認可外保育施設について
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2024年12月6日
認可外保育施設とは、児童福祉法第35条第4項の認可又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第17条第1項の認可を受けていない保育施設を総称したもので、対象施設は京都市への届出が義務づけられています。
京都市では、届出対象施設について、届出の内容をもとに、施設の情報を掲載しています。認可外保育施設を利用される場合には、この情報だけで判断せず、施設に直接お問い合わせください。
認可外保育施設一覧
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ベビーシッターなどを利用するときの留意点
ベビーシッターなどを利用するときの留意点
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お問い合わせ先
京都市 子ども若者はぐくみ局幼保総合支援室
電話:075-251-2390
ファックス:075-251-2950