京都市学童う歯対策事業取扱要綱
ページ番号229093
2025年4月3日
(目的)
第1条 京都市学童う歯対策事業(以下「本事業」という。)は、児童(外国人を含む。以下同じ。)のう歯処置(以下「処置」という。)に要する費用の一部を京都市が負担することによって児童の健全な発育の増進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 本事業の対象者は、京都市内に住所を有する児童で、次の各号の一に該当する者とする。
⑴ 学校教育法(以下「法」という。)第17条に規定する学齢児童
⑵ 法第1条に規定する小学校又は特別支援学校の小学部に在籍する児童のうち前号に掲げる者以外の児童
⑶ 法第134条第1項に規定する各種学校に在籍し、第1号に掲げる児童に相当する児童
2 前項の規定にかかわらず、生活保護法の規定により保護を受けている児童は本事業の対象者としない。
(処置の範囲)
第3条 本事業による処置の範囲は、永久歯及び乳歯のう蝕症第1度から第4度(C1、C2、C3、C4)のものに関連する処置とする。
(受診方法)
第4条 本事業による処置を受けようとする児童は、受診する前に社会保険各法に基づく被保険者証等(以下「被保険者証等」という。)を医師に提出するものとする。医師は、被保険者証等により、当該児童が本事業の対象者であることを確認して、処置を行うものとする。
(取扱医療機関等)
第5条 本事業の取扱医療機関等は、一般社団法人京都府歯科医師会(以下「京都府歯科医師会」という。)に加入している保険医療機関及び本事業の取扱いに同意した保険医療機関とする。
(費用の支給)
第6条 京都市は、本事業により処置を行った取扱医療機関等(以下「処置医療機関等」という。)に対し、本事業を実施するために必要な費用(以下「実施費用」という。)として、次条により算定した額を支給するものとする。
(支給額)
第7条 京都市は、本事業により児童が処置を受けたときは、当該処置に要した費用に関して、当該児童について社会保険各法の規定により行われる療養の給付に係る一部負担金に相当する額を支給する。
2 前項において、京都市が実施する福祉医療費支給制度に基づき医療費が支給されたときは、その額を控除する。
3 第1項に規定する処置に要した費用の額は、「診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)」に基づき算定した額とする。
(請求)
第8条 処置医療機関等が、実施費用の支給を受けようとするときは、処置を行った月の翌月10日までに、学歯診療報酬総括表(第1号様式)及び学歯診療報酬明細書を京都市に提出し、請求するものとする。
(審査及び決定)
第9条 京都市は、前条の規定により請求を受けたときは、その内容を審査のうえ、支給額を決定し、処置医療機関等に通知するものとする。
(支給期日)
第10条 京都市は、実施費用の支給額の決定後、実施費用を請求のあった月の翌月25日までに支給するものとする。
(調整)
第11条 実施費用について疑義が生じたときは、社会保険診療報酬支払基金又は京都府国民健康保険団体連合会の審査委員会の審査結果を尊重して、京都市が調整するものとする。
(支給の特例)
第12条 やむを得ない事由により、第4条に規定する受診方法によることができなかった場合で市長が必要と認めたときは、実施費用を当該費用に係る処置を受けた児童の保護者に特例として支給することができる。
(差額調整)
第13条 実施費用の支給を完了した後、当該支給に係る処置を受けた児童の社会保険各法に基づく被保険者資格等の喪失その他の事由により、実施費用として既に支給した額が支給すべきであった額を超えたときは、その差額を当該児童の保護者に返納させるものとする。ただし、当該処置を行った処置医療機関等に対し当該差額を返納させることができる場合はこの限りでない。
(委託)
第14条 第6条及び第9条については、京都府国民健康保険団体連合会及び社会保険診療報酬支払基金京都支部に、委託することができる。ただし、本事業対象外との混在請求の場合を除く。
(報告の要求)
第15条 京都市は、必要があると認めるときは、処置医療機関等に対し、処置に関し必要な事項について報告を求めることができる。
(その他)
第16条 この要綱の実施に関し、必要な事項は別に定めることとし、疑義が生じたときは、京都市は、京都府歯科医師会とその都度協議する。
附 則
この要綱は平成15年6月1日から施行する。
本要綱の施行日をもって、学童う歯対策事業取扱要領を廃止する。
附 則
この要綱は平成20年12月19日から施行する。
附 則
この要綱は平成22年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は平成27年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は令和2年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 従前の様式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は令和5年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 従前の様式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。
学歯総括表
学歯総括表(PDF形式, 214.09KB)
学歯総括表(第1号様式,第2号様式)
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京都市 子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課
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