1号認定の御案内(市立幼稚園、施設型給付の対象となる私立幼稚園、認定こども園(幼稚園部分)を御利用予定の皆様へ)
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2024年4月17日
1 対象者
京都市内にお住まいの満3歳以上の子どもの保護者で、幼稚園(すべての市立幼稚園、施設型給付の対象となる私立幼稚園)及び認定こども園の幼稚園部分(以下、幼稚園等といいます。)の利用を希望する方
なお、利用の可否は幼稚園等において決定しますので、直接幼稚園等にお問い合わせください。
※ 京都市民の方が、京都市外の幼稚園等を御利用される場合も、京都市での手続が必要です。
(京都市外にお住まいの方が京都市内の幼稚園等の利用を希望する場合は、京都市で1号認定を行うことはできませんので、お住まいの市町村にお問い合わせください。)
2 必要な手続
幼稚園等を利用するには、入園手続の他に教育・保育給付認定(1号認定)を受ける必要があります。
以前に京都市で1号認定の支給認定証を交付されていて、認定の内容に変更がなく、有効期間内である場合は、再度の申請手続きは不要です。
⑴ 申請方法
年度途中から利用を開始される場合は、利用が決定次第、3の必要書類を御利用予定の施設に御提出ください。
京都市外から転入して利用される場合は、住民票の異動手続が完了してから3の必要書類を早急に御提出ください。
「ぴったりサービス(子育てワンストップサービス)」を用いた電子申請も受け付けています。
電子申請を行うには、マイナンバーカードとマイナンバーカード認証ができるカードリーダーもしくはスマートフォンが必要です。詳しくは、以下のホームページを御確認ください。
◆「ぴったりサービス」:https://myna.go.jp/SCK1501_02_001/SCK1501_02_001_Init.form
⑵ 申請受付期間
利用開始日までに、教育・保育給付認定の申請手続を行ってください。
なお、支給認定証の発行には2週間程度かかりますので、御注意ください。
令和6年度利用に伴う教育・保育給付認定手続について
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3 必要書類
⑴ 教育・保育給付認定申請書兼保育利用申込書(様式1(1))
記入例を確認し、御記入ください。5月以降に利用を開始される場合は、利用開始届(施設にあります。)も添付してください。
⑵ 個人番号(マイナンバー)申告書(様式1(2))
保護者、申請児童、きょうだいのマイナンバーを御記入のうえ、当該申告書に記載の確認書類の写しと一緒に同封し、のり付けした封筒等(保護者の方において市販封筒等を御用意ください。)を提出用封筒に入れてから御提出ください。
令和6年度用必要書類・記入例
- ⑴ 教育・保育給付認定申請書兼保育利用申込書(様式1(1))(PDF形式, 286.25KB)
- ⑵ 個人番号(マイナンバー)申告書(様式1(2))(PDF形式, 512.77KB)
- 【記入例】⑴ 教育・保育給付認定申請書兼保育利用申込書(様式1(1))(PDF形式, 391.32KB)
- 【記入例】⑵ 個人番号(マイナンバー)申告書(様式1(2))(PDF形式, 542.40KB)
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4 利用者負担額(保育料)について
令和元年10月から幼児教育・保育の無償化が開始され、利用者負担額(保育料)は無償となりました。詳細については、京都市情報館(京都市のホームページ。下記にURLを掲載しています。)から御確認ください。
(利用施設別の御案内)
https://www.city.kyoto.lg.jp/hagukumi/page/0000254985.html
(幼児教育・保育の無償化に係る施設等利用給付認定の申請について(保護者向け))
5 給食に係る副食材料費の支払免除について
給食材料費のうち副食材料費(おかず等の材料費)については、支払免除となる場合があります。
※ 市立幼稚園では給食を提供しておりませんので給食材料費の支払いはありません。
令和6年度幼稚園・認定こども園における副食材料費の支払免除について
- 幼稚園・認定こども園における副食材料費の支払免除について(PDF形式, 460.50KB)
- 同時利用軽減適用届出書(きょうだい利用)(PDF形式, 198.85KB)
- 【記入例】利用軽減適用届出書(きょうだい利用)(PDF形式, 236.93KB)
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6 預かり保育を利用予定の方
共働き世帯の場合等、保育が必要な理由に該当する場合に限り、施設等利用給付認定(教育・保育給付認定とは別の認定です。申請は別途、幼稚園にお渡ししている「新2・3号認定 京都市提出用封筒」の書類により行ってください。)を受けることで預かり保育の利用料の補助を受けることができます。
制度の詳細は京都市情報館(下記のURL)を御確認ください。
(幼児教育・保育の無償化に係る施設等利用給付認定の申請について(保護者向け))
7 注意事項
申請後、次のいずれかに該当した場合は、速やかにお住まいの地域の区役所・支所まで必ず御連絡ください。変更申請等の手続が必要となる場合があります。
⑴ 住所を変更する場合
⑵ 世帯構成・世帯状況(ひとり親・障害世帯や生活保護の該当・非該当等)が変わる場合
⑶ きょうだいが、支給認定の不要な幼稚園や児童福祉施設等に入所又は退所した場合
京都市外に転出される場合
教育・保育給付認定を受けている児童又は保護者が京都市外に住民票を異動されると、京都市での教育・保育給付認定ができなくなります。
幼稚園等を継続して利用される場合は、転出先の市町村で再度認定を受けてください。
8 お問合せ先
保育施設・事業所の利用に関する御相談や御不明な点につきましては、お住まい(お引っ越し予定)の区・支所保健福祉センター子どもはぐくみ室子育て推進担当(京北地域にお住まいの方は京北出張所保健福祉第一担当)までお問い合わせください。
区役所・支所名 | 所 在 地 | 電 話 | FAX |
北区役所 | 北区紫野西御所田町56 | 432-1284 | 451-0611 |
上京区役所 | 上京区今出川通室町西入堀出シ町285 | 441-5119 | 432-2025 |
左京区役所 | 左京区松ケ崎堂ノ上町7-2 | 702-1114 | 791-9616 |
中京区役所 | 中京区西堀川通御池下る西三坊堀川町521 | 812-2543 | 822-7151 |
東山区役所 | 東山区清水五丁目130-6 | 561-9350 | 531-2869 |
山科区役所 | 山科区椥辻池尻町14-2 | 592-3247 | 501-6831 |
下京区役所 | 下京区西洞院通塩小路上る東塩小路町608-8 | 371-7218 | 351-9028 |
南区役所 | 南区西九条南田町1-2 | 681-3281 | 691-1397 |
右京区役所 | 右京区太秦下刑部町12 | 861-1437 | 861-4678 |
右京区役所京北出張所 | 右京区京北周山町上寺田1-1 | 852-1815 | 852-1814 |
西京区役所 | 西京区上桂森下町25-1 | 381-7665 | 392-6052 |
洛西支所 | 西京区大原野東境谷町二丁目1-2 | 332-9195 | 332-8186 |
伏見区役所 | 伏見区鷹匠町39-2 | 611-2391 | 611-1166 |
深草支所 | 伏見区深草向畑町93-1 | 642-3564 | 641-7326 |
醍醐支所 | 伏見区醍醐大構町28 | 571-6392 | 571-2973 |
【HP作成部署】
子ども若者はぐくみ局 幼保総合支援室
電話:075-251-2390
ファックス:075-251-2950