え方が変更となる方

 

2 申請書類の送付

⑴   送付物

・児童手当 新規認定請求書(制度改正対応用)※ア、イの対象者

・児童手当 額改定請求書(制度改正対応用) ※ウの対象者

・児童手当制度改正についてのお知らせ・記入例

・返信用封筒(切手不要)

⑵   送付日

7月下旬…ア、イの対象者

8月下旬…ウの対象者

※  請求手続きが必要であると思われる方に住民基本台帳及び児童手当受給状況に基づき申請書類を送付します。対象となる方は同封の返信用封筒にてご提出ください。


3 申請受付期間

令和6年8月1日(木曜日)~令和6年10月4日(金曜日)(必着)

<ご注意ください>

・請求書の提出が遅れると、令和6年12月支給に間に合わない可能性があります。

・公務員の方は、勤務先でお手続きください。

4 提出先

京都市子ども家庭支援課分室(郵送又は窓口)

住 所:〒604-8171 京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566番地の1

井門明治安田生命ビル3階

受付時間:午前8時30分~午後5時(土、日、祝日を除く)


上記のほか、以下の窓口でも受付します。

各区役所・支所保健福祉センター子どもはぐくみ室(子育て推進担当)

京北出張所保健福祉第一担当、神川出張所

受付時間:午前9時~午後5時(土、日、祝日を除く)

5 その他

 対象になる方で申請書が届かない場合は、下記の京都市ホームページをご確認いただくか、下記問合せ窓口にお問い合わせください。
 また、制度の概要についてもこちらに詳しく掲載しております。
※  申請書類は、8月1日に掲載する予定です。

児童手当制度改正について(令和6年10月から)


 

6 問合せ窓口

京都市子ども家庭支援課分室(郵送又は窓口)

住 所:〒604-8171 京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566番地の1

井門明治安田生命ビル3階

なお、区役所・支所の子どもはぐくみ室、京北出張所第一福祉担当、神川出張所においても一般的なお問合せに対応します。

報道発表資料

発表日

令和6年7月16日

担当課

子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課(電話:075-746-7625)

報道発表資料

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お問い合わせ先

京都市 子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課

電話:075-746-7625

ファックス:075-251-1133

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