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企業主導型保育事業所の利用(保護者向け)

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2024年4月17日

1 企業主導型保育事業所とは

  企業主導型保育事業所とは…

  1. 国(内閣府)が整備費や運営費を助成しています。
  2. 認可外保育施設ですが,国の定めにより一定の施設安全基準、職員配置基準等を適用しています。
  3. 事業者は、国の監査を受けます。
  4. 従業員枠(設置又は連携している企業の従業員が利用できる枠)と地域枠(従業員以外の地域住民が利用できる枠)を設置しています。

 京都市内の企業主導型保育事業所については,こちらを御覧ください。

2 企業主導型保育事業所を利用するためには

 企業主導型保育事業所を利用する場合,利用の仕方(「従業員枠」「地域枠」)や世帯の状況によっては,居住地で教育・保育給付認定(京都市に保護者と利用する児童の住民票がある方は,京都市のもの。)を受けていただく必要がある場合があります。教育・保育給付認定の必要の有無については,下表を参考のうえ,御利用予定の各施設へ御確認ください。

支給認定の必要性

教育・保育給付認定とは…

 教育・保育給付認定とは,保育の必要性の有無を確認し,保育が必要な事由に応じて,保育必要量と期間を認定するものです。

 保育必要量について,保育が必要な時間として短時間,標準時間を認定しますが,企業主導型保育事業所での利用時間を京都市が指定するものではありませんので,各施設へ御確認ください。

支給認定(保育認定)の認定基準と認定期間

保育が必要な理由

保育必要量

(1日)

保育給付認定の期間

(2・3号切替を除く)

短時間

標準時間

就労(内定を含む)

 〇

 〇

小学校就学前まで

妊娠・出産

 ※1

 〇

妊娠中か出産予定日又は出産日から起算して8週間が経過する日の翌日の属する月の末日まで

保護者の疾病・障害

 〇

 〇

小学校就学前まで

同居又は長期入院等している親族の介護・看護

 〇

 〇

災害復旧

 ※1

 〇

求職活動(起業準備を含む)

 〇

 ―

概ね90日

就学(職業訓練校等における職業訓練を含む)

 〇

 〇

卒業(修了)予定日の月末まで

育児休業取得中に継続利用が必要であること

 〇

 ―

京都市が認める期間

その他、上記に準じる状態として市町村が認める場合

 〇

 〇

※1 妊娠・出産と災害復旧は原則、標準時間での利用になりますが、希望された場合、短時間認定も可能です。

※2 就労など、保育短時間と保育標準時間の両方に〇がついている場合は、勤務時間や通勤時間などから個別に認定します。

※3 3号認定の期間は満3歳に達する日の前日までですが、3号認定から2号認定への切替えは手続不要です。

※ 既に教育・保育給付認定を受けている場合

 既に認可保育施設・事業所の申込を行い,交付された教育・保育給付支給認定証に記載されている状況に変更がなく,有効期間内である場合は,再度の申請手続きは不要です。

   〇 既に交付された(交付予定の)「教育・保育給付支給認定証」を御使用ください。

   〇 企業主導型保育事業所の利用にあたって、認可保育施設・事業所の利用申込み時とは異なる教育・保育給付

    認定期間が必要な場合は、別途,御相談ください。

  

3 教育・保育給付認定の申請に必要な書類

⑴ 必須書類

  ア 教育・保育給付認定申請書兼保育利用申込書(1/2)(様式1(1))

  イ 個人番号(マイナンバー)申告書(様式1(3)) 

   ※ 窓口で,世帯全員の個人番号の確認書類(個人番号カード等)及び来庁される方の本人確認書類(運転免許証

    等)を確認します(郵送又は施設経由等での申し込みの場合は,それぞれ写しを同封していただきます。)。なお,

    個人番号の確認書類をお持ちでない場合は,区役所・支所子どもはぐくみ室で確認を行う場合があります。

  ウ 保育が必要な理由書(様式2)(PDF版),保育が必要な理由書(様式2)(Excel版)


  エ 各事由に応じた添付書類

   ※ 複数の事由に該当する場合は,それぞれの事由に応じた添付書類の提出が必要です。(次表参照)

<各事由と必要な添付書類>

 保育が必要な事由

添付資料 ※1

 就労 ※2,※3

就労証明書(様式3)(PDF版)就労証明書(様式3)(Excel版)スケジュール申告書(様式4)(変則勤務の方)

※ 自営業の場合,開業届出書や営業許可証,確定申告書の写しなど,客観的に事業内容が分かる書類の提出を求める場合があります。

 妊娠・出産

母子健康手帳の写し又は出産証明書

 疾病・障害

障害者手帳をお持ちでない場合は,診断書,介護保険被保険者証の写し等,疾病・障害の程度が分かる資料 ※4

スケジュール申告書(様式4)(生活に制限のない方のみ)

 介護・看護

障害者手帳をお持ちでない場合は,診断書,介護保険被保険者証の写し等,介護・看護の必要性が分かる書類 ※4

スケジュール申告書(様式4)(必須)

