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1か月児健康診査費用の助成

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2024年3月29日

 1か月児健康診査は、産科医療機関等退院後に初めて診察を受ける機会となることが多く、赤ちゃんの発育・発達を把握し、先天性の病気等の有無の確認を行うなど、赤ちゃんの健康保持及び増進を図るうえで重要な機会です。
京都市では、1か月児健康診査の受診を促進するため、「1か月児健康診査費用の助成」を実施します。

1 事業開始時期

令和6年4月1日

2 事業概要

 生後27日を超え、生後6週間に達しない期間の間に医療機関で受診した1か月児健康診査について、1人当たり1回の受診費用を助成します。

(1)対象者

京都市に住民票を有し、令和6年4月1日以降に医療機関で1か月児健康診査を受診した乳児

(2)公費負担上限額

5,475円/人

3 1か月児健康診査の費用助成を受ける方法

(1) 1か月児健康診査受診券を使用し受診する場合<令和6年7月以降に交付開始予定>

令和6年7月以降に、妊娠届出をされる方は、母子健康手帳交付時に1か月児健康診査受診券を交付します。

1か月児健康診査受診券、母子健康手帳を持参し、京都府内の産婦人科医療機関及び

1か月児健康診査実施小児科医療機関で受診してください。

※ 受診券が利用可能な医療機関については京都市情報館の医療機関一覧をご確認ください。

※ 京都府外の医療機関で1か月児健康診査受診券が利用できない場合も、受診後に京都市に申請いただくことにより、受診費用の払戻しを受けることができます。(ただし、公費負担額の上限まで)

(2)すでに母子健康手帳を交付され、1か月児健康診査受診券を所持していない場合

母子健康手帳を持参のうえ、産婦人科医療機関又は1か月児健康診査実施小児科医療機関で受診してください。

受診後に、京都市に申請いただくことにより、受診費用の払戻しを受けることができます。

(ただし、公費負担額の上限まで)

※ すでに母子健康手帳を交付された方で受診券の交付を希望される方

令和6年7月以降、各区役所・支所子どもはぐくみ室もしくは京北出張所の窓口に、母子健康手帳と京都市民であることがわかる書類(運転免許書等)を御持参いただくことにより、1か月児健康診査受診券をお渡しします。

※  払戻し方法等については「4 問合せ先」へご連絡いただくか、京都市のホームページを御覧ください。

4 問合せ先

京都市子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課

TEL:075-746-7625

FAX:075-251-1133


※ 京都市のホームページ「京都市情報館」も御覧ください

https://www.city.kyoto.lg.jp/hagukumi/page/0000324134.html

報道発表資料

発表日

令和6年3月29日

担当課

子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課

報道発表資料

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お問い合わせ先

京都市 子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課

電話:075-746-7625

ファックス:075-251-1133

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