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学童う歯対策事業について

ページ番号240617

2024年4月8日

学童う歯対策事業について

制度概要

 子どもたちの健全な発育の増進を図るため、京都市内在住の小学生のむし歯治療に対し、健康保険の自己負担額を京都市が助成する制度です。

対象となる方

京都市にお住まいで、社会保険や国民健康保険などの健康保険に加入している小学生等のお子さん。

※生活保護、ひとり親家庭等医療、重度心身障害者医療などの他の制度で医療費の支給を受けることができるお子さんは対象になりません。ただし、子ども医療の受給者の方は対象になります。受給資格についてのお問合せは子ども家庭支援課の下記連絡先まで。

支給方法

 保護者が支払う医療費(健康保険の自己負担額)を助成します。

 医療機関等窓口で子ども医療受給者証(白色)を提示すること等により、市内在住の小学生であることが確認できましたら、むし歯治療にかかる自己負担分を全額助成いたします。なお、当制度には事後の払い戻し制度はございません。

※ただし、むし歯治療以外の診療の自己負担額については、お支払いいただく必要がございます。(子ども医療の受給資格をお持ちの方は、1医療機関あたりの支払上限額は月200円となります。)

 京都市学童う歯対策事業取扱要綱についてはこちら

お問合せ窓口はこちら

〒604-8171
  京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566番地1  井門明治安田生命ビル2階
  京都市子ども家庭支援課 学童う歯担当

  電話:213-2994 ファックス:251-1133

医療機関向けお知らせ(令和6年4月)

【令和5年9月診療分以降の調剤薬局の請求について】

 子ども医療の制度改正に伴い、調剤薬局での自己負担がなくなりました。そのため令和5年9月診療分以降の請求については、学童う歯ではなく、子ども医療で健康保険の自己負担分を請求していただきますようお願いいたします。

 子ども医療費支給制度についてはこちら

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お問い合わせ先

京都市 子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課

電話:075-746-7625

ファックス:075-251-1133

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