 災害復旧

り災証明書

 求職活動

求職活動申告書(様式5) ,求職活動をしていることを確認できる書類(ハローワークカードの写し等)

 就学

在学証明書,スケジュール申告書(様式4)(時間割でも可)

 その他

区役所・支所にお問い合わせください。

※1 添付書類のうち,発行された書類を提出する場合は,3か月以内に発行されたものを提出してください(個別の状況によっては,発行3か月以内でも再提出をお願いすることがあります。)。

※2 就労していても1か月の就労時間が48時間に満たない方は,「(1)就労」には該当しません。別の保育が必要な理由がある場合はそちらを理由に申請してください。

※3 「就労証明書」の記載方法について不明な点は,こちらの「就労証明書記入要領」も御覧ください。

※4 原則,障害者手帳(身体障害者手帳,精神障害者保健福祉手帳,療育手帳)をお持ちの場合は手帳の写しの添付は不要ですが,京都市で確認できない場合は提出を求めることがありますので,御了承ください。

 

4 申請方法及び受付期間

⑴ 申請方法

 お住まいの地域の区役所・支所の保健福祉センター(子どもはぐくみ室子育て推進担当,京北地域においては京北出張所保健福祉第一担当。以下「区役所・支所」といいます。)に,「3 教育・保育給付認定の申請に必要な書類」に記載している書類を提出してください。

 「ぴったりサービス(子育てワンストップサービス)」を用いた電子申請も受け付けています。
 電子申請を行うには,マイナンバーカードとマイナンバーカード認証ができるカードリーダーもしくはスマートフォンが必要です。詳しくは,以下のホームページを御確認ください。

◆「ぴったりサービス」:https://app.oss.myna.go.jp/Application/search外部サイトへリンクします

◆コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための郵送受付について

 令和2年5月1日から当面の間,コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため,郵送でも受け付けを行います。お住まいの地域の区役所・支所子どもはぐくみ室子育て推進担当(「6 お問い合わせ先」参照)まで御郵送ください。

 申込書類の受理後,記載内容,不足・不備書類,追加書類について担当者から御連絡を差し上げる場合があります。

 連絡先や住所の記入について,誤りのないよう御注意ください。

 郵送受付の詳細は,下記ホームページを御参照ください。

 「新型コロナウイルス感染症防止に伴う保育利用申込みの郵送受付について」

   https://www.city.kyoto.lg.jp/hagukumi/page/0000269255.html

⑵ 申請受付期間

 企業主導型保育事業所の利用開始日までに,教育・保育給付認定の申請手続を行ってください。なお,教育・保育給付支給認定証の発行には2週間程度かかりますので,御注意ください。

5 注意事項

 教育・保育給付認定の申請後,次のいずれかに該当した場合は,速やかにお住まいの地域の区役所・支所まで必ず御連絡ください。変更申請等の手続が必要となる場合があります。

 ⑴ 保育が必要な事由に該当しなくなる又は就労時間など状況が変更になる場合

 ⑵ 就労を始める又は退職する場合

 ⑶ 妊娠がわかった場合

 ⑷ 育児休業を取得又は終了する場合

 ⑸ 住所を変更する場合

 ⑹ 世帯構成が変わる場合

 

京都市外に転出される場合

 申込児童又は保護者が京都市外に住民票を異動されると,京都市での教育・保育給付認定が継続できなくなります。企業主導型保育事業所を継続して利用される場合は,転出先の市町村で再度,教育・保育給付認定を受けてください。 

6 お問合せ先

 お住まいの地域の区役所・支所保健福祉センター子どもはぐくみ室子育て推進担当まで(京北地域は京北出張所保健福祉第一担当)

お問合せ先

区役所・支所名

所 在 地

電 話

FAX

北区役所

北区紫野西御所田町56

432-1284

451-0611

上京区役所

上京区今出川通室町西入堀出シ町285

441-5119

432-2025

左京区役所

左京区松ケ崎堂ノ上町7-2

702-1114

791-9616

中京区役所

中京区西堀川通御池下る西三坊堀川町521

812-2543

822-7151

東山区役所

東山区清水五丁目130-6

561-9350

531-2869

山科区役所

山科区椥辻池尻町14-2

592-3247

501-6831

下京区役所

下京区西洞院通塩小路上る東塩小路町608-8

371-7218

351-9028

南区役所

南区西九条南田町1-2

681-3281

691-1397

右京区役所

右京区太秦下刑部町12

861-1437

861-4678

右京区役所京北出張所

右京区京北周山町上寺田1-1

852-1815

852-1814

西京区役所

西京区上桂森下町25-1

381-7665

392-6052

洛西支所

西京区大原野東境谷町二丁目1-2

332-9195

332-8186

伏見区役所

伏見区鷹匠町39-2

611-2391

611-1166

深草支所

伏見区深草向畑町93-1

642-3564

641-7326

醍醐支所

伏見区醍醐大構町28

571-6392

571-2973

お問い合わせ先

京都市 子ども若者はぐくみ局幼保総合支援室

電話:075-251-2390

ファックス:075-251-2950

